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こういう場合・・・

違法であることは承知でお伺いします。 会社で厚生年金に入ることになったのですが、 保険料を全額コチラで負担せねばならないようなのです。 会社側からは、入るか入らないかは自由と言われました。 こういった場合、 (1)全額負担を覚悟で厚生年金に入る (2)厚生年金には入らず国民年金基金に入る どちらが賢明な選択でしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.7

#6の補足への回答です。 合資会社のしくみについて、説明させていただきたいと思います。 ■ 合資会社で「労働者とはならない者」 ○ 各無限責任社員(商法第151条)  <イメージとしては、みんながボランティア的な取締役のようなもの>  「各無限責任社員は、定款に別段の定めのないときは、会社の業務を執行する権利を有し、義務を負う」 ○ 但し、定款により、業務執行社員を定めることができます。 ○ 無限責任社員(代表社員)は、原則として、社会保険の被保険者としては扱いません。 ○ 監査役は、社会保険の被保険者にはなれません。 ■ 合資会社で「労働者となる者」 ○ 有限責任社員 ○ 定款により除外された無限責任社員であって、業務執行権を有する社員の指揮・監督を受けて労働に従事し、その代償として賃金を得ている者 (一般の労働者と同一条件で賃金が支払われていること) ○ 上記の無限責任社員等であって「労働者的な性格が強く、雇用関係がありと認められる者」に限って、社会保険の被保険者とすることができます。 (この判断については、株式会社等の法人と同一です。) 以上のことから考えますと、ご質問者さんが「その会社の定款で規定されている無限責任社員の1人であり、他の一般社員を指揮・監督する取締役・役員的な立場にある」のであれば、会社側の説明は妥当なものとなります。 但し、間違いのないようにしていただきたいのですが、会社そのものは社会保険の適用を受ける立場にある、ということには留意して下さい。 (つまり、どのような立場の社員が社会保険料を払わなくても良いか、ということを記したのが、上記の文章です。) 逆に、上から指揮・監督を受けるいわゆる「ヒラ社員」的な立場であって、雇用契約上で指揮権がなく、かつ、毎月毎月所定の月給を受け取るような雇用形態であれば、「労働者的な性格の強い、常用的雇用関係」があると考えられ、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のいずれの社会保険料も労使折半で支払わなければならなくなります。 会社の定款などをよく調べて、ご自分が「指揮・監督権のない、いわゆる「ヒラ社員」的な無限責任社員」であることを確認しておく必要があるでしょう。 たとえば、友人や先輩などから誘われてその会社の事業に参画したりしたとき(出資したりしたときなど)、その会社が合資会社で、知らず知らずのうちに「指揮・監督権のある「取締役・役員的な管理職」である無限責任社員」にされていることがありますので、実際の業務の内容に即して訂正などを求め、社会保険に加入するように働きかけてゆくことが大事だと思います。 合資会社のしくみは以上のとおりですが、これをもってご質問者さんの件についてはどうなるのか?ということについては、即答いたしかねます。 私としては、いままでの回答のように、すべての社会保険料を労使折半で負担する義務が生じるはず、とは思っています。 しかし、もしもご質問者さんが「労働者ではない」として扱われているならば、その労使折半の義務があるとは言えないのではないか?、とも思います。 したがって、詳細は、労働基準監督署などの公的機関にお問い合わせになったほうが良いと思いますよ。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後、説明があり、結果社会保険の負担額を全て会社で折半することとなりました! 会社からの説明で、すべての部分を理解できてはいませんが、基本的な部分では、不満のない結果になりましたので良かったです。 一つ一つ、丁寧にお答えいただいたkurikuri_maroon様、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

>『厚生年金の任意単独被保険者』というものを見つけたのですが、もし私の会社がこういう形をとっていた場合は、保険料はどうなるのでしょうか? 後述しますが、この場合でも、事業主が折半して保険料を負担する義務が生じますよ(^^;)。 言葉の定義を誤解したり混同してしまうとまずいので、以下に、少し説明しておきましょう。 さて。 厚生年金保険が適用される事業所のことを「適用事業所」と言います。 但し、適用が強制される「強制適用事業所」と、事業主の意思で適用する「任意適用事業所」とがあります。 1.強制適用事業所(事業主や従業員の意思に関係なく、強制適用) ○ 人数にかかわらず、常時従業員を使用する法人、国・地方公共団体の事業所 ○ 常時5人以上の従業員を使用する、個人経営の製造業・販売業・運送業などの法定16業種 2.任意適用事業所 ○ 常時5人未満の社員を使用する、法定16業種の個人事業所 ○ 法定16業種以外の、農林水産業・旅館・飲食店などのサービス業・自由業・宗教団体など なお、法定16業種や強制適用事業所・任意適用事業所の区別については、健康保険と同一条件です。 3.法定16業種 工業、鉱業、エネルギー業、運送業、貨物・荷役業、商店、金融・保険業、保管・賃貸業、媒介・周旋業、集金・案内・広告業、焼却・清掃・屠殺業、土木・建設業、教育・研究・調査業、医療業、通信・報道業、社会福祉・更生保護業 強制適用事業所であっても、実際に適用事業所となるためには、社会保険事務所に新規適用届などを提出して、審査を受ける必要があります。 また、任意適用事業所では、従業員の2分の1以上の同意を得てから、同じように申請します。 そして、事業所は、事業内容や経営状況、被保険者の状況や報酬額の実態などの審査を経て、初めて、厚生年金保険に加入する事業所となります。 もし、このような事業所ではない場合、つまりは厚生年金保険に加入していない事業所の場合は、事業主の同意の下に社会保険庁長官の認可を受けて、従業員は「任意単独被保険者」となることができます。 4.任意単独被保険者 ○ 厚生年金保険の被保険者だった人が「強制適用事業所や任意適用事業所」以外の事業所に転職した場合などに、厚生年金保険の被保険者資格を継続できるようにするための、いわば「特例的な措置」。 ○ 「強制適用事業所なのに厚生年金保険がまだ適用されていない場合」には、任意単独被保険者にはなれない。 ○ 適用事業所に勤務していても、70歳以上の人は任意単独被保険者にはなれない。 ○ 事業所に勤務していなければ、個人の資格で厚生年金保険の被保険者になることはできない。 「任意単独被保険者」の保険料は、実は、一般と同様、事業主との合意の下に、被保険者と事業主が折半して負担します。 つまり、事業主は、保険料の納付義務や届書提出義務を負います。

707
質問者

お礼

つまり、一般の厚生年金となんら変らないということですか… むしろ、現実的に『厚生年金の任意単独被保険者』というのは、数えるくらいしかいないということになるのでしょうか。 ご丁寧な回答ありがとうございました。 明日、会社の方からもう一度詳しいことが聞けると思うので、また分からない点があれば、質問させていただくかもしれませんがよろしくお願い致します。

707
質問者

補足

本日、会社からの暫定的な返事を頂きました。 それによると、直接上の人間から聞いたわけではないのですが 『負担額は、自由に設定できる。合資会社だから。』というものでした。 そんなことって有り得るのでしょうか? 今まで自分が調べても、ここでお答えいただいた回答を見ましても、考えられないように思います。 ちゃんと社会保険労務士に相談して、質問内容のような条件(健康保険料は折半、厚生年金保険料は全額自己負担)になったらしいのですが、その社会保険労務士は、本当に厚生年金に関して理解されてるのか?それとも違法と分っていてスルーしているのか?という憤りと疑念すら沸いてきます。 もしかすると、今後の変更があって、会社との折半になる可能性もあるかもしれないということではあります。

回答No.5

#3と#4の補足への回答です。 言わずもがなのことではありますけれど、違法の状態であれば、 当然、会社は罰せられることになりますよ(^^;)。 ただ、不利益変更の判断はむずかしいようで、 労働委員会(都道府県の労使紛争仲裁機関)を経て、 それでもまとまらずに、裁判に持ち込まれることも。 結果的には、判例にしたがって判断されています。 最低賃金法のほうにも、もちろん事業主に対する罰則がありますけれど、 最低賃金法の法文上は「1万円以下の罰金」。 実際は、罰金等臨時措置法第2条の規定によって、 「2万円以下の罰金」です。 しかし、働く人の不利益にくらべたら、あまりにも低すぎる罰金額だと 思いませんか? いずれにしても、 社会保険料事業主負担分を意図的に減らしたり、 あるいは、意図的に減らすと見せかけてその分を裏で着服する、 などというのは、表に出てこないだけで、 かなり起こっているのが事実です。 で、これは、今般の年金未納問題の理由の1つともなってまして、 だからこそ、今度の臨時国会に法案を提出(政府・与党)して 不利益を受けた人を救済しよう、ということになった次第なんです。 (但し、実際に法案が提出され、成立するかはまだまだ未知数。) これら3つの問題は、 もちろん、会社の体質の問題(悪しき体質で不健全)ですよ(^^;)。 (打開法については、#1で既に書いたことぐらいしかないですが‥‥)

707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ただ、不利益変更の判断はむずかしいようで、 >労働委員会(都道府県の労使紛争仲裁機関)を経て、 >それでもまとまらずに、裁判に持ち込まれることも。 裁判にまで持ち込まれるとなると大変ですね… >しかし、働く人の不利益にくらべたら、あまりにも低すぎる罰金額だと >思いませんか? 低いです。あってないような罰則ですね。 労働者目線な罰則や法律が出来て欲しいものです。 >社会保険料事業主負担分を意図的に減らしたり、 >あるいは、意図的に減らすと見せかけてその分を裏で着服する、 >などというのは、表に出てこないだけで、 >かなり起こっているのが事実です。 やはり小さい会社や工場などでは、よく起こっているという話をTV等でも聞きますね… とりあえずもう一度、会社のほうに何故全額負担扱いになっているのか聞いてみたいと思います。 ご丁寧なご回答、本当に感謝いたします。

707
質問者

補足

本日、ネットでさらに色々情報を調べていて『厚生年金の任意単独被保険者』というものを見つけたのですが、もし私の会社がこういう形をとっていた場合は、保険料はどうなるのでしょうか? 私が調べた結果では、 事業主(会社)は、健康保険保険料を折半しなくてよい。 ということは分りました。 しかし、厚生年金に関しては、この場合であったとしても、事業主側が厚生年金保険料は折半するというのが原則でしょうか?

回答No.4

>健康保険は全員加入で、厚生年金は個人で加入選択が出来るというのは、あり得るのでしょうか? あり得ます。 健康保険が組合管掌健康保険(健康保険組合)ですと、健康保険への加入の事実は、社会保険事務所(厚生年金保険)が把握しきれないんです。 そもそも、手続きそのものを別々に行ないますから。 これが政府管掌健康保険(社会保険事務所)ですと、健康保険と厚生年金保険の手続きが連動していますから、一般に問題は起こらず、双方とも加入することになります。 ところが、前者(組合管掌健康保険)の場合、意図的に厚生年金保険の加入手続きを怠る、などということができてしまいますよね? 健康保険の手続きは行なっても厚生年金保険の手続きはしない、などということが起こってしまうのです。

707
質問者

お礼

なるほど! でも、それは会社として健全な状態ではないんですよね?

回答No.3

仮に#2の方の回答のように給与を減額するとした場合、実は、これはこれで違法性につながる可能性が大きいんですよ(^^;)。 1つ目は、労働基準法上の不利益変更に該当する可能性。 職務内容や分掌の明確な変更などがなく、たとえば、現・労働契約のままで、社会保険料事業主負担分を避けることだけを目的とした減給を行なったとしたらアウトです。 2つ目は、最低賃金法上の最低賃金額を満たせなくなる可能性。 地域ごとに、1時間あたりの給与の額は最低この額以上でなければならない、というものが定められていて、その額を下回るのは認められていません。 標準報酬額表(給与の額から保険料額を導けます)を使って実際に計算してみればわかると思いますが、社会保険料の軽減を目的とした減給を行なったとき、最低賃金法の定めに抵触してしまうことが多々あるんですよ。

707
質問者

補足

>仮に#2の方の回答のように給与を減額するとした場合、実は、これはこれで違法性につながる可能性が大きいんですよ(^^;)。 ということは、どちらも当てはまる可能性がありますね…(^_^;) 職業的にしょうがないのかなと思ってる部分もあったんですが。 会社側に罰則規定はあるのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合、圧倒的に(1)の社会保険加入が有利となります。 まず、基本的に厚生年金だけ加入は出来ず、健康保険も社会保険の健康保険(たとえば政府管掌健康保険)になるものと思います。 また、法律上保険料の会社負担分をご質問者の給与から出すということは出来ないため、ご質問のように会社負担を増やさないようにするには、ご質問者の給与をその分減額するしかありません。(そうすると総額では会社負担は同一となる) なので、そのように処理するものと思います。 さて、上記の通りになるとして、メリットを上げますと、 ・厚生年金には国民年金より手厚い保障がある。  障害厚生年金..国民年金に加えてもらうことが出来、国民年金より軽い障害からもらえる。  遺族厚生年金..国民年金より手厚く、特に配偶者に対して手厚い。  老齢厚生年金..こちらは国民年金基金という別の手段を使うのであれば一概には言えないので省略します。 ・健康保険も国民健康保険より手厚い保障がある。  特に傷病手当金などは勤労者にとってはありがたいものである。 税金面では特に大きな違いはありません。国民年金や国民年金基金は社会保険料控除できますので、今回給与が下がる分と似たような効果になります。 (厳密には所得が下がるので、小さなメリットデメリットはあるのですけど)

707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >法律上保険料の会社負担分をご質問者の給与から出すということは出来ないため、ご質問のように会社負担を増やさないようにするには、ご質問者の給与をその分減額するしかありません。(そうすると総額では会社負担は同一となる) なので、そのように処理するものと思います。 なるほど!まさに仰られるとおりの気がします!! 確かにこれだと違法にはなりませんね! スゴク納得しました。 >まず、基本的に厚生年金だけ加入は出来ず、健康保険も社会保険の健康保険(たとえば政府管掌健康保険)になるものと思います。 健康保険は全員加入で、厚生年金は個人で加入選択が出来るというのは、あり得るのでしょうか?

回答No.1

これは(1)です。 現在、会社が厚生年金保険料の事業主負担分を意図的に支払わなかった場合、「事業主から強制的に徴収するか、それでも支払われなかった場合には国が補填する」という法律が、国会に提出されることになっています。 厚生年金保険に入ったほうが、将来受給できる年金額もアップしますから、そのあたりも考えておいたほうが良いでしょう。 なお、ご質問のような状態は明らかな違法ですから、最寄りの社会保険事務所、ないしは都道府県の社会保険事務局に通報(匿名も可)していただいて、事業主側に適切な指導をしていただくように働きかけたほうが良いと思いますよ。

707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「事業主から強制的に徴収するか、それでも支払われなかった場合には国が補填する」という法律が、国会に提出されることになっています。 それは知りませんでした。勉強になりました。 やはり厚生年金の方がメリットがあるんですね。 >最寄りの社会保険事務所、ないしは都道府県の社会保険事務局に通報(匿名も可)していただいて、事業主側に適切な指導をしていただくように働きかけたほうが良いと思いますよ。 匿名だとしても規模が小さい会社なので、なんとなく分ってしまうような気がするのですが…; そうなると職場にいづらくなってしまいそうです。

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