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詳しい方おられますか?

離婚するときの事について前にも口論になったことがありますが旦那が養育費は一切払わないと言って私に手書きで一切もらいませんと書けといって紙にかかされた事があります。 そういう旦那ですので離婚するとなると養育費を払わないというと思うのですが家庭裁判所とかにいけばもらえるようになるものでしょうか? その書いた紙はもう捨ててあるのでいいんですがやはりそういうことを書けばもらえなくなりますでしょか? 何ヶ月か払ってもらっていてその後払ってくれなくなったときとか最近はどういう感じになっているのか詳しい方おられましたら教えてください。よろしくお願いします

みんなの回答

  • ToToRo07
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.4

こんばんは  養育費についての説明です↓ http://www.rikon.to/contents2-2.htm  離婚の再、協議離婚でも公正証書を作成しましょう↓ http://www.naiyousyoumeiya.net/kouseisyosyo.html  強制執行もできます。↓ http://www7.big.or.jp/~single-m/youikuhi/sidara1.htm

  • gondesu
  • ベストアンサー率31% (266/839)
回答No.3

皆さんが言われてるように裁判を起こした方が良いです。 裁判で決まった内容は「公正証書」と呼ばれるものを作成し、これに基づいて 養育費の支払い額・期間・遅延の場合の対処など事細かく記載されます。 これに基づいて実行されない場合には、給与や物品の差し押さえをすることが出来、 安易な考えで養育費の支払いストップを牽制することができます。 いづれにせよ、弁護士に相談して事情を説明して裁判を起こす方向で動いて みてはいかがでしょうか? やはり、専門家に頼るのが今後を考えベストだと思います。

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.2

ANo.1さんの仰るように、家庭裁判所に行って、「離婚調停」の 申立てをします。 調停が成立した場合、その中で合意された養育費の支払いが滞っ たら、当然請求する権利、民事執行法で給与を差し押さえる権利 が生じます。 調停が不調になったら、離婚請求訴訟を起こすことになります。 その判決については、上と同じ効力があります。

  • hisa0717b
  • ベストアンサー率20% (9/44)
回答No.1

家庭裁判所に行って離婚を成立させましょう。 払うのを拒んでいるみたいなので裁判をして養育費を払わせるのが良いでしょう。 支払いが滞っても給料からの天引きができるはずです。 離婚するまで長引きそうな感じですが根負けせずに長期戦覚悟で旦那が折れるのを待ちながら家裁に申し立てて置くことをお勧めします。

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