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銀行の対応は正当ですか
(1)不当競争防止法とはなんでしょうか。 次の銀行の行為が、法律に違反する事は無いのでしょうか。 (2)昭和58年に銀行より借入し不動産を8500万円で購入した。その後値上がり等で総額11500万円の根抵当権設定がされた。 他の土地も含め二億前後で返済、借入を行ってきた。(20年来延滞も、又赤字になった事なし)設定者は同銀行のみ。 (3)借入残額が6000万円を切った時、銀行から「地元の会社を優先するので融資は厳しい」と言われた為、他行と交渉し、根抵当権の枠を下げるなら貸出可能となり、銀行に交渉するが拒否され、1年位電話等で交渉したが、「全額返さない限り減額できない」という返答ばかりだった。その後内容証明書を送っても同じ回答。 やむなく金融庁等に電話をし、数ヶ月経って11500万円の内6000万円が外れた。 (4)融資の意志がないなら例えば借入額が3200万になったら、銀行は、3200万円+支払い延滞金を想定した金額まで根抵当権額は減額する義務があると思う。 それを拒むのは、強者が弱者を苛める暴力行為に等しいと思う。 (5)更に返済が進み根抵当権設定額の減額を要求したのに無視。これは他行からの借入を妨害するに等しく、不当競争防止法に?にあたらないか。 (6)銀行は貸出しをする様な事は言いつつ、6年間融資はしませんでした。その為資金不足に陥り、銀行から現在競売申立をされています。根抵当権設定をしながら貸出を行わないのは、不当にはならないのですか。競売申立書には、平成12.2/18付で証書貸付をしたとなっているが、分れていた借入を一つにした物で、実際は融資はされていない。 (7)差押の不動産は融資が閉ざされ、当社は経営危機に陥っています。銀行の行為は11500万円の土地を3200万円で取立てるに等しく、こんな事が許されるのですか。 どなたかぜひアドバイスをお願いします。またご存知の弁護士さんを教えて下さい。宜しくお願いします。
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民法第398条ノ21 元本ノ確定後ニ於テハ根抵当権設定者ハ其根抵当権ノ極度額ヲ現ニ存スル債務ノ額ト爾後2年間ニ生ズベキ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行ニ因ル損害賠償ノ額トヲ加ヘタル額ニ減ズベキコトヲ請求スルコトヲ得 金融庁より裁判所へ行くべきでしたね…
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競売開始決定は債権者の申立てにより裁判所が決定することで、債務者の了解は 不必要です。 本件は複雑すぎて、ここで一つ一つを説明することは困難と思われますが、 ひとつだけ指摘しておきます。 それは、あなたが何をどう解釈されようと自由なのですが、それが通常の一般概念を 逸脱していては、まとまる話もまとまらないということです。 たとえば、「抵当権及び根抵当権の目的は資金の保全の安定を図る目的で出来たと解釈します。」ですが、そうではありません。これを論じるとむつかしくなるのですが、 民法の理念というのは、ごくごくおおざっぱに言うと、「契約自由の原則」だけど 紛争が生じた場合の規範とすることと、紛争を未然に防ぐために最低限の取決めを 前もって規定しておくということです。 担保権の規定も、資金の保全の安定を図ることが目的ではありません。不動産に 担保権を設定した場合、高額になることが多く、また不動産の変動を生ずることが 多々ありますので、その社会的影響を考えて、担保権の実行を主に規定するものです。 また「辞典では、抵当権は「繰返し行う」と。中断したなら抵当権に変更することの 承諾をすべきと解釈します。又金額も減額すべきと思います。」ですが、根抵当権は たしかに融資を「繰返し行う」性質のものですが、中断したなら抵当権に変更する ことはありません。「中断」の意味も不明瞭で、おそらく元本の確定後のことだと 思うのですが、「元本の確定事由」は民法で定められています。逆に言うと、それ 以外の理由では確定しないということです。ただし、確定後に極度額との差が あまりに大きければ減額を請求できることは認められています。 今回の場合はおそらく、民法398条の20第3号にあたると思われます。 (根抵当権者が抵当不動産に対し滞納処分による差押を為したるとき。) 少しはおわかりいただけたかと思いますが、あなたと銀行は話がかみ合って いないようです。それがつもり積もってこのような現実となっているようです。 ともかく、お近くの司法書士事務所を訪ねて相談することをお奨めします。 弁護士より不動産登記に堪能な司法書士がいいでしょう。
お礼
cmoss様へ ありがとうございます。 ■私は悪徳業者と立ち向かうために、幅広い専門家の人のご協力、ご支援を賜わる意味で投稿しました。……法……条……項に ……記載と具体的に記載されていれば、対応の対策を講ずることが出来ます。 ■F銀行が悪徳業者であるから取付騒動が発生したと思う。また当社のような悪質な嫌がらせが数百、数千の会社や人々に行ったと思う。当社の業績は上級と思います。そこまで手を回すとなればF銀行の破産は間近と思われます。 ■皆で知恵を出し合って健全な国にするのも国民の義務と思います。当たり前の常識で行えばトラブルは出なくなります。しかしトラブルをワザワザ出す人もおります。支店長が「接待をしなかった」と不満を言い出すなど。他人の迷惑を最小限に食い止めるのも国民の義務と思う。 ■知恵を出し合う事は強力なパワ-の源となり、そこから生まれ出る様々な事件が国や法律も変え、人として生きていくことが楽しくなることになれば良いと、私なりに考えていました。
- Singollo
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> 弁護士紹介お願いできないでしょうか 個人の連絡先の公開は禁止事項になっていますし、そうでなくとも、やはり地元の弁護士さんの方がいいと思いますよ
お礼
ご返答有り難うございます。 できたら都心で手馴れた弁護士の方にお願いしたいと思いましたので…。
>金融庁等に電話をし 政治的パイプがあるならそっちを使うべきです。このケースは法律ではどうがんばっても、nakataro10さんに勝ち目ないです。 >銀行は、3200万円+支払い延滞金を想定した金額まで根抵当権額は減額する義務があると思う。 義務はありません。 >他行からの借入を妨害するに等しく、 銀行は根抵当権という権利を持ってるのですから,それでnakataro10さんが不利益を被っても別に違法ではありません。 不正競争防止法は,こういう場合は全然問題になりません。 債務を完済して根抵当権が時効にかかるのを待つしかないです。 >根抵当権設定をしながら貸出を行わないのは、不当にはならないのですか。 cmoss先生がいうとおりです。貸し出しはするもしないも銀行の自由。 >こんな事が許されるのですか。 土地が召し上げられても売却代金から3200万を引いた額がnakataro10さんの手元に帰ってきますから,銀行が暴利をむさぼっている訳じゃないですね?というのが法律の考え方だと思います。 >弁護士さん 多分徒労に終わります。これで勝ち目十分という弁護士がいたら,そっちの方が信用できないと思います。
お礼
回答有り難うございます。 思ったことを述べさせてもらいたいと思います。 「義務がありません」に。 ・抵当権及び根抵当権の目的は資金の保全の安定を図る目的で出来たと解釈します。 ・辞典では、抵当権は「繰返し行う」と。中断したなら抵当権に変更することの承諾をすべきと解釈します。又金額も減額すべきと思います。 ・lighthouseさんは、現在全て裕福なのでしょう。世の中は甘くはないのです。lighthouseさんが私の立場になったとき、何が必要かが解かると思います。 ・NHKで放映されていた中坊弁護士(元住専機構?社長)に感動する一人です。 不可能を可能に考え行動するのが、知的所有権です。銀行は力があるから、黒も白く出来る(法律)ことはないはずです。万一可能なら腕力(暴力団)やテロと同様と解釈します。 ・要するに法律は平等に人に与えているはずです。 設定した人の言いなりになることは一方通行で法律でなくエゴと解釈します。 ・lighthouseさんが逆の立場に立った時、理解できるのではないでしょうか。
差押をされたということは、返済が滞っているということですね。 元本は確定しているのでしょうか。しているのであればその額は? 「11500万円の内6000万円が外れた」とは、正確にはどういう意味 でしょうか。 極度額の範囲内であろうと、融資するかしないかは原則として銀行の自由です。 担保価値の変動、与信調査などで決定されるでしょう。 文面からは、銀行との信頼関係がこわれているような印象を受けます。これ 以外にもトラブルがあったのですか。 細かい時間的な経緯がわかりませんので回答しにくいのですが、対策としては、 ともかく根抵当権実行を止めなければなりません。実行異議の訴えを提起する ことはできませんか。 そして、他の銀行に残債を肩代わりしてもらうことができれば(現根抵当権を 抹消してあらたな担保権を設定する)、これがいちばん簡単です。 いずれにせよ、専門家への依頼が必要となるでしょう。
お礼
■返済は、昨年の11月より滞っています。 6月に裁判所より「不動産競売開始決定」が届いて、不動産登記は「差押」になっています。 今月近々「現況調査」をする、と言う状況にあります。 ■元本は3200万円です。 「11500万円の内6000万円が外れた」 とは、11500万円の根抵当権から6000万円分の根抵当権を抹消。残り5500万円の根抵当権が現在付いています。 ■他行から借入する際、早めに6000万円分の根抵当権を抹消出来ていれば、都銀から借入可能でした。抹消に2年近く要したので疑問視されこの土地からの借入は不可能になりました。 ■他に銀行とのトラブルはありませんでした。 ■01年11月頃 第2地銀F銀行(今回の銀行)が、取付?騒動がありました。県と市から130億円の緊急支援の預金が行われたと報道されていました。 ■地方(当社所有、土地建物)は、このF銀行一行にしていましたので、現在では地方の他行からの借入は不可能です。 ■土地は一級国道沿いで、三方に道路があり立地には優れていますので、F銀行は支店を出したい場所らしく、3200万円で買い取る考えではないかと推測できます。 ■実行異議の訴えを提起したいと思っています。どうぞ宜しくご指導お願い致します。 ■当社は特許開発を行っております。ようやく30年保証のアングルフレーム収納庫が今年8月1日に発売となりました(特許と工業所有権13件出願中)。 また、今年12月頃には煙草煙除去装置(掃除機にもなるし、毒劇物も除去できます)(除去率99%と脅威な新商品)(特許出願中)に目処が付きそうです。 ■引き続き、2003年3月頃には一般家庭で布団丸洗い洗濯乾燥機(使用した洗剤の垂れ流し防止)(使用水量3リットル程度)(乾燥時間と電気料。夏場天候晴れ、布団乾燥時間30分、電気料30円程度を想定して開発中)(特許取得済み、出願日は10年前)にも目処が付きそうです。 ■銀行にも繰返し開発金の支援をお願いしてきたのですが、銀行はあやふやな態度に終始し、残念ながら理解してもらえないまま今日に至っています。 こんな会社ですが、弁護を引受けて下さることはできないでしょうか。 どうぞ宜しくお願いします。
補足
すみませんが、一つ質問して宜しいでしょうか。 「不動産競売開始決定」という通知は、債権者が申立てれば、こちらに確認の書面も来ないで、決定してしまえるものなのですか。一方的な申立てだけで成立するのでしょうか
- Singollo
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> わかりやすく言うとどの様な意味ですか? 要するにあなたがお考えの通り、銀行には、債務残高+利子2年分+延滞金を想定した金額まで根抵当権の極度額を減額する義務があった、ということです > また、今から行うべき法的対抗措置はありますか わたしには、この銀行の遅延行為があなたの会社の経営危機の責任に占める割合までは判断できませんが、やはり一度弁護士さんに相談なさってみた方がいいと思います お住まいの自治体には無料法律相談などのサービスは無いでしょうか?
お礼
民法第398条121と具体的な法律が示されていて最高に勉強になりました。 Singollo様 ありがとうございます。 また、確かに裁判所の方へ行くべきでした。このコ-ナ-を早く知っていれば難を逃れられたと思います。 (弁護士紹介お願いできないでしょうか。予算は30万円前後を予定しています)
お礼
回答ありがとう御座います。 この内容は… わかりやすく言うとどの様な意味ですか? また、今から行うべき 法的対抗措置はありますか?