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銀行の対応は正当ですか
(1)不当競争防止法とはなんでしょうか。 次の銀行の行為が、法律に違反する事は無いのでしょうか。 (2)昭和58年に銀行より借入し不動産を8500万円で購入した。その後値上がり等で総額11500万円の根抵当権設定がされた。 他の土地も含め二億前後で返済、借入を行ってきた。(20年来延滞も、又赤字になった事なし)設定者は同銀行のみ。 (3)借入残額が6000万円を切った時、銀行から「地元の会社を優先するので融資は厳しい」と言われた為、他行と交渉し、根抵当権の枠を下げるなら貸出可能となり、銀行に交渉するが拒否され、1年位電話等で交渉したが、「全額返さない限り減額できない」という返答ばかりだった。その後内容証明書を送っても同じ回答。 やむなく金融庁等に電話をし、数ヶ月経って11500万円の内6000万円が外れた。 (4)融資の意志がないなら例えば借入額が3200万になったら、銀行は、3200万円+支払い延滞金を想定した金額まで根抵当権額は減額する義務があると思う。 それを拒むのは、強者が弱者を苛める暴力行為に等しいと思う。 (5)更に返済が進み根抵当権設定額の減額を要求したのに無視。これは他行からの借入を妨害するに等しく、不当競争防止法に?にあたらないか。 (6)銀行は貸出しをする様な事は言いつつ、6年間融資はしませんでした。その為資金不足に陥り、銀行から現在競売申立をされています。根抵当権設定をしながら貸出を行わないのは、不当にはならないのですか。競売申立書には、平成12.2/18付で証書貸付をしたとなっているが、分れていた借入を一つにした物で、実際は融資はされていない。 (7)差押の不動産は融資が閉ざされ、当社は経営危機に陥っています。銀行の行為は11500万円の土地を3200万円で取立てるに等しく、こんな事が許されるのですか。 どなたかぜひアドバイスをお願いします。またご存知の弁護士さんを教えて下さい。宜しくお願いします。
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お礼
回答ありがとう御座います。 この内容は… わかりやすく言うとどの様な意味ですか? また、今から行うべき 法的対抗措置はありますか?