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仮渡金と内払い金の違いは何でしょうか?
みなさん、よろしくお願いします。 半年前に信号待ちで後ろから追突されました。 頚椎損傷で現在も通院しております。 現在働きたくても働ける身体の状態ではないので経済的に苦しいです、 事故当時も求職中でしたので休業損害も出るかわかりません。 そこで質問です。 仮渡金の5万は毎月支給されるものでしょうか? 内払い金とはどのような条件の被害者が請求できるのでしょうか? 仮渡金と内払い金は同時に請求できるものでしょうか? お手数ですが宜しく願いいたします。
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- odjmztvou
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回答No.1
仮渡金請求は、一回のみです。 内払金請求は、損害額が10万円を超えた時点で出来ます。 請求のたびに診断書やレセプト(診療報酬明細書)が必要 な為に文書料が毎回必要です。 又すでに仮渡金5万円を受け取っている場合の内払金請求の 第一回目の請求は、損害額10万円超過ではなく損害額は、 15万円を超えないと請求出来ません。 二回目からは10万円のたびでよい。 失業状態で休業損害がないなら内払金で請求出来るのは 病院の治療費用だけになる。慰謝料の先払い制度は無い。 半年分なら自由診療で病院代は40~60万円くらいでは? 最後にまさかと思うが加害者の任意保険会社が病院代を 病院に直接支払っているなんて言わないでしょうね。 任意保険一括対応なら自賠責保険の仮渡金・内払金の 請求手続きなど無関係ですから不可能です。 完治(又は症状固定)の上、示談締結後の支払いとなります。
お礼
ありがとうございます、大変参考になりました。本当にありがとうございます、私の場合、任意保険一括対応ですので無関係ですね。残念です。でも参考になりました。