- ベストアンサー
交通事故の保険について
被害者請求についてです。 先日親子で同乗していて追突事故にあって 相手側から通院費などを出して貰えず自費で通院しているのですが、 休業損害に関して、母と娘2人とも家事従事者ということで提出することは可能なのでしょうか?家事従事者は1人しか認められないですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
専業主婦、(専業主夫)として生活している場合は、その労働は経済的価値が認められるので家事従事者という名目で休業損害を請求することができます。 自賠責基準による場合には一律で1日5,700円分の請求ができますが、弁護士に依頼する弁護士・裁判基準による場合には自賠責基準以上の休業損害を請求することが可能になります。 家庭が別々なら良いが一家庭で専業主婦2人は駄目でしょう。 1人には休業補償は出るでしょうがもう1人には自賠責の方で慰謝料として少額ながら治療日数分は出るでしょう。
その他の回答 (1)
- gokukame
- ベストアンサー率22% (1016/4537)
回答No.1
相手側の保険会社に問い合わせしましょう。
お礼