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公の場で、不快な動画を流した人への処罰。
公の場所での出来事です。海外のサイトでダウンロードしてきた処刑場面の動画を流しました人がいます。。複数の人がモニターを見ていました。動画を見て、不快な思いやショックを受けた方が多くいます。動画を流した本人に、法的な処罰や訴えを起こすことはできないのでしょうか?とんでもない問題だとおもうのです。研修会の場での出来事ですので、そのような動画を見る集まりでないことを申し添えます。よろしくお願いします。
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>このような行為をしてはいけないという法律はありますか?ということでした。そんな法律はないのでしょうか? 表現自体を規制する規定は猥褻関連のものしか無いように思います。 ま、子供に見せるなら知らず、いい大人なら「世界」を直視することは必要だと思いますがね。
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- okg00
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回答No.1
裁判は国民に与えられた自由ですから、だれでも提訴することは可能です。 もっとも、精神的被害にて慰謝料請求をするのであれば因果関係と被害額を論理的かつ明確に示す必要がありますけどね。
補足
すいません。質問を書き間違えました。訴えと書いたのは、間違いです。当たり前のことです。ご回答いただいている通りです。 私がお伺いしたかったのは、このような行為をしてはいけないという法律はありますか?ということでした。そんな法律はないのでしょうか?