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海賊版を買う人は??

コンニチワ 中国から海賊版のCDとか買う場合、買う人も法に罰っせられるんですか?

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回答No.1

こんにちは。 海賊版の販売されている人たちって、“無知”なんですよね。 日本でも路上で海賊が売られていますが、信憑性を確かめると決まって「私はパソコンの事を全然しらない。これは知人に頼まれて売ってる。だから“解らない”」って言います。 もし、これは「ニセモノ」だって宣言すれば“解っていて”の犯行です。 ですので、お互いに“知らなかった”“騙された”と言い張ればある程度はOKだと思います。 解っていて、違法行為をすれば、もちろん双方罰せられるでしょう。

fullow
質問者

お礼

なるほど。。ご回答ありがとうございました。 インターネットで音楽をダウンロードするのは、違法なんでしょうかね??

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 #1@BTです。 >インターネットで音楽をダウンロードするのは、違法なんでしょうかね?? これは場合によります。 著作権を守っており、そのサイト自体が各権利のある場所へ支払いをしておれば合法です。 よく、携帯の着メロサイトでも有料のものがありますが、それの殆どが合法です。 ネットワーク上で落ちているMP3も無償でDLできるサイトは違法が殆どでしょう。 各著作権に反しているかいないかは、ページの細部で解るかと思います。 あくまでも“知らなかった”場合には仕方ないと思います。(場合によりますが) >海賊版の販売されている人たちって、“無知”なんですよね。 というのも“知らずにやった善意(?)の行為”ですので、悪意の場所の突き止めも難しくなります。 と言っても警告を無視した場合は有無を言わずに逮捕されている人もいますが。 申し訳ないのですが、私自身が法律の勉強をした訳じゃないんですが、とあるパソコン関連の所で働いていた時に聞いた話です。 あくまで組織の上部から頼まれてやった行為ですので、ある意味販売した人物も被害者の一人である。 えー、恥かしい話ですが、私もとあるコピー品を中国より買いつけた時がありました。 貿易業務を行っている事もございまして、税関の厳しさもある程度知ってます。 税関がアヤシイと感じた小包はその場で検査されます。 検査は最初はレントゲンなんですが、最終的には開封される場合もあります。 もし、そこで原産国(made in ○○)の記載等、産地が不明確の場合は処分され、発送人、受取人共に報告すらしてもらえません。 コピーブランドなど、ニセモノと判明次第、抹消されます。(結果罰せられない ) 特に企業間取引には厳しく着目されます。 (実際の話、マルサにアレを2~3本渡せば見てない事にしてもらえますが) 個人名であれば、まぁ大丈夫でしょう。 コピー物や●ビデオ、●DVDもパッケージと中身は違うらしいですよ。 こんなエピソードを聞いた事あります。(雑談) 路上販売でニセブランド商品を売っている外国人がいました。 その1 日本人「これ、ニセモノでしょ?」 外国人「ニセモノじゃないよー! 全部本物ソックリだよー!」 その2 日本人「これって本物?」 外国人「コピーだけど、本物ソックリだよ!」

noname#21649
noname#21649
回答No.2

商取引の原則があります。 海賊版CDでかつ.著作権使用料が未払いの商品は.著作権法上.販売が禁止されています。したがって.法律上存在しないものであり.販売されている以上.適切な著作権使用料が納付されているものと考えられます。 したがって.売る人と一緒になって.取り引きをしていた場合を除くと買う人は善意の第3者になります。つまり.著作権所有者は代金を購入者に請求できません(その分売った人に代価を請求できる。注意点としては.訴訟法のどこかに売った利益の中から弁済する義務があるとの一説がある(条文不明)ので.利益がない場合には.請求できなくなるかと思います)。 同様に.CDのコピーなどをネットでダウンロードできるようになっている場合には.著作権法上.適切な使用料を支払っているものと推定されますので.ダウンロード自体は.違法ではありません。ただし.著作権使用料を払っていないと明記してある場合には.事情を知っていますので.どのようなことになるのかはわかりません。 また.「民法上の権利」が移動します。移動を元に戻せという判決が出るまでは.権利は移動したままです。したがって.殺人犯が殺人時に被害者から奪った所持品の所有権は.民法上殺人犯にあります。同様に.犯罪で権利が移動したとしても.判決が出るまでは.権利は犯罪者にあります(時効取得といえばわかりますか。この場合.悪意ですから20年間争いがないことが必要です)。 この論法は.行政が「行政官に法令に抵触するものはいない」としているのと同じ考え方であり.商法(民法かもしれません)の原則に基づくものです。 このあたりの.考え方は昼寝して聞いていた部分も多いので.民法か商法を読んでください。どの時点で商取引が成立するかということです。

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