• ベストアンサー

定期預金の「書き換え」とは?…

定期預金の「書き換え」とはどういった作業のことでしょうか。 (1)証書を新しくすることでしょうか? (2)であれば、証書ではなく通帳制の定期を保有しているのなら発生し得ない概念なのでしょうか (3)一般的に満期日前の事前の手続きは可能でしょうか。 金融知識に疎いもので恐縮ですが、ご教授願います…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2

●>定期預金の「書き替え」とは、・・・。 「満期」が、到来し、新しい「定期預金」を、作成することも、 「定期預金」の、書き替えに、なります。 たいていの、銀行は、「総合口座に、セットされた、定期預金」ですと、「満期が到来したときに、同じ種類・期間・利払い方法・税区分」の、「新しい定期預金に、自動的に書き替えをし、継続」します。 「自動継続ではない、定期預金」の、場合には、「満期日以後に、その銀行の、本・支店の窓口、ATMなどで、新しい定期預金に、書き替え」を、しなければなりません。 「満期が過ぎても、ほうっておいた、定期預金」の、「満期日以後の、お利息は、普通預金のお利息」と、なります。 なお、「通帳式の、定期預金」(総合口座にセットされた、定期預金を含みます。)ですと、銀行(信用金庫)によっては、満期日到来の前日まで、「定期預金の、お取り扱い変更」を、「ATMで、お手続きが、できる」ところも、あります。

その他の回答 (1)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

定期預金は、言葉の通り期日が過ぎると普通預金の利率になります。ですので、あわてる必要はありませんが、早めに書き換えた方がお得です。 1.書き換えとは、1枚の証書ならば新しくまた証書ができます。通帳式ならば、次の行へ同じように書き込みされるでしょう。 2.通帳式でも、単なる定期預金ならば手続きをするまで普通預金の利息のままです。通帳式で<自動継続定期>にすれば、満期日の翌日を期日として、また、新しい定期ができ、期間が切れることがありません。 ATMですと、前の満期日を経過していても新しい期日(行)が記帳されます。3.定期預金でも、事前の手続きは、2のように預金の申し込みのときに申し出ておきます。うかつに事前にやると解約のようになり、たった1日前でも今まで普通預金をしたと同じ利率になるでしょう。

関連するQ&A