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朝青龍の身体の自由について
朝青龍問題ですが、理事会で帰国の是非を決めることは、身体の自由が保証された憲法の規定に違反しないのでしょうか?
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>身体の自由が保証された憲法の規定に違反しないのでしょうか? 解釈しだいでしょうね。 たとえば、会社員が勤務時間中に無断で会社を抜け出たとしましょう。 憲法で「行動の自由」が認められているわけですから、会社員の行動を誰も制止できないはずです。 もし、国がこの会社員の行動を規制したら明らかに憲法違反です。 一方、会社としては給与を支払っているわけですから勤務時間内における職務への専念を要求し「無断で会社の外に出るな」と命令できるはずです。 もう一つ例をあげます。 公務員(国家公務員に限らずすべての公務員)が国外に出る場合はプライベートな海外旅行であっても、渡航先と渡航目的を1か月前に所属長に提出し許可を受けなければなりません。 業務に支障が生じると所属長が判断し出国許可を出さない、ということも制度上ありえるわけです。 つまり「身体、行動の自由」といっても、社会的立ち場によってはある程度の制約を受けるということを社会全体が容認しているということですね。 さて、今回の朝青龍の件ですが、どうでしょうかね。 もし、相撲協会が「帰国を認めない」と判断し、朝青龍が裁判所に訴えたらどういう判決が出されるでしょうか。 あくまでも予想ですが、おそらく裁判所は「憲法違反」云々には触れないのではないでしょうか。 でも、法務省に駆け込んだらどうでしょう。 おそらく法務大臣は、国内外への政治的配慮から「憲法で保障されている行動の自由に抵触する可能性もある」と談話を発表するでしょうね。 個人的な意見ですが、朝青龍の件については今回の帰国問題よりも、それ以前に相撲協会が下した処分の「通院以外の外出を禁じる」ということに引っかかりを感じます。 これ、言うなれば「軟禁」ですよ。 明らかに「身体、行動の自由」を奪ってますよ。 憲法、法律、社会通念上どう見たって「たかが雇用主」がこのような処分を下せる権限を持つとは思えないのですが。 法務省や文部科学省はおろかマスコミも、なぜ指摘しないのでしょう。
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No.3です。 診断は「6週間」でした。
>身体の自由が保証された憲法の規定 この件だけを議論するのであれば、元々彼の身体には診断によると4週間の身体的故障があってその後精神的病に陥ったと言われていますが、この「精神的病状」の治療が優先されたようです。この事については私は同感です。 その病状を回復するのには日本国内での治療が良いのかあるいは彼の母国での治療が良いのかの判断の事なのだと思います。 先ず医師の診断による個人的な事ですから、朝青龍の病状の回復には当然ながら「彼個人の希望」もあっての結果であることは当然です。 その後の身体的病状の治療には再び日本で行うかもしれません。 ここで大事なことは、決して強要されての一時帰国ではないことです。 その理由は、どこで治療するにしても彼の同意が無ければ相撲協会は傷害罪に問われる可能性があるからです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- nep0707
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憲法の問題として考えるのであれば、 日本相撲協会だって国家権力でもなんでもない、 私的団体であることも考えなければなりません。 そうすると、通説の線でいえば、この問題は直接的には憲法問題にはならず、 どちらかといえば民法の不法行為(たぶん契約不履行ではないだろうから)の問題であり、 その基準として憲法にある基準を使うかどうか、って話になると思います。 (業界用語で言う憲法の私人間効力、間接適用説というやつ) さて、相撲協会が所属する力士について合理的な理由によって行動を制限することは それ自体が直ちに違法にはならないと考えられます。 そうなると問題は、今回のケースで帰国させることを阻む理由が 「合理的」と評価できるかどうか、ですね。 これについては、私はマスコミを通してしか情報を得ていないので 「なんともいえない」とだけ回答したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 モンゴルに帰ることは自由であるが、関取であり続けたいなら勝手なことするな、ということですか。 また、外出禁止令は、確かに人権無視のような感じですね。