>身体の自由が保証された憲法の規定に違反しないのでしょうか?
解釈しだいでしょうね。
たとえば、会社員が勤務時間中に無断で会社を抜け出たとしましょう。
憲法で「行動の自由」が認められているわけですから、会社員の行動を誰も制止できないはずです。
もし、国がこの会社員の行動を規制したら明らかに憲法違反です。
一方、会社としては給与を支払っているわけですから勤務時間内における職務への専念を要求し「無断で会社の外に出るな」と命令できるはずです。
もう一つ例をあげます。
公務員(国家公務員に限らずすべての公務員)が国外に出る場合はプライベートな海外旅行であっても、渡航先と渡航目的を1か月前に所属長に提出し許可を受けなければなりません。
業務に支障が生じると所属長が判断し出国許可を出さない、ということも制度上ありえるわけです。
つまり「身体、行動の自由」といっても、社会的立ち場によってはある程度の制約を受けるということを社会全体が容認しているということですね。
さて、今回の朝青龍の件ですが、どうでしょうかね。
もし、相撲協会が「帰国を認めない」と判断し、朝青龍が裁判所に訴えたらどういう判決が出されるでしょうか。
あくまでも予想ですが、おそらく裁判所は「憲法違反」云々には触れないのではないでしょうか。
でも、法務省に駆け込んだらどうでしょう。
おそらく法務大臣は、国内外への政治的配慮から「憲法で保障されている行動の自由に抵触する可能性もある」と談話を発表するでしょうね。
個人的な意見ですが、朝青龍の件については今回の帰国問題よりも、それ以前に相撲協会が下した処分の「通院以外の外出を禁じる」ということに引っかかりを感じます。
これ、言うなれば「軟禁」ですよ。
明らかに「身体、行動の自由」を奪ってますよ。
憲法、法律、社会通念上どう見たって「たかが雇用主」がこのような処分を下せる権限を持つとは思えないのですが。
法務省や文部科学省はおろかマスコミも、なぜ指摘しないのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 モンゴルに帰ることは自由であるが、関取であり続けたいなら勝手なことするな、ということですか。 また、外出禁止令は、確かに人権無視のような感じですね。