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コピー制御

今発売されているデジタル録画機器はみんなコピー制御に対応していると思いますが、これは法律でコピー制御に対応していない機器は販売してはいけないということになっているのでしょうか? それとも業界内の談合で決まったことですか?

みんなの回答

  • ceeda34
  • ベストアンサー率36% (517/1418)
回答No.2

>これは法律でコピー制御に対応していない機器は販売してはいけないということになっているのでしょうか 法律改正で、コピー品はコピーした人に罰則が及んでましたが、今はこれを助長する機器にも適用され罰せられます。 コピーガードキャンセラーなどがそうです。 コピー回避技術を搭載しないとコピー制御のかかった番組等の録画ができないのであれば、法律に抵触することもありえます。 そんな危険な橋を渡って機器を作る国産メーカーはいないでしょう。 企業イメージは大切ですから。

  • mutsuriku
  • ベストアンサー率59% (158/266)
回答No.1

「談合」と表現するのが適切かどうかはわかりませんが、コピー制御に対応していない機器を販売すること自体は法律違反ではあえりません。 が、ダビングの行為自体には、目的によっては違法行為を含む可能性があるので、自由にコピーをする機械自体は、違法行為を手助けする(可能性を持つ)機械ということになります。 その手助けするための機械を大量生産して売ることを著作権者などがどう捉えて司法側がどう判断するかです。(「どうすべきか」とかいう話は私的な感想や意見になりますので、私はそういうことはここでは話すつもりはありません。) で、機器メーカーはコンテンツホルダー(著作権者や著作物を保持する堕胎や人物)とは何かしら協力関係あるいは協力してもらわなければならない関係にあるため、これまでどおりの円滑な関係を維持するためにはコンテンツホルダーを刺激しないような業界ルールが必要なので、そういう自主規制として、コピー制御を考案しているんです。 そういう類の自主規制をどう捉えるかは、まぁあなたが自由に感じていいと思いますが、どこにもそれが「談合」であるという定義はされていませんし、当該団体は談合だとは思ってはいないと思います。

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