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自動車免許

今ゴールド免許なのですが、去る約5年前、1月半ばに免許更新して、その1週間後にスピード違反でやられました。 そして、今日一旦停止無視でつかまりました… スピード違反のとき、次は青の5年だからといわれました。 今度の2月に更新なのですが、次はやはり3年になってしまうのでしょうか? 一般運転者(青の5年更新)の条件が「基準日から過去5年間に軽微な違反1回のみ」らしいのです。 スピード違反を喰らった日以降に更新すれば、過去5年の内では今回の一旦停止のみなので、青の5年ってことにはならないものですか?

みんなの回答

回答No.5

ならないです。 免許を更新する場合、優良運転者等の判定の基準日は、「更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日」(道路交通法施行令33条の7第1項1号)です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003300700000000000000000000000000 #たとえば、誕生日が2月1日だとすると、その40日前の前年12月23日が基準日となります。 一般運転者の要件である過去5年間というのは、この基準日前5年間ですから、この例では平成14年12月22日~平成19年12月22日が対象期間となり、スピード違反も一旦停止無視も両方含まれますから、残念ながら2回の違反行為があった者として、違反運転者(免許の有効期間3年)と判定されます。 この基準日は実際に更新した日に関係なく、特定誕生日との関係で固定されているので、スピード違反をした日以降に更新を遅らせても意味はありません。 ちなみに、新たな免許を取得した場合には、基準日は新免許の適性試験を受けた日となるので(道路交通法施行令33条の7第1項4号)、どうしても5年の免許にしたければ、免許を更新して有効期間3年の免許を交付された後、スピード違反から5年以上経過した後で、新たに二輪等の免許を取得すれば、スピード違反が対象期間から外れて一般運転者と判定されるので、青色の有効期間5年の免許を交付してもらうことができます(ただし、元の免許の特定誕生日より後に新免許を取得した場合は、自動的に特定誕生日が基準日になってしまうので、更新後でないとダメです)。

noname#60421
noname#60421
回答No.4

軽微な違反1回のはずなので、質問者さんは2回していますから、3年です。 あと、基準日から5年間というのは、免許更新日から5年ではなく、免許更新の1ヶ月前から次の免許更新の1ヶ月前までのことです。 (8月26日の誕生の人が5年の免許更新を継続されるのなら、7月26日から5年後の7月26日まで違反無しか軽微な違反1回ということです) 参考までに。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

>「基準日から過去5年間に軽微な違反1回のみ」らしいのです。 が 判っていて なぜ >スピード違反を喰らった日以降に更新すれば、過去5年の内では今回の一旦停止のみなので・・・ の様な発想ができるのですか、基準日は免許更新の申請日には関係ないですよ 何事にも自分本位、自分の解釈を強制したいようですが そうは行きませんよ

回答No.2

違反2回やってるからね... 警官が署に持ち帰って手続きすれば,データベースには すぐ反映されるでしょ 自分は一旦停止無視を2年前にやられたけど 先月の免許更新は一般運転者(青の5年更新)だったよ 自分も,警察の検問にはいろいろ疑問持っているけど あなたの場合,運が悪いんでしょうね スピード違反にひっかかりやすい人は,いっぴきオオカミ状態で 走っている人多いですから.今度から,集団で走るようにしましょう.

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

残念ですが3年になると思います。今ゴールドですよね。2回の違反で3年免許になります。