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免許について教えてください

6/15日に初めて信号無視をしてしまい、2点の点数をもらいました。今はゴールド免許なのですが、このまま無事故無違反であれば次の更新では5年間の青免許になる?ようですが、ゴールド免許を剥奪される感じで少し落ち込んでいます。 今の免許証の有効期限が平成21年5月29日であるので 次のゴールド免許所得まで約7年もかかると思うと余計に落ち込みます。 そこで教えてほしいのですが、 以前から大型免許がほしいと思っていたので、今年の10月に大型免許を所得できると、 5年の青免許になり免許所得から5年間無事故無違反でいるとゴールド免許がもらえるでしょうか?

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回答No.1

残念ながら、もらえません。 優良運転者等の判定は、主に更新時と新免許の取得時に行われるので、10月に大型免許を取得すれば、その適性試験の受験日を基準として、過去5年間の違反行為の有無とその程度によっていわゆる免許証の色の有効期間が決まります(道路交通法92条の2及び同法施行令33条の7参照)。 質問者さんの場合、このまま無違反で10月に大型免許を取得した場合、過去5年間に軽微な違反行為(3点以下)1回をした者として「一般運転者」と判定され、いわゆる有効期間5年の青色免許証を受け取ることになります。 しかし、ここでいう「有効期間5年」は実際には5年間ではなく、法律上は「満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日」が有効期間の末日とされています。 質問者さんの場合では、大型免許取得が平成19年10月とすれば、5回目の誕生日は平成24年4月29日なので、有効期間の末日は平成24年5月29日です。 そして、更新の際の優良運転者等の判定は、「更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日」前5年間が対象となります。 質問者さんの場合、平成24年4月29日の40日前の日は平成24年3月20日ですから、判定の対象期間は平成19年3月20日~平成24年3月19日までとなり、平成19年6月15日の違反行為も含まれてしまうので、残念ながら再び「一般運転者」と判定されることになります。 次回更新でゴールド免許を手にするためには、来年の誕生日より後に新免許を取得する必要があります。そうすれば、有効期間の末日は平成25年5月29日で、更新時の判定対象期間も平成20年3月20日~平成25年3月19日となるので、めでたく優良運転者と判定され、ゴールド免許を受け取ることができます。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html