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特別新規申請って何でしょうか?
先週、免許証の期限切れに気付きました。すでに7ヶ月も過ぎており、あわてて試験場に行ったら「特別新規申請」ということで、仮免許を頂きました。泣 普通免許のほかに、普通自動二輪、大型自動二輪も所持していたのですが、二輪のほうは取り直しと言われました。どうして二輪のほうは取り直しになってしまったのでしょうか? あと、免許の取得日は変わってしまうのでしょうか???
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- nekochacha
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こんにちは。 免許証特別新規申請について。 運転免許が失効した場合には、更新手続はできませんが、失効後6か月(海外 旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由のため、失効後6か月の間に手続 できなかった方は、失効した日から起算して3年を経過しない場合に限り、 その事情がやんだ日から起算して1か月)を経過しない方(「特定失効者」という。) は、講習を受けることによって、適性試験(視力の検査等)だけで、新たに 運転免許を取得できます。 ただし、やむを得ない理由があっても、失効後3年を経過した場合には、受験 が必要となります。(平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生した場合 は、失効後3年を経過しても、その事情がやんだ日から起算して1か月以内に、 適性試験と学科試験に合格すれば、新たに運転免許を取得できます。 この手続を期限切れ手続(特別新規申請)といいます。(大阪府警サイトから引用) >あと、免許の取得日は変わってしまうのでしょうか??? 運転経歴の継続は、失効後6か月以内に手続された方は、失効前の免許経歴が新しく 受けた免許と継続していたものとみなされます。 ご質問者さまの場合、6ヶ月を過ぎていらっしゃいますから新規に免許証を習得した 日が取得日となりますね。 >大型自動二輪も所持していたのですが、二輪のほうは取り直しと言われました。 特別新規申請が出来るのは、大型免許、普通免許に限られます。 免許失効関連サイト 特別新規申請について http://www.hakodatehonbu.police.pref.hokkaido.jp/unmen/tokusin.html
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 二輪は結局取り直し、 免許は再取得した日に直されるんですね泣 学科、実技ともに合格できるように頑張ります! 社会人の身なので、休みを取るのに気を使うのが辛いです汗