馬鹿げた疑問だとは思いますが・・・(仮免許)
仮免許の交付を受けた者が、自宅の車で路上運転の練習をする時のことなのですが。
前後にプレートを付けて、該当免許と同じ資格の免許を受けて3年以上の運転経験のある者が同乗して練習をするとします。
1.同乗の有資格者が酒気を帯びていた場合はどうなるのでしょうか?
2.同乗の有資格者が居眠りをしていたらどうなるでしょうか?(又はハンズフリーではない携帯電話で通話をしているなどの場合とか)
3.仮免許所持者と運転経験者以外に子供とかを定員一杯に乗車させて練習していても良いのでしょうか?
4.有資格者が、2列目とか3列目のシートに乗っていたらどうなるのでしょうか?
1.と2.は絶対に駄目そうですが、具体的にはどのような法令(仮免許に関する法令の何条の何項とか)に引っかかるのでしょうか。
3.は法規的には何の規制も無いような気もしますがいかがでしょうか。
4.もかなり駄目そうな感じはしますが、指導する経験者が具体的に何処に乗っていなければならないとかの定義はなさそうな気もしますけど?
仮免で練習中の息子の運転する車の助手席で、「ふっ」と心に湧いた馬鹿げた疑問なのですが。
何方か、法令に詳しい方が居られましたら、宜しくお願いいたします。
お礼
ちゃんと法律に明記されていましたか!どうもありがとうございました!