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大型自動二輪初心者期間中のものです。

大型自動二輪初心者期間中のものです。 所持免許は原付, 普通自動車, 大型自動二輪です。 以前, 速度違反を2回, 計4点累積となり, 初心者講習を受けました。 その後, 通行帯違反で1点, そして本日2点の違反を犯し, 受講後累積3点となりました。 再試験は確定かと思っています。 ですが, 上記の場合だと, それ以外にも免停処分があるのでしょうか? ちなみに, 原付, 普通自動車での違反は2年間ありません。 免停処分を受けたことがなく, かつグーグル等で調べてみても, ピンポイントな回答はやはりなく…。 もし免停処分があり, かつ再試験にて免許取り消しとなった場合, 仮に大型自動二輪を何ヵ月後かに取得しなおしたとして, 免停の効力というものは再取得後の大型自動二輪にも発効されるのでしょうか? もしくは, 原付, 普通車まとめて「免許証」に発効され続けるもので, 何ヶ月後かの間に発効期間が終えるようなことになるのでしょうか。 また, 質問ばかりで恐縮ですが, 再試験は, 学科+技能となるのでしょうか。 当方, 教習所にて学科免除で取得したため, 再試験についても技能だけかと 安易に想像しているのですが…。 恐れ入りますが, ご教示頂けませんでしょうか。

みんなの回答

  • hizaore
  • ベストアンサー率38% (124/321)
回答No.3

大型二輪は再試験でしょうが,免停にはならない可能性もあるんで,それだけ書いておきます. 2年以上の間,無事故・無違反であった者が,軽微な違反行為(点数が1~3点である違反行為)をした場合,その日から3カ月間無事故・無違反であったときは,その点数は加算されないという「無事故・無違反の運転者に対する特例」があります. 最初の速度違反をする前に2年以上無事故・無違反の期間があり(原付免許で構わない),最初の速度違反から2回目の速度違反までに3カ月以上経過していて,最初の速度違反が2点または3点であれば最初の速度違反は免停の累積点数に加算されないので,免停の累積点数は5点または4点になり,免停にはならない…というケースがあるでしょうねぇ(ほとんど夢みたいな可能性でしょうが). 初心運転者期間の点数計上方法と免停の点数計上方法は違うので,こういうことが起こりえます(初心運転者は該当免許種別のみにかかるので). 1年間に4回も捕まっちゃうようだと,可能性は低いでしょうけどねぇ.それに,最初の違反が1点の場合は6点になるんで,めでたく(?)免停です. 但し,違反されたのは大型二輪のみのようなので,「上位免許では下位免許での無事故・無違反の運転者に対する特例は適用外」との規定があれば,めでたく(?)免停になりますが,そのような規定は見かけたことが無いです(ウラは取っていません…レアケースすぎて事例として見かけないだけなんで). 再度,大型二輪免許を取得されるのはご自由ですが,再取得後,1年は大型二輪は封印して,原付だけで過ごすことも真剣に考えたほうがよいかもしれません. 原付で違反しても(再試験を受ける時点で1年は経過してるんで原付は初心運転者になりませんから),違反しても大型二輪免許の初心者講習とかの対象になりませんからねぇ…. 乗るなら,もっと慎重に乗ってくださいね…同じように乗ると,また同じことになりますよ.

noname#252929
noname#252929
回答No.2

こんな基準があります。 - 初心運転者講習の対象となった運転者が、初心運転者講習を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に違反などを犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし3点の違反1回で3点に達した場合は除く)に該当した場合は、再試験が行われます。 - ですので、再試験ですね。 合格率は10%程度と言う話です。 落ちれば該当免許(大型二輪)の取り消しになります。 試験内容は、三重県警の内容によると。 - ● 試験内容 ☆ 再試験は、最初に受けた免許試験と同等の内容と基準で行ないます。 ※ 試験の結果、不合格の場合は、免許の取消処分がありますので受験当日は車両を運転しないで来てください。 - まぁ、大型二輪以外も普通自動車を持っているわけですので、技能試験になると思います。 技能試験の試験基準は、教習所より厳しいですので、覚悟されたほうが良いかと思います。 (教習所などは同じミスは1回しか計上しない様ですが、試験場はミスした回数だけ全て計上していきます。) 初心運転期間の免許取り消しは、その対象運転免許だけで、処分後翌日からでも試験を受ける事が出来たと思います。(再取得までの停止期間はなし。) ただ、今回行政点数として6点を超えますので、そのほかの運転免許に関しても、免許停止処分になります。 短縮講習を受けずに、免許停止処分を選ぶのであれば、その免停期間に大型二輪を取り直したとしても、免停期間が終わるまで、免許の交付は保留されます。 短縮講習を受け、優で合格していれば翌日以降、大型二輪の免許を取り直せば、即運転する事は可能です。 かなり難しいでしょうけどね。

crapscrap1984
質問者

お礼

なるほど, 解りました。 ご回答有難うございます。 免停は今回の累積点数であれば30日ですね。 講習を受ければ, それが1日に短縮出来る旨も解りました。 あとは, 再試験, 講習のために休みを取るかどうか, といったところですか。 車はなく, バイクだけですし, 再試験もやはり合格率は低そうですので, 再度免許センターの試験か, 教習所に入りなおすかしてる間に 免停の効力はなくなりそうですね。 ご教授頂き有難うございました。

回答No.1

以前, 速度違反を2回, 計4点というのは3年以内のことでしょうか? そうでしたら、さらに3点やってしまったのですから7点になり、免許停止30日です。講習を受けて試験で優をとれば1日に短縮されます。 免停とか免許取り消しとかは大型自動二輪についてとか普通免許についてとかではありません。運転免許として1つです。 それにしても、2+2+1+2。はっきり言って運転下手ですね。うまいかどうかは最高速度どれだけ出せるかとか、峠のカーブをどれだけのスピードでまわれるかとか言うことではないですよ。免停の心配よりも上手な運転を出来るようになりましょう。

crapscrap1984
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 違反は全て1年以内です。 確かに, そもそもバイクの免許を取る決心をした理由には, 速さやコーナーリングが魅力だったということもあります。 ただ, どうも私は, 普通に走っている時に特に集中力不足になるようです。 つい考え事をしてしまいメーターを見なかったり, ひたすらボーッと追い越し車線を堂々走ってしまったりするようで。 自分が何をしているか自覚している時の方が, まだマシかもしれません。 自身の違反に関するの知識不足や不注意が招いた結果ですので, ご指摘の点は真摯に受け止め気をつけたいと思います。 免停の心配というよりも, 今後受けることになる罰則はどういうものかを知っておきたかったのです。 ですが, 私の探し方が悪いのか, なかなかほしい情報が得られませんでした。 こちらに書き込み情報を頂けましたので, とりあえず今後どうしようか目処を付けていきたいと思います。 ご教授頂き有難うございました。