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裁判官の責任について
先日事故に遭いまして(他で質問中詳細良かったらご覧下さい「判例タイムスの内容の解釈」http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3234955.html)、過失割合について相手方保険会社と話し合いをしています。 判例タイムズの内容の解釈について、相手方保険会社は、弁護士の見解として意見を出してきています、私も雑誌の編集者など普段から文章に接している方から意見を聞いたのですが(責任問題もあり個人的見解としてですが)相手方保険会社とは、見解が違っています。 「別冊 判例タイムズ 16」という本は、平成15年度に東京地方裁判所民事第27部に在籍した裁判官が中心となって作成されたものでありますので、裁判官の方に直接聞いてみようと思い、東京地方裁判所民事第27部に、電話しました、書記官と名乗る方がでて、読む人それぞれにいろいろな解釈があって当然です。あなたがそう思うのならばそれでいいじゃないですか。」と人を小ばかにしたようなことを言われました。 「過失相殺率の認定・判断基準」を示した本書が、読む人それぞれにいろいろな解釈があっていいわけが無いと思うのですが。 本書には、「個々の事案に沿った柔軟な解決が望まれるのであり、過失相殺率の認定基準の画一的な運用は避けるべきである。」とありますが、実際には、保険会社は、頁をめくりその中の図より事故の平面的な形に似通ったものに当てはめるだけという機械的な作業をしているようです。 また、その作業において営利企業としては、当然かもしれませんが、自己に都合のいい解釈、当事者への聞き取り等を怠った修正要素の不適用など、本書を悪用した行為が行われているように見受けられます。 その行為により、金銭的損失、心理的苦痛を被っている方達が多数います。 東京地方裁判所民事第27部に在籍し本書の作成に関った裁判官の方達には、本書の内容について説明、本書の運用に当たって指導、等する責務があると思うのですが? 本書は、交通事故の示談に当たって保険会社により「法律」のように扱われております 被害者が過失割合について納得いかない旨申しますと、「判例ではこうなっています、気に入らなければ裁判してください」というのが常套句です。
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