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どのくらい家賃を滞納すると立ち退きさせられますか?

知り合いが、大家さんの対応を不服として家賃を滞納したがっています。それを数ヶ月ためて出て行くときの費用にと考えているようですが、たぶん正当性はないと思います。何か良い手立てはありませんか?ちなみに不動産屋さんは、大家さん側で全然話になりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

一般的に家賃の支払日は契約書に記載されています。借りた方が支払いに遅れた時点で契約違反にはなります。 その場合、大家さんは法的な手段によって契約を解除する事ができますが、裁判はお金もかかるので最初からこの手段に入ることはあまりありません。 だいたいは最初に、家賃の催促や支払い期限、そして支払われなかった時の対処などを記載された内容証明が送られてきます。それでも解決しない場合は裁判となります。 連帯保証人に迷惑がかかったり、裁判になったりと、何かと面倒ですよ。住居の使い方によっては、汚れや傷などがひどい場合などは、退去時にクリーニング代を別に請求される事もあります。生活苦などの理由で大家さんと話がついている場合は別ですが、その住居を借りて住んでいる以上は家賃を支払わくてはいけません。 大家さんの対応がひどい場合、それを証明できるものなどありますか?そういった物がきちんとない場合は不利になってしまいます。 長期に滞納すると、支払わなくてはいけなくなった時に大変ですよ。ひとまず最低限の義務だけは果たして、次の住居を探される事をおすすめします。

その他の回答 (6)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

>まともに立ち会えない場合に まともに立ち向かえば良いだけでしょう 大家に対する損害賠償要求と家賃滞納は別問題です 自分の駐車場に勝手に駐車されてもその車を壊せば損害賠償しなければなりません

haya-CPC
質問者

お礼

家賃は、支払うことにしたそうです。書換えで考えようといって見ました。 ありがとうございます。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.6

大家してます 実務上は3~6ヶ月の間で強制退去させられます。 その退去の費用数十万円も知り合いの負担となるので 家賃滞納は、普通の人にとってはまったく割の合わない行為です。

haya-CPC
質問者

お礼

ありがとうございます。 家賃は支払うことにするといってました。書換えまでに、どこかに相談してみればといってみました。

回答No.4

一般的に家賃の支払日は契約書に記載されています。借りた方が支払いに遅れた時点で契約違反にはなります。 その場合、大家さんは法的な手段によって契約を解除する事ができますが、裁判はお金もかかるので最初からこの手段に入ることはあまりありません。 だいたいは最初に、家賃の催促や支払い期限、そして支払われなかった時の対処などを記載された内容証明が送られてきます。それでも解決しない場合は裁判となります。 連帯保証人に迷惑がかかったり、裁判になったりと、何かと面倒ですよ。住居の使い方によっては、汚れや傷などがひどい場合などは、退去時にクリーニング代を別に請求される事もあります。生活苦などの理由で大家さんと話がついている場合は別ですが、その住居を借りて住んでいる以上は家賃を支払わくてはいけません。 大家さんの対応がひどい場合、それを証明できるものなどありますか?そういった物がきちんとない場合は不利になってしまいます。 長期に滞納すると、支払わなくてはいけなくなった時に大変ですよ。ひとまず最低限の義務だけは果たして、次の住居を探される事をおすすめします。

haya-CPC
質問者

お礼

費用がないのが悲しいわけですが・・・・。 まじめに支払してきても駄目なんですよね。 ありがとうございます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは >どのくらい家賃を滞納すると立ち退きさせられますか? 大家さんによりますが、何度督促しても払わなければ2ヶ月目で 退去させられてもおかしくはないですね。 >大家さんの対応を不服として家賃を滞納したがっています まったく別の話です。訴訟を起こされると思います。 >何か良い手立てはありませんか? 「大家の何の対応が不服か」がわからないとアドバイスしようもないです。 とにかく大家が不服だろうが不動産屋に不満があろうが、そこに 「住んでいる」以上は家賃を払う必要があります。 >それを数ヶ月ためて出て行くときの費用 そんなことしても訴えられて後から請求されるのは明白です。

haya-CPC
質問者

お礼

ありがとうございます。友人と法的に立ち会えるかを考えて見ます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 大家側の対応として最低限で契約解除するには 例えば8/末までに9月分の家賃を支払わない場合 ・直ちに9/3に「9/10までに支払いのない時は契約を解除します」 ・9/10までに入金が無ければ契約の解除が出来ます なお、数ヶ月の家賃滞納で契約が解除されてもその金額については最低5年間の間は大家に請求する権利が有りますので逃れることは出来ないでしょう その前に契約者を飛ばして連帯保証人に直接請求することが出来ます >不動産屋さんは、大家さん側で全然話になりません。 中立でも同じでしょう...(笑)。 なお、貴方の質問そのものも、このサイトの禁止事項に抵触する可能性が有るでしょう

haya-CPC
質問者

お礼

不当な理由なので、回避するために何かいい方法は・・・・と思ったものですから たぶん、住宅自体にかなりな欠陥がありその対処を大屋さんがしてくれないのです。 水周り、壁紙、ねずみがすごく出ます(この間は2日間で5匹つかまりました)、数年前は蔵書が床からの水道漏れでかなり駄目になったそうです。でも、何を言っても駄目なのです。 まともに立ち会えない場合に訴える方法があればと思ったので・。。。、 ありがとうございます。

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.1

どんな理由があろうと、住んだ分は払う義務が有るんじゃないでしょうか? 友達の言い分は全く正当性が無いです。 俺が大家だったら、二回連続で滞納だったら追い出すし、 追い出した後でも絶対回収します。 多分、追い出された後でも、相手に訴えられたらアウトじゃないでしょうか?

haya-CPC
質問者

お礼

その通りです。ありがとうございます

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