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裏ビデオの違法性について
裏ビデオについての法的助言を頂ければと思います。 1 裏ビデオを持ってること 2 ダビングして友達にあげる 3 グループ30人位でお金を出し合い購入する 4 商品にサービスでつける 持っていること問題ではなく、販売するとか営利目的で使用すると 罰せられると聞いたことがあります。 違法なものとは分かってますが、回りに好きなものが多いので教えて 下さい。
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noname#24736
回答No.2
刑法第百七十五条で、次のように規定されています。 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 1は、個人的な購入や趣味の範囲での所持は違法ではありません。 ただ、販売が目的で所持するのは違法です。 又、売った方は違法ですから処罰されます。 2・4は、頒布に当たりますから違法です。 3は個人での所持ではないので違法です。
- maisonflora
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回答No.1
1のみ○、それ以外×(違法)。 自分で楽しむために持っている以外は違法になります。 無料であっても、自分以外の人に配れば、罪に問われます。
お礼
そうですね。 有難うございました。