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著作権
たとえばネットサークルやネットクラブで、テレビ放送を個人が録画したテープをそのクラブメンバーに 売ったり、全員で回し観するのは違法なんでしょうか? 同じくCDなどにもついてです。 宜しくお願いします。
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- Bokkemon
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著作権の場合、詰まるところ「著作権者」の権利(人格権や複製権)を侵害することは違法である、という考え方が原則にあり、この権利を擁護することで文化の発展の基礎である創作意欲を支えようというものです。 私的利用の規定は「制限規定」と言うもので、著作権者の利益を害する程度が極めて僅かであって、これに権利者が介入することは却って権利濫用になるため、権利者の介入を排除しています。 ご質問の件では、(人数にもよりますが)クラブメンバーに複製物を売ることも、回し観することも、権利者の手を離れて複製物が増殖し、権利者が手にできたであろう経済的利益を損なうことになりますから、著作権侵害にあたるものと思われます。ちなみに、専門書の中には「私的利用」について「個別に当該著作物を購入する期待が低い程度に近しい存在で、一般的には家族と同程度」という解説を加えているものもあります。 CDの場合はデジタルデータであるため、デジタル・メディア(MDやCDRなど)に複製すると全くマスターと同じ物を作ることができるため、海賊版の作成を防止するためにコピーガードが施されており、このコピーガードを解除して複製する行為は著作権法で禁じられています。「コピーガードごとコピーすればいい」と解釈している例もあるようですが、通常は複製を禁じる注意書きがありますので、「契約違反」の問題になるはずです。
- dovob
- ベストアンサー率23% (26/112)
回し読み程度なら黙認でしょうが 販売はだめでしょうね ビデオ、CD-Rの原価だけでも・・・という場合でも 厳密に言えば『持参したビデオに録画』という形が望ましいと思います 有線放送局、カラオケ屋、またアマチュアのコンサートで 入場料を取ってコピー曲を演奏する場合でも 著作権使用料を払わなければならない と言う事を聞いたことがあります 法律には詳しくないので 専門家さんの意見に期待します
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
著作権法には、 (私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 と規定されていますので、ご質問のクラブメンバーは個人的や家庭内の枠からは出ることになりますので、違法という解釈になると思います。