著作権の場合、詰まるところ「著作権者」の権利(人格権や複製権)を侵害することは違法である、という考え方が原則にあり、この権利を擁護することで文化の発展の基礎である創作意欲を支えようというものです。
私的利用の規定は「制限規定」と言うもので、著作権者の利益を害する程度が極めて僅かであって、これに権利者が介入することは却って権利濫用になるため、権利者の介入を排除しています。
ご質問の件では、(人数にもよりますが)クラブメンバーに複製物を売ることも、回し観することも、権利者の手を離れて複製物が増殖し、権利者が手にできたであろう経済的利益を損なうことになりますから、著作権侵害にあたるものと思われます。ちなみに、専門書の中には「私的利用」について「個別に当該著作物を購入する期待が低い程度に近しい存在で、一般的には家族と同程度」という解説を加えているものもあります。
CDの場合はデジタルデータであるため、デジタル・メディア(MDやCDRなど)に複製すると全くマスターと同じ物を作ることができるため、海賊版の作成を防止するためにコピーガードが施されており、このコピーガードを解除して複製する行為は著作権法で禁じられています。「コピーガードごとコピーすればいい」と解釈している例もあるようですが、通常は複製を禁じる注意書きがありますので、「契約違反」の問題になるはずです。