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恐喝ではないでしょうか
8年前に離婚した元妻の叔父の件で質問です。先月の事ですが突然、別れる際に貸したお金150万円を返して欲しいと請求されました。当時は元妻の口座がなく私(元夫)の銀行口座に振り込んで貰い、全額を元妻に渡しました。叔父から借りた際には借用書もなく、振り込んだ記載のある通帳しかありません。お金の使途は、引越し費用や生活資金として使ったそうです。叔父からの請求は私に来ており、返さなければ訴えると書面にて通告されて困っています。私は元妻と連絡を取り合い、確かに全額受領し、自身に生活のために使った等の書面を作ってもらっています。これに相手が納得できず、叔父からの請求が私のみならず実家にも連絡が続くようであればこれは恐喝になるのでしょうか?
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まず、恐喝になるためには原則として貴方が債務を負っていないことが必要です。債務を負っているのであれば、手段が著しく相当性を欠かない限り正当な権利の行使となり恐喝にはなりません。 そこで、あなたが債務を負っているのか否かは150万円の契約の当事者が誰なのかが問題です。 当事者が元妻であれば、貴方は単に代理人若しくは使者に近い存在として間を経由したに過ぎませんから債務は負わないことになります。 これに対し一応は貴方が契約の当事者であり、元妻はその契約自体には関与していない場合は、あなたが債務者になります。 この場合、「返さなければ訴える」というのは社会通念上正当な権利の講師になりますので恐喝にはならないでしょう。 もっとも、実家の方は何ら債務を負っていないのでこの人たちに返済を請求するには恐喝になる可能性もあります。 まずは、8年前の契約関係を整理することが必要だと思います。
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- hideto0829
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専門家にご相談された方が宜しいかと思われます あとでいろいろあっても面倒なことになるかと... 質問者様も法的に対応された方が良いのではないでしょうか? http://www.hou-nattoku.com/
- 参考URL:
- http://www.horitsu-sodan.jp/
お礼
ご回答有難うございます。ご指摘のように弁護士に相談してみようと思います。
- guess_manager
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単に「金を返してくれ」というだけなら恐喝にはならないでしょう。 「返さないとひどい目に遭わせるぞ」とまで発言したならば、恐喝に該当するかも知れません。 狡猾な人間なら、「因縁を付ける」レベルでとどめ、相手を疲弊させる作戦に出ると思いますが、架空の事実を元に、根拠無く金を無心するのであれば刑法の強要罪が適用できるかも知れません。
お礼
ご回答有難うございます。ご指摘のとおり狡猾な人間なので、法的に決着をつけたいと思います。根拠としては、私の口座に振り込まれた事実がありますので、そこをしつこく追求されると予測しています。強要罪ですか?それの適用範囲であればいいのですが、調べてみることとします。大変参考になりました。
お礼
ご回答頂き感謝申し上げます。ご回答に関しまして間違って補足の欄に記述してしまいました。いずれにしろご指摘のあった契約関係の整理をすることとします。有難うございました。
補足
債務を負っているのは元妻になります。今回の件に関しては、借用書も何もなく私の口座を経由した為、複雑になってしまいました。よって、元妻と連絡をとって契約の当事者である旨の書面を頂くこととなりました。叔父は物事を曲解して私が当事者であることを強く主張していますが、その書面で法的根拠となり得るものでしょうか。