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年金支払未納で第3号の妻にも請求?

意味不明なタイトルで申し訳ありません。 妹夫婦の事ですが、旦那サンが以前働いていた会社に居た半年分の年金が未納になっているとの事で現在毎月集金の方来られて支払っているそうですが、妹(妻)の分と2人分支払っているそうです。 妹は結婚以来専業主婦で、第3号になるかと思うのですが、この場合未払いになるので第3号の妹も支払わなければならないのでしょうか? 無知な為、良く分からないので質問させて頂きました。 詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。

みんなの回答

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.3

>>国民保険に自分達で加入していたかと思いますが、その場合は第3号には適用されないという事なのでしょうか? そうですね、この場合は、適用されません。 今は社会保険適用の事業所にお勤めなんですよね?旦那さんが、厚生年金に加入できる会社へ移られた方が家族にとっても良いですね。

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.2

妹のだんなは、どんなお仕事をされていましたか? 例えば、土木関係だと、国民年金の会社は多いですね。私の父も。。 また、その時、健康保険はどうでしたか?国民健康保険でしたか?

mei0726
質問者

補足

運送関係の会社でトラックの運転手でした。 国民保険に自分達で加入していたかと思いますが、その場合は第3号には適用されないという事なのでしょうか? 本当に無知で申し訳ありません。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

会社で働いていやからといって、100%厚生年金加入とは限りませんから 夫婦とも国民年金の1号被保険者だったのではないですか?

mei0726
質問者

お礼

厚生年金の加入が第3号になる条件なんですか? 初めて知りました!ありがとうございます。