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当て逃げをされた場合

先日、雨の日に歩いていていましたらタクシーがぶつかってきて、持っていた紙袋を落としてしまいました。 タクシーはそのまま逃げ出し走って追っかけました。 細い路地でスピードが出せないこともあり追いつきましたが、話している最中にまた走り出し逃げてしまいました。 ナンバーを覚えていましたので警察が翌日にそのタクシー発見してくれました。 幸い怪我はありませんでしたが、ノートパソコンが壊れてしまいました。 ぶつかった衝撃以外に雨の日に道にほったらかしになっていたため水により損害も発生したようです。 (自分がタクシーを追っかけていたためノートパソコンは袋から出て道に落ちたままになっていました。) タクシー会社はノートパソコンが古い形のために修理代金全額は払えず、減価償却された残りの分しか払えないといっています。 でもタクシーが当て逃げしなかったらすぐにパソコンを拾えて水による被害はなかったかもしれません。それでもその分の損害は上乗せされないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.1

警察やタクシー会社に丸め込まれていませんか? 「当て逃げ」ですよね。 警察は面倒くさいから刑事事件として取り扱いたく ないのか、○○協会からお金を受け取っているのか 分からないですけどなるべく民事に持ち込もうとし ますね。 タクシー会社としては刑事事件になったら大変なの に一旦民事となったら横柄な態度に出ますね。 刑事事件に持ち込むことも考えてみてはいかがでし ょう。

dai-ym
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もしかして当て逃げとして刑事事件にするには別に訴えないといけないのでしょうか? てっりき警察が見つけ出してくれた時点で刑事事件になっていたと思ったので。 警察のほうに聞いてみます。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

#3です 物の価値=修理代ではありません。 賠償実務においては、修理代or時価額のどちらか低いほうです。 それで、時価額の算出方法として減価償却を主張しているということです。 わかりやすいように具体的な数字を仮定して説明しますと ノートPC新品が16万とします。減価償却された時価額が8万とします。 最初の事故で壊れた箇所の修理代が2万とします。 水没の修理代が10万とします。 最初の事故のみであれば、賠償は2万のみ。 逃げて損害が拡大して修理代を請求したが、時価額が8万なので8万円しか払えないということです。 別に逃げ得でもなんでもありません。 賠償実務の基本です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

#3です。 基本的な考え方にズレがあることを理解して下さい。 すでに事故があった時点で壊れていようと、事故後の雨で壊れていようと、事故の因果において壊れた結果は変わらないのです。 その上で、賠償に関しては物の価値以上に支払われることはないということです。

dai-ym
質問者

お礼

事故の衝撃で壊れたのは事故の因果ですが、 雨で壊れたのは事故の因果でなく逃げた因果なのではないでしょうか? 逃げなければそうはならなかった。 物の価値も修理代金というものが出ているのですし。 相手が逃げさえしなければもっと安い修理費ですんだのに、 逃げたために修理費が上がっている。 なぜそのことが考慮されないのでしょうか? 逃げ得なんじゃないでしょうか? って回答者さんに言っても仕方ないことですね。 どうもありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

当て逃げと賠償は別物です。 刑事と民事で違うので、当て逃げは刑事事件。 警察に任せましょう。 で、民事のノートパソコンの賠償については、残念ながらタクシー会社の言い分が正解です。 どのような状況で壊れようと、物の価値以上の賠償はありません。 減価償却された価値分を払うという主張は正当です。

dai-ym
質問者

お礼

ANO.2さんのお礼にも書きましたが、逃げた結果損害が増えたのにそのことを考慮されないのっておかしな話ですね。 これだったら逃げたほうがとくジャンってタクシー会社が思うのも当たり前のような気がしますね。 なんか非常に悔しいですね。 どうもありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

交通事故、それも当て逃げですか。大変でしたね。 ま、当て逃げですので、警察は運転手を法律に応じて処分するでしょうね。 タクシー会社も使用者責任がありますので、あなたもタクシー会社に請求することができるでしょう。 ではどこまで請求できるかというと、今の自動車保険から言えば、「減価償却された残りの分しか払えない」とは筋が通っています。人身事故ならば、パソコン代の補償の他に医療費、休業補償、慰謝料などが加算されますが、物損事故のときは壊れたものの時価相当額になります。 本来、パソコンを使用して得られる価値などもあると思いますが、それらは補償されないのです。 タクシー会社としては、自動車保険会社が窓口になりますので、あなたとの交渉が整わなくともそれにより費用が多くなるわけではないです。必要ならば、運転手を解雇するだけです。 他の手続きは自動車保険会社がするだけです。 あなたは自動車保険会社と交渉することになります。 あなたに軽くとも怪我があれば人身事故にするという方法がありましたが、怪我がないようですので、いかに物損の被害が大きかったかを主張することになると思います。 まずは、そのパソコンにインストールしているソフトなどはどうでしょうか。また、他に壊れたものや棄損した衣類等はないでしょうか。 また、パソコン代の補償ではなく、同等の機能を有している現物で補償してほしいと主張したらどうでしょうか。

dai-ym
質問者

お礼

当て逃げの結果損害が増えても変わりがないのですか。 タクシーが逃げてなければ雨に濡れることもなくその分の損害はなかったと思ったもので。 なんか納得できない決まりなんですね。 現物保障またはタクシー会社で修理して帰してくれてもかまわないといいましたがそれも出来ないといわれたもので。 ありがとうございました。

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