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個人で自己破産した取締役
個人で自己破産した会社の取締役は、辞任させた方が良いでしょうか?
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》取締役が個人で破産しました。法人が破産したのではないのですが、それでも会社に影響を及ぼしますか? 破産者は取締役の欠格事由では無いのですが、民法653条「委任契約は、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことにより終了する」と規定されているので、取締役は委任契約ですから一旦契約は終了し取締役は退任、改めて契約を結び取締役に就任する必要があります。
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- t_ohta
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回答No.2
民法の規定により自己破産を申し立てたら取締役の委任契約が解除される事になっているので、一旦退任する事になります。 その後株主総会で再度選任されれば取締役に戻れますので、一通りの手続が必要になります。 再任させるかどうかは株主が判断する事になります。
- munorabu
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回答No.1
一旦、委任契約は終了します。 裁判所からの破産開始決定通知(決定日)を添付して一旦取締役は退任登記、2006年の新会社法施行にあたり民法規定が削除されたので、免責確定を待たずに株主総会で取締役として再任されれば登記が可能です。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
取締役が個人で破産しました。法人が破産したのではないのですが、それでも会社に影響を及ぼしますか?