建築確認の届出が不要となる建物の修繕工事について
表題の件について、関係窓口に電話で応対いただきました内容を以下に記します。
Q1.
僕:建築基準法上の取扱いに関して連棟長屋(6棟)のうち1棟を全面的に修繕する場合、建築確認の届け出は必要ですか。
A1.
指導課:連棟となる建物のうち修繕工事を行う1棟が建物全体の主要構造部の一種以上について行う過半でない場合、建築確認申請の届け出は不要です。
Q2.
僕:連棟建物の不動産登記に関する所有者が複数いた場合であっても、建築基準法上の連棟である限り1建物と見做されますか。
A2.
窓口:所有区分と建築基準法上の境界区分は取り扱いが異なるため、1建物として見做します。
【関係法令】建法2-13、14,15他
ここで皆様に質問です。
上記内容だけを踏まえ、連棟長屋(1建物)の過半に満たない1/6棟をまるまる修繕(言ってみれば建て替えのようなもので新築同然です)してもほんとうに建築確認が不要なのでしょうか。
勿論、建物の法的条件は一切変更ありません。
ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。押し入れだけでも接続してると長屋になるんですね。勉強になります。