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雇入時健診は労基署に報告するのでしょうか?
従業員50人以上の事業所は、定期健診の結果を、 「定期健康診断結果報告書」に記入し、所轄の労働基準監督署に提出することになっているようですが、 雇入時健診の結果の報告についてはどうなっているのでしょうか。
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(健康診断結果報告) 規則読めば判ります (雇入時の健康診断は対象外 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健 康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書 様式第六号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm
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有難うございました。