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認知届けについて

2年前に子供の認知をしてもらったのですが、相手の奥さんに分かり、相手の息子さんに認知取り下げて欲しいと言われましたが、相手が勝手に取り下げる事が出来るのですか?

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回答No.1

不受理申出 これは、戸籍の届出ではありませんが、行政サービスとして全国で行われています。 婚姻、協議離婚、縁組、協議離縁等の届出は、当事者の意志に基づいて届けられるものですが、その意志がないのにまたは、届書に署名後、その意志を翻した者が、この申し出をすることにより前出の届出受理を防止するものです。最長で6ヶ月間有効です。 不受理申出取下書 不受理申出が有効な期間中に、協議がまとまり届出を出すには、この取下書を出すことが必要です。 このように相手の承諾があり不受理ではない場合取り下げることは不可能です。離婚届や婚姻届も不受理でなければ取り下げができないように認知も不受理でなければとりさげることはできません。 ただその期間もあるようなので質問者さまは2年前とおっしゃっていますからもう無効だと思います。一度区役所なりに問い合わせしてみてください

arrived
質問者

お礼

ありがとうございました。

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