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親が勝手にカードを・・・

 クレジットカードを申し込みしたのですが、途中でいらないようになったので、親にカードを送らないでと 言っていて、そのままにしていて、跡で親に聞くとカードはもう、届かないという事だったので安心していたら実は親が持っていて、それを40万位使っていたのが最近わかりました。 親にゆっても、謝るだけで返そうという気持ちはなさそうなのですが 法律的に解決する場合はどおすればいいのですか? また、支払い義務はやはり発生するのですか???

みんなの回答

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

う~ん。。。大変ですねぇ。 カードの支払い義務はもちろん生じます。 現時点では、カード利用規約上dtanaka05様が使った事になっているのですから。 このカードの件が発覚した時点で、即、カード会社に届ける義務があります。 ただ、、、 カード会社へ正直に申し出ても、結局、親がカード会社から告訴され処罰されるだけです。 親の恥をさらして親を犯罪者にして支払うか、黙って払うか、の違いです。 マズは、早くカード会社に電話をしてカードを停止してもらいましょう。 24時間電話できます。 ・正直にカード会社に申し出る。=>dtanaka05様の支払いは免れるが、親が犯罪者になる事決定。(公文書偽造は重罪です、代金の支払いだけでは済みません) ・カードを紛失したと届ける。=>親の名誉は守られる。=>dtanaka05様の代理支払い決定。=>dtanaka05様が支払わない。=>dtanaka05様のブラックリスト入り決定。 最後に、刑法244条に【 親族間の犯罪に関する特例 】という条文があり、dtanaka05様が親を警察に訴えても刑罰を科すことは出来ません。 家庭内のお金のトラブルで、裁判所などを動かす税金を使う事は出来ませんよ、家庭内のお金のトラブルは家庭内で解決しなさいということです。

  • kirara77
  • ベストアンサー率25% (117/464)
回答No.2

初めまして。 勿論、支払義務は貴方に発生すると思いますよ。 それをカードについている保険とかで免れようとしたら、親を窃盗罪とか詐欺罪で刑事告訴して、 事件化するしか無いですね。 親子と言えども金銭関係は別ですから、その後の親子関係は別にして、犯罪者として認定して貰うしか無いですね。 それがお望みですか?貴方のカード管理に対する責任の方が大きいんじゃあ無いですか? 他人に使われた訳ではなく親が使ったものなんですから、貴方がちゃんと払って、 今回は貴方の社会勉強代としたほうが良いのでは。。。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

支払い義務は発生します。 あと、発生すると言えば横領での告訴が可能になりますし、不法行為による損害賠償も発生します。 横領の時効は5年、損害賠償の時効は発覚してから3年となります。 解決するためにはカードを回収し、3年以内に小額訴訟で損害賠償の判決をもらってください。 横領での告訴は可能ですが、警察に拘留されたり裁判したりするから回収は遅れると思います。

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