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実父を引き取りました。住民票他の移動について。
末期ガン余命三ヶ月の独り暮らしの父(A県在住)を、一人娘の私(B県在住)が引き取りました。父は持ち家(ローンなし)、年金暮らしです。末期がん判明時に、すぐ介護保険の申請を行いましたが、そのときはまだ元気で要介護1と認定されてしまいました。まだ利用はしていませんが、現段階では車イスでないと移動もできず、要介護1では、車イスも借りれず、早急に資格変更手続きをしたいところです。 本来であれば、住民票をこちらにうつのが正当と思い、先週A県に転出願を依頼済みです。(このときは本人もお前が任すと言っていました。)ですので、B県に早く転入届を出す必要に今あります。 が、ここにきて、実父が元気になったら、またA県で一人で暮らすから住民票はそのままでいいと言い出しました。持ち家の登記の変更も面倒くさそうだとのことです。(←これは私は全く頭にありませんでした。)本人に余命までの告知はしてません。 私の住むところへ、住民票を移し、ただ主人の扶養に入れたりするとそれこそ面倒なので、世帯分離でしたでしょうか?父も世帯主ということにして、(今のところ、生活費等、父の分は本人が負担してますし)それで、万事OKと思っていたのでしすが、間違いでしょうか? 持ち家があると、(私が相続しますが、今後取り壊すのか残しておくのはまだ決めかねています。)ただ住民票を移すというわけにはいきませでしょうか? A県に住民票を置いたままのほうがよいのでしょうか?本人は一時滞在のつもりなので、移動しなくても処罰の対象ではないとは思うのですが。その場合のデメリットは、介護保険の資格変更ができそうもない(B県で要介護1のままであればA県の介護保険証は利用はできるそうです。)こと、葬儀等現実にはわたくしのいるB県でおこなうこととなりそうですが、火葬許可等とるのが面倒、死亡届や相続(古家くらいですが)関係で、A県に出向く面倒があるということで、認識はあっていますでしょうか? 今、わたしがすべきことは、A県で出されている、転居願いの取り下げなんでしょうか?父は今どこにも住民登録されていない状態ということですよね? 頭の中がごちゃごちゃしてしまい、うまくお伝えできてないかも しれませんが、お助けください。
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ANo.2の続きです。 ◎ 届出19-8-8、異動19-8-7となっています。 これは「確定転出」と呼ばれ「すでに住所を移転したので届け出しました」ということです。(ちなみに郵送で出されたのは「転出願」ではなく「転出届」として受理されているはずですのでご注意を) 異動日が届出日より未来であれば「予定転出」と呼ばれ、予定転出の場合はあくまで「予定」なので異動日が変更になることについては問題はありません。 しかし、「すでに引っ越したので届出します」という形になっているので....これは「取り消し」は出来なかったと思います。 A県の役所に転出証明書を持って出向き、「入院が長引くと思い転出を届けたが思ったより早く退院となったので元の住所に戻ることになったので住民登録を戻したい」といよく事情を正直にお話になると良いかと思います。 いずれにしても一度は住民登録が抹消されていますので「職権回復」という形で住民登録を復活させることになってしまうと思います。 「申述書」(どうして届出を出したのか、何故転居をやめるのかといった事情を記載するもの)を書かされるかもしれませんが、事情がやむを得ない部分があるのでその程度ですむかと思います。(最悪の場合は5万円以下の過料ですが....まずそんなことはないと) まぁちょっと窓口職員には嫌な顔をされるかもしれませんが、「時折あること」なのであまり大事に考えないでください(^^;)。 なお転出の取りやめは郵便や電話では出来ませんので必ずA県の役所窓口に出向く必要があります。 お父様が窓口に行けない場合は、委任状などが必要になることもありますので事前にA県役所の担当課で確認してください。
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- onbase koubou(@onbase)
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「転出届を依頼済み」というのがどういう状態かにもよりますが、転出届けを出したままだとそのうち住民登録が抹消されてしまい面倒なことになるので少なくとも住民登録については早急に対処された方が良いかと思います。 その際、注意すべきなののは「転出届」で「異動日(転居した日)」をいつにしたかです。 「異動日」を「転出届出日」よりも未来の日付にしていれば「転出取り消し」は出来ます。 しかし、「異動日」を「転出届出日」よりも過去の日付にしていた場合には「取り消し」は原則として出来ません。これを取り消してしまうと「虚偽の転出届をした」ことになってしまうからです。 この場合は、実際B県には在住されていたわけですからB県で1度転入届をして再度A県への転出・転入届をする方がよいでしょう。(何日以上居住しいなければいけないという規定はないのでB県の滞在が短期間であっても問題はありません....ただ介護保険の問題もありますのでその場合は役所でよく相談してください) 世帯を別にしたいのであればB県に転入届をする時に別の世帯で届出すれば出来ます。 (少しでも先であればよいですが)死亡届や火葬許可証は、「死亡地」でも届出・許可されますのであまり気にしてなくて良いかと思います。 土地登記についても名義人ではなく住所だけの問題で、相続でもめるようなことがないのであれば大きな問題にはならないかと思います。 住民票は除票になってから5年は保管されるので前住所(登記簿上の住所)と死亡時の住所が容易に証明できるからです。 (ただこれについてはあまり自信はありませんので専門家か法務局に確認してください)
お礼
取り消しの方向でわたしの意志は固まったのですが・・ 電話で問い合わせして、転出願という形で郵送するように言われ、 既に父はこちらにきて(住んで)いることも話しました。 手元に届いた転出証明書を見ますと、 届出19-8-8、異動19-8-7となっています。私が役所の方の話から勝手に 判断したのでしょうが、8/6まで父はこちらで入院していたので、異動日は退院した翌日、届出は実際に郵送で依頼した日でいいのではと 思ったからです。 onbase様のご回答からですと、非常にまずいことをしたみたいで 怖くなりました。どうしましょう・・ 明日、役所に電話してみますが、心配です。 また、なにかご存知でしたら、どうか教えてください。
素人ですので詳しくは役所に尋ねてくださいね。 友人が貴女と同じような状態で少し調べたことがあります。 一つの家に二つの住民票を置いて お父様と世帯分離をするのが基本です。 ご主人の扶養に入れてしまうと 健康保険、税金、最終的には介護ホームなどの利用条件が悪くなる恐れがあるみたいです。 特例やいろんな方法もあるかもしれませんが。 >実父が元気になったら、またA県で一人で暮らすから住民票はそのままでいいと言い出しました。 実際はこれが一番頭の痛い話で、 住民票の移動は簡単ですが、 お年寄り、特に一人で頑張ってこられた方にとって また、一人娘に出来るだけ世話をかけたくないの思いもあるんでしょうね、住民票を移してしまうと 「帰る家がない」ような感覚になるらしいのです。 多分病状もある程度はわかっておられるかもしれませんが 家がなくなる感覚になると 自分の力で良くなりたいという気持ちまで薄れてしまって 病気を治す、少しでも良くなりたい気持ちがなくなると かえって病気を重くすることもあるみたいです。 娘さんとしては、世帯分離での住民票の移動が最適な動きだと思いますし、私でも、そうすると思います。 ただ、一人で頑張ってきたお父さんの気持ちは、 娘を混乱させるためではなく、 自立の気持ちを今でもお持ちだと言うことは わかってあげてください。 友人はこの状態で結局親の住民票移動はしませんでした。 貴女のお父様の病気とは種類も違いますが 介護保険は使えませんが、 親を引き取って1年、 今では週に1度、自宅へ帰るまでに回復されました。 いつ病状が悪化するかはわからないけれど 親の気持ちを第一にする、と言ってました。 もし後々の手続き面でのデメリットを受け入れられるなら 今はとりあえず住民票を元に戻してあげる方向で進まれても 良いのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 父の気持ちも、私の気持ちもわかってくださってありがとうございます。 わたしはよかれと思ってしたことなのに、父に責められ 憎まれ口をたたかれ、疲れてました。 ご回答を読んで涙が出ました。 転出はやめようと思います。 (ただ、わたしが安易に転出の日付けを書いたため、取り消すのも非常にややこしいことになってみたいで心配ですが。)
お礼
さらに詳しいご回答ありがとうございます。 やはり、すでにもうA県を出たことになっているので、取り消しはできない、一度B県に転入→B県転出→A県へ再び転入 の手続きを踏むように言われましたが、現在も通院中であること、余命のことなどお話したら、復活させる方法を取っていただけることになりました。 委任状と、onbaseさんのおっしゃる通り、どうして届けを出したか等 記載するようにも言われました。 詳しく教えてくださってありがとうございました。 混乱しておりましたが、おかげさまで順序だてて、役所の方と お話できました。 父も安心すると思います。