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民謡や童謡などを学校の校歌に採用しようとする事案に係る法規制の有無について
質問の大意はタイトルにあるとおりですが、具体例でいうと、千葉県の木更津市所在のある学校が、例えば“證誠寺(しょうじょうじ)の狸ばやし”など著作権の問題が無くある程度地域性のある歌を学校のシンボルとしての校歌に採用しようとした場合の話です。 果たしてこれはできるのでしょうか? できないのでしょうか? 駄目だとすると、民法上のいわゆる「公序良俗」に反するのかなあとも思いましたが、判例などを眺めていると少し違うような気もします。 関連する法令が無数に存在するようでいて、一方では、「そもそも法律問題になるのかどうか」もよく分かりません。 直感的には無理なようにも思うのですが、ではなぜ駄目なのかと言われると根拠がハッキリしないので、ならば可能なのかという気もしてきます。 NHKのTV番組(生活笑百科)のネタにもならなそうな愚問ですが、どなたか専門知識をお持ちの方のご意見お願いします。
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お礼
学校関係者または教育行政に携わる方でしょうか? ご回答ありがとうございます。 法律論はともかく、現実に想定される社会の反響としては、おそらく、お寺の住職さんの所感みたいな話から始まり、場合によって地元議会を巻き込んだ討論や採決、住民による署名運動から事の是非を問うための住民運動など社会問題に発展する可能性もあるかなとも思いました (もっとも、それにしては設問自体が面白おかしくデフォルメされすぎてますが)。 いずれにせよ、話を法律論に戻しますが、大方の賛同は得られるとしても中に必ず出て来るであろう絶対反対者が、個人ないし団体として行使しうる「法律上の権利」というのはやはり存在しないのでしょうか? 言い方を変えると、そのような反対者が最終的に裁判所に駆け込み訴えたとしても相手にされないのでしょうか? hanboさんのご回答に沿って考えた場合、「地域の方々の指示が得られず」「校歌にしようとする歌が学校の目的に合致しないと思われる」場合であっても なおかつ校歌に採用とする学校側の行為があったとして、それを誰が何に基づき阻止できるのでしょうか? この件については、まだ他にご意見いただけそうな雰囲気ですので、今しばらくご意見募りたいと思います。 専門的家の方からのご見解もお待ちしていますので、よろしくお願いします。