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民謡や童謡などを学校の校歌に採用しようとする事案に係る法規制の有無について

 質問の大意はタイトルにあるとおりですが、具体例でいうと、千葉県の木更津市所在のある学校が、例えば“證誠寺(しょうじょうじ)の狸ばやし”など著作権の問題が無くある程度地域性のある歌を学校のシンボルとしての校歌に採用しようとした場合の話です。  果たしてこれはできるのでしょうか? できないのでしょうか?  駄目だとすると、民法上のいわゆる「公序良俗」に反するのかなあとも思いましたが、判例などを眺めていると少し違うような気もします。  関連する法令が無数に存在するようでいて、一方では、「そもそも法律問題になるのかどうか」もよく分かりません。  直感的には無理なようにも思うのですが、ではなぜ駄目なのかと言われると根拠がハッキリしないので、ならば可能なのかという気もしてきます。  NHKのTV番組(生活笑百科)のネタにもならなそうな愚問ですが、どなたか専門知識をお持ちの方のご意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.2

 著作権法の問題がない場合には、あとは学校として選択した既存の歌が「校歌」としてふさわしいかどうか、ということになると思います。学校は、通学している子供だけではなく、地域の学校という役割もありますので、それらの方々の支持を得られるかどうかということが、問題になるのではないでしょうか。  校歌は、その学校の地域性や教育目標などを盛り込んだもので、各種学校行事の際に歌われるものですから、それらの目的に既成の歌が合致するかどうかという判断になると思います。

cdj66210
質問者

お礼

学校関係者または教育行政に携わる方でしょうか?  ご回答ありがとうございます。 法律論はともかく、現実に想定される社会の反響としては、おそらく、お寺の住職さんの所感みたいな話から始まり、場合によって地元議会を巻き込んだ討論や採決、住民による署名運動から事の是非を問うための住民運動など社会問題に発展する可能性もあるかなとも思いました (もっとも、それにしては設問自体が面白おかしくデフォルメされすぎてますが)。 いずれにせよ、話を法律論に戻しますが、大方の賛同は得られるとしても中に必ず出て来るであろう絶対反対者が、個人ないし団体として行使しうる「法律上の権利」というのはやはり存在しないのでしょうか? 言い方を変えると、そのような反対者が最終的に裁判所に駆け込み訴えたとしても相手にされないのでしょうか? hanboさんのご回答に沿って考えた場合、「地域の方々の指示が得られず」「校歌にしようとする歌が学校の目的に合致しないと思われる」場合であっても なおかつ校歌に採用とする学校側の行為があったとして、それを誰が何に基づき阻止できるのでしょうか? この件については、まだ他にご意見いただけそうな雰囲気ですので、今しばらくご意見募りたいと思います。 専門的家の方からのご見解もお待ちしていますので、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 著作権などの権利の対象となっていない周知の名称・地名でしたら、あまり問題になることはありません。しかし、既存のそれをウリにした競合物産、施設がありましたら、不正競争防止法の対象になり、差し止めされる(こちらが本家であるといわれて)可能性があります。

cdj66210
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。  今回質問したケースで、学校側が校歌として採用する目的自体は、必ずしも「自己の営業上の利益を図ったり」する目的でなくとも、結果として「他人の営業上の利益を害する」行為に該当すれば、ご指摘いただいた不正競争防止法の適当対象になるということでしょうか?  実は、不正競争防止法による規制もありうるかなと考えましたが、当方の感覚的には“不正競争”という取引上の公序良俗や商業道徳の概念に今ひとつしっくり来なかったところでした(今回の設問ケースについていえば)…いずれにしても参考とさせていただきます。  ありがとうございました。 (※なお「 」内の表現は有斐閣『法律学小辞典』より引用しました)

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