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勝手にサラ金で・・・?

友人の話ですが、身に覚えのない借金の取立ての電話がサラ金からかかってくるそうです。 保険証などで、家族の名義で勝手にお金を借りるなんて事は可能なのでしょうか? また、借りられてしまった場合、友人に支払い義務が生じてしまうのでしょうか?

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  • marimo_cx
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回答No.6

サラ金での健康保険証による身分証明について。 写真が無いのになんでサラ金は健康保険証を身分証明に認めているのか。 保険証は実は身分の安定度を見やすいからです。 大会社ならともかく、無名企業のサラリーマンは、まず企業名からその会社がどうなのかはすぐにはわかりません。(ので、ダイヤモンド社のDB使ったりして調べるのですが) そして、会社がつぶれないだろうという会社の信用度がわかっても、そこは人材使い捨て会社かも知れません。そこを調べるのに保険証が役立ちます。 人材が悪い意味で流動性の高い会社だと、設立年月と従業員数のデータから予測される保険証番号よりやたら大きい数字となります。これによって現在の年収、役職、どれくらい人材が流動的かでその人の『明日のおまんま』を予測し、融資可能かどうか判断しやすくなります。 ということで、健康保険証での融資は本人に限りサラ金にとって有用情報です。 もしご本人が男性で、母が保険証で息子名義の融資を受けたとすれば、サラ金にとって無意味な証明書類を使って明らかに性別すら違う本人でないものに融資を行ったということであれば、サラ金側に重大な落ち度があったことになると思います。下手すると本人がサラ金に対して損害賠償請求権が発生しているんじゃないですかね?母の犯罪はなくなりませんが。 ちなみにご両親がご本人の扶養に入っているのであれば、母も保険証を使う立場の当事者ですので、ご本人に管理責任を問われることは一切無いと思われます。本来融資に使えない証明書ですから、サラ金に対して勝手に使われたという立証責任もご本人には無いと思います。

hanako_1099
質問者

お礼

何回も回答してくださってありがとうございます。 友人は男性です。友人の話では誰か男の人に借りさせたのではないだろうかと言っていました。妹と祖母を扶養に入れてるそうです。母親は扶養にしてないので、管理責任を問われてしまうのでしょうか?  今回が初めてではないみたいで、調べてみたら他にも友人名義の借金があることがわかりました。 私は警察に行く事を勧めましたが、やっぱり母親を詐欺師にするのは嫌みたいで、友人は弁護士に相談したらしいです。 犯罪を立証しなければ、友人に支払い責任が発生するし、多分これからも勝手に借金されるだろうから自己破産して名義を使われないようにするのが一番よい方法だといわれたそうです。(自分も借金できなくなるけど、人から名義を使われなくなる) いくら肉親でも、勝手に名義を使って借金するなんて私は納得できないし、本人の確認もしないでお金を貸すサラ金にも納得できません。 人の家庭の事なのであまり強く言えませんが、本人は真面目に頑張ってるのに自己破産しなければならないのは腹が立ちます。

その他の回答 (10)

  • marimo_cx
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回答No.11

> 「ずっと先の将来を考えるなら今苦労してでも自己破産したほうがいい」らしいです。 専門家の仰ることなのでそうかもしれませんが…… 結局のところの最終判断はご本人がされることですが、例えばこの方法を用いても、効力は10年しかありません。そして、本当に融資が必要になった時、致命傷になるんじゃないでしょうか。母に支払能力が無いとしても、それは関知する必要の無いことです。未集分は不備な書類で貸した金融業者の自己責任に帰する部分でもあります。また、保険にも入っているでしょうし、貸し倒れの引当をすれば利益から差し引けるのですから、彼氏がそんなことを金融機関に対して負い目に感じる必要なんて無いのですけれどね。素人の思いとしては刑事事件にするのが妥当と思いますが……

  • PVC
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.10

ちょっと違う話ですが、うちの会社は金融業ではないのですが、 取引先のつてで、娘の不動産を担保にしてお金を都合して欲しい という人がやってきて、もちろん委任状も実印も印鑑証明もあり 娘さんも納得済みということで、お金を貸したのですが、後日娘 さんは父親が勝手にやったことだと言い、お金は返ってこないわ、 逆にこっちが裁判まで起こされてめんどうな目に合ったことがあ ります。うちは金融業ではないので本人探して追い込むことはし ないので、やむなく競売申立しましたが、配当は期待できるわけ もなく泣き寝入りです。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.9

> 刑事事件にしなければ最終的な支払義務はご本人にあります。 この意見には反対です。 本人が債権の存在を認めていないのですから、その場合は金融業者が民事訴訟を起こして債権の存在を立証しなければならないはずです。その際、契約書に本人のサインが無いのですから、金融業者は債権の存在を立証できないはずです。 もしこのような事態に至った場合(恐らくサインの不一致が確認できたところで無駄な裁判はしないと思いますが)、騙られた本人に無関係に金融業者が被害届を出すはずです。もしも事件にしないと金融業者がこの事件で騙し取られた債権を引当処理できないからです。裏金融でなく表のサラ金なら無謀なことはしないんじゃないですかね。 なお、本当に母が刑事事件として犯人と確定した場合、母は自己破産しても免責決定は出ないと思われます。そこで気になるんですが、弁護士の先生が仰るならそうなのかもしれませんが、素人考えでは本人さんが自己破産するにしても、何故その負債が出来たのか問われる事になると思うのですが、その時、事件性のある負債で本当に免責決定は出るんでしょうか?なんか気になります。

hanako_1099
質問者

補足

回答ありがとうございます。 参考になります。 >事件性のある負債で本当に免責決定は出るんでしょうか? この点は私も少し気になってました。 でも、弁護士の先生にすべて話して 相談した結果「自己破産したほうがいい」とおっしゃられたので、出るのではないでしょうか? 的確な返答ができなくって申し訳ありません。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.8

絶対に!、1円も払わない事です。 警察に届けましょう。

  • chiwarin
  • ベストアンサー率35% (169/479)
回答No.7

母親を保険証の扶養に入れていることで管理責任が問われるというようなことはありません。 >犯罪を立証しなければ、友人に支払い責任が発生するし、多分これからも勝手に借金されるだろうから自己破産して名義を使われないようにするのが一番よい方法だといわれたそうです。(自分も借金できなくなるけど、人から名義を使われなくなる) その通りです。変な話だと思われるでしょうが、こういった場合、金融会社も被害者扱いなのですよ。 刑事事件にしなければ最終的な支払義務はご本人にあります。 金融会社と一度きちんと話し合いをしてみてはいかがでしょうか。 窓口で申し込んだのか、無人機なのか分かりませんが、無人機であれば申込みした人物の画像をとっている可能性が高いです。又、ATMで利用した際の映像がビデオに残っているかもしれません(どちらも保管期限があるので古いものは残っていないかも知れませんし、ビデオのダビングはまず無理でしょうが)。申込書のコピーをとってもらうことも可能なので、筆跡の確認も出来ます。 母親が身分証を悪用したのだと確証があるのなら、証拠書類を突きつけ、これを元に警察に届け出る覚悟があると言ってみてはいかがでしょうか。 母親がそれで認めるようであれば、母親に支払いさせるようにすればよいと思います(金融会社には今後追加利用出来ないように依頼し、カードを返済のみできるようにしてもらう)。 但しこの場合、延滞した場合の請求はご本人に来ます。 こういった理由で自己破産するのはいかがなものでしょうか。認定は間違いなくされるでしょうが、ちょっとバカらしい感じもします。 数年間は情報が残ってしまうので、今は予定がなくとも、将来住宅ローンを組もうとするときなどにも影響してきます。よく考えた方がいいでしょう。

hanako_1099
質問者

補足

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってもうしわけありませんでした。 結論から言いますと 友人は自己破産することに決めたみたいです。 chiwarinさんのおっしゃるとおり、母親に支払うように言ったみたいなのですが、まだ証拠もそろってないし、母親には支払能力自体がないみたいで やっぱり刑事事件にするか自己破産しかなかったようです。友人の父親は義理の父親で当てにはできないらしいです。 将来の不安はやっぱりあるみたいですが、弁護士の先生によると 「ずっと先の将来を考えるなら今苦労してでも自己破産したほうがいい」らしいです。 友人というのは彼氏です。 はっきり言って 私の将来も不安でいっぱいです。 弁護士の先生は「彼女のためにも自己破産してやり直すのが一番いい」とおっしゃったらしいのです。 ここで相談する事ではないのかもしれませんが、愛情はあっても将来の不安はなくなりません。

  • lovepet
  • ベストアンサー率25% (14/55)
回答No.5

皆さんの言っていることがもっともだと思います。これは詐欺事件ですので警察に届けた方が良いかとおもいますが、母親の可能性があるとすれば母親が詐欺師でつかまります。その辺を考えて行動してください。あと、勝手に保険証をもっていかれたと金融業者にはなしをしてもそのことを立証しなければなりません。あとあなたの保険証に対する保管義務がとわれるかとおもいます。

  • marimo_cx
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回答No.4

No3 kinraro009さんに補足させていただきます。 > 詐欺の可能性もありますのでうっかり払わないように注意してください。 これはNHK受信契約の話題でよく出てくるお話ですが、「納得行っていないけどとりあえず払っておく」ということをすると、債権の存在を認めたことになります。ですので一度たりとも払ってはいけないというご助言になります。 その債権の存在自体が金融業者と称する連中が捏造したもので、実は全く架空だとしても、一度僅かでも払ってしまうと上記理由で大変なことになります。もし捏造の場合、業者は不当利得を得たことになるので返還させる事が出来ますが、本来いらぬ労力を要することになってしまいます。

hanako_1099
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 友人には 支払わないように伝えておきます。 借りたのはたぶん母親だろうと言っていましたが、 私は両親だろうと、自分で借りたものではないのだから きちんとさせておいた方がいいと思いますので、弁護士にでも相談するように 進めたいとおもいます。

回答No.3

友人のご家族の誰かが勝手に友人の名前を使ってお金を借りていませんか? また、まったく知らない人の連帯保証人になっているなら保険証や実印の保管方法に問題はなかったでしょうか? 盗まれたりすると使われる可能性はあるでしょう。この場合、盗難届を出していないと話がややこしくなるのではないでしょうか? サラ金業者と接触するのは大変危険なので電話でもいいので誰が借りていて自分が保証人になっているのか、あるいは自分が借りたことになっているのかを聞く必要があると思います。 それから、業社名、住所、連絡先を聞き絶対に払わないこと、借りた覚えがないことをはっきり伝えましょう。 詐欺の可能性もありますのでうっかり払わないように注意してください。 それよりも一刻も早く消費者生活センターに相談することです。 取り立てに来るような連中にまともな人間はいないと私は思っています。 身に覚えがないのに危険な目に会うくらいなら公共機関あるいは弁護士さんに相談するのが一番だと思います。

hanako_1099
質問者

お礼

多分母親が借りたのだろうと言っていました。 以前もそういうことがあったらしいですけど、 問い詰めても「自分じゃない」と言い張ったそうです。 警察に相談したら 筆跡鑑定などしてもらえるのでしょうか? 実印はなくなって、紛失届けを出したという話をしていたような気がします。 早く消費者センターに相談するように伝えます ありがとうございました。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.2

基本的には支払い義務は無いかと思いますが、借りられたのが家族の方だと難しいものあるかもしれませんね。 借りられたのが他人というのであれば、明らかに違法かと思いますので、警察に届けられた方がよろしいかと思います。 借りた人間が誰なのかが問題ではないでしょうか。 ご家族の方が借りたのであれば、友人の方に支払い義務は無くとも、家族の方には支払い義務はあるので結局は支払う事になるかもしれませんが、いかがでしょうか。 金融業者は色々いますので、家族名義でも借りる事は可能かと思いますが、いかがでしょうか。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

> 保険証などで、家族の名義で勝手にお金を借りるなんて事は可能なのでしょうか? 写真の無い身分証明書を使って金融業者を騙すことは可能でしょう。 もちろん本人に成りすまして騙すのですから詐欺罪成立です。 > また、借りられてしまった場合、友人に支払い義務が生じてしまうのでしょうか? ありません。 ただ自分の借金ではないことを立証しないといけないので弁護士を依頼したほうが良いかもしれません。ただ、契約書に自分のサインが無いはずですから、まっとうな金融業者ならサインを照合して、偽造された契約書であるとすぐに確認できるとは思いますが。(金融業者にとっても請求できない相手に無駄なエネルギー使っていたら商売になりません) また、詐欺事件に該当するので警察に被害届を出すのも良いのではないでしょうか?(ひょっとすると金融業者側でないと出せないかもしれませんが。)