• 締切済み

立ち退きについて

はじめまして。 よろしくお願いいたします。 今住んでいる賃貸マンションが 居住10年以上になるのですが ここの持ち主が土地、建物を競売にかけられ 所有権が他の方へ移ることになり その新しい所有者から 10日以内に出て行くようにとの 配達記録にて通知が来ました。 敷金保証金も承諾しない、 そして10日以内に立ち退かない場合 損害賠償を求め法的措置を講ずると 記載されていました。 これは、このとおり従わないといけないのでしょうか? 10日後に出て行けと言われても 次に住むところも決まっていないのに どうしたらいいのでしょうか? ご経験者の方、法律に詳しい方教えてください。 ほんとに困ってます。。。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • colle-co
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.4

>抵当権設定前の入居です。 >この場合、保証金も返金請求できると聞いたのですが >どうでしょうか。。。 No.3の方もおっしゃっているとおり、 抵当権の設定前に、賃貸契約が発生しているので、落札者が新大家になり、賃貸契約や保証金関係や義務もすべて引き継がれます。 他の居住者の方はわかりませんが、少なくともご質問者は、今わかっている範囲では退去の必要はありません。 また、正当な事由なく退去させる場合は、敷金礼金などのほか、引っ越し費用なども負担してもらうことができます。 新所有者に、 ・抵当権の設定前から賃貸借契約をしていること ・使用貸借契約ではなく、旧借家法に基づく賃貸借契約であること を伝えた上で、 正当な費用の請求をすればいいと思います。

aiko04
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を頂いて わからなかった点が明確になりました。 弁護士にお願いする事になり coolle-coさんのおっしゃるように 旧借家法に基づく賃貸契約である事が 認められるということでした。 coolle-coさんにご回答いただいていなければ 泣き寝入りするところでした。 ありがとうございました。

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

>抵当権設定前の入居です。 >この場合、保証金も返金請求できると聞いたのですが >どうでしょうか。。。? #2さんが既に回答済みですが、賃貸契約後の抵当権設定に基づく競売の場合、落札者は大家の地位をそのまま引き継ぎます。 この場合、保証金も引き継いでいますので、返金義務も引き継いでいます。 >他の部屋の方はそのままの家賃で6ヶ月の明け渡し猶予ありとなっていたようなのですが実は、私は家主の親戚なのであのような対応なのでしょうか? 親戚でも、契約書もあって、家賃も支払っておりました。 親戚と言うことで、質問者と親戚の間の契約を賃貸契約ではなく、使用貸借契約としてとらえているのかもしれません。この場合借地借家法が適用にならず、借地借家法に基づく6ヶ月という猶予期間も敷金返金義務もありませんので。 でも、賃料がきわめて低い場合以外は、借地借家法の適用になる賃貸契約が当てはまりますので、抵当権設定の方が賃貸契約より後なら、退去する必要もありませんし、退去を要求するのなら立ち退き料など正当な事由が必要となります。

aiko04
質問者

補足

詳しくご回答くださって 参考になりました。 本当にありがとうございましたm(_ _)m

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  • colle-co
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.2

No.1の方がおっしゃっている通り、10日後に退去する必要はありません。 落札者の求めがあった場合、競落日から6ヶ月以内に退去する必要があります。 >今から6ヶ月は居住していてもいいのですよね? そう言うことですね。 >あと2ヶ月このまま住みたいと要求する事は >認められるでしょうか? あくまでお願いレベルになりますので、新所有者が認めれば可能です。 内容は話し合いの内容如何です。 今と同じ条件で、2ヶ月延長してくれる場合もありますし、 新たに2ヶ月だけ契約し直せって話になるかもしれません。 また、新所有者との合意が得られれば、新たに賃貸契約することも可能です。 ですが、これも今までと同じ契約になる保証はないです。諸条件は全て新所有者との話し合いで合意した内容になります。 また、敷金・礼金なども引き継がれませんので、新たに支払う必要があります。(この点も交渉次第になります) 多分当てはまらないとは思いますが、 賃貸契約より抵当権の設定が後であれば 賃貸契約自体が新所有者に引き継がれますので、 正当な理由がない限り、退去する必要はありません。 でも……わざとなのか本気なのかわかりませんが 法を無視して10日以内に退去を迫るあたり よっぽど悪徳なのか、とにかく早く片付けたいのか、それとも……。 新居に引っ越す間までとはいえ ご質問者さんの立場にしても、新所有者の方でも 新契約なんてとんでもねぇっ!って気がします。 私見ですけど。

aiko04
質問者

補足

ご回答いただいてありがとうございます。 >でも……わざとなのか本気なのかわかりませんが >法を無視して10日以内に退去を迫るあたり >よっぽど悪徳なのか、とにかく早く片付けたいのか、それとも……。 他の部屋の方はそのままの家賃で6ヶ月の明け渡し猶予ありとなっていたようなのですが 実は、私は家主の親戚なのであのような対応なのでしょうか? 親戚でも、契約書もあって、家賃も支払っておりました。 抵当権設定前の入居です。 この場合、保証金も返金請求できると聞いたのですが どうでしょうか。。。? わかりやすいご回答、本当に助かります。 ありがとうございますm(_ _)m

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

10日で退去する必要はありません。 競売で落札された場合は落札者の要求があれば6ヶ月以内には無条件で退去する必要はありますが、10日で退去しなかったからといって損害賠償を求めても認められませんので、心配しないで6ヶ月以内に新居を見つけて転居すればいいでしょう。 ただ、競売で落札された場合は落札者は敷金保証金等を返還する義務はありませんので、元の所有者に請求することになりますが、競売にかけられるようでは難しいかもわかりません。

aiko04
質問者

お礼

なんどもすみません。すでに競落されたという通知だったのですが 今から6ヶ月は居住していてもいいのですよね? よろしくお願いいたします。

aiko04
質問者

補足

早々にご回答いただきありがとうございます。 実は、現在新居を建築中で8ヵ月後に 引っ越す予定だったのですが 6ヶ月で出て行かなければならないんですよね? あと2ヶ月このまま住みたいと要求する事は 認められるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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