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接触していない事故の相手の捜査(やや長文)
先日の夜に自転車で事故に遭いました 状況はセンターラインのある片側1車線の道の左端をMTBで走っていたところ、対向車線から急に車が"進入禁止"の脇道に向けて右折してきたので急ブレーキを掛けたところ勢い余って背負い投げ状態で肩から着地する転倒をしました(肩を亜脱臼、首も軽いむち打ちで現在通院中)、瞬間的な事だったので断言はできませんが転倒しない程度のブレーキであれば何らかの形で車と衝突してたと思われます。相手の車は減速する事無く逃走、車種と色はおぼろげながら覚えてますがナンバーまでは確認できずの状態です。 一応警察にも報告に行きましたが「ナンバーが分からなくて、接触の形跡がないとなると本人が自主的に申告してこなければ多分相手は見つからない、逃げた時点でそんな良心は無いだろう」とのこと、この場合 ・警察はまともに捜査してもらえないものでしょうか? ・接触痕等の物的証拠が無ければ警察が目撃情報で該当者を見つけたとしても本人が否定した場合処分は難しいのでしょうか? ・仮に該当者が出てきても接触が無かった場合こちらの過剰反応による自爆の可能性ということでかなりの過失相殺が発生してしまうのでしょうか? ・よく事故現場にある「○月○日×時頃発生した、△(車種)×□(車種)による事故を目撃情報を探しています、目撃された方は○警察署まで連絡ください」という看板を見かけますがあれを掲示する事故の基準というのはどうなっているのでしょうか、今回の事故については該当しないのでしょうか?
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>・警察はまともに捜査してもらえないものでしょうか? a 相手が特定できない時点で、警察は捜査しないでしょう。 >・接触痕等の物的証拠が無ければ警察が目撃情報で該当者を見つけたとしても本人が否定した場合処分は難しいのでしょうか? a 複数の目撃者から、信頼できる証言を得られる場合は、処分されます。 >・仮に該当者が出てきても接触が無かった場合こちらの過剰反応による自爆の可能性ということでかなりの過失相殺が発生してしまうのでしょうか? a 当時の状況によります。しかし、過剰反応云々はないです。 自動車と自転車では、自動車のほうに注意義務があります。 >・よく事故現場にある「○月○日×時頃発生した、△(車種)×□(車種)による事故を目撃情報を探しています、目撃された方は○警察署まで連絡ください」という看板を見かけますがあれを掲示する事故の基準というのはどうなっているのでしょうか、今回の事故については該当しないのでしょうか? a 過失割合などで、争っている場合だと思います。 あなたの場合、相手が特定できないので、警察はそこまでしてくれないでしょう。 私も経験がありますが、接触していなくても、相手の車両の動きが原因で事故が起これば、通常の交通事故と同様に扱われます。 しかし今回の場合、相手の特定が非常に難しい状況なので、警察でも相手の特定は不可能でしょう。 後は、加害者特定不能のまま、交通事故として被害届を出すしかありません。
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#1です。 一方通行を逆走するのは当然問題ですが、確か現行犯でないとダメだった ような気がします。 やはり、物的証拠が必要かと思います。 逆走が常習的なものでいつも危険な目に遭うようでしたらその旨を警察 に伝え、時々巡回してもらうようにお願いはできるかと思います。
接触していないのでしたら残念ながらどうしようもないかと思われます。 いくらナンバーを覚えていても物的証拠がありませんし・・・。 車側が悪いのは当然ですが、罪に問うのは無理かと思います。
補足
事故に関する責任は別にして、一方通行を逆走した事についての行政処分もやはり物的証拠が無ければ証拠不充分で問われないのでしょうか?