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駐車料金が払ってもらえない

亡き母が貸していた駐車代金54万ほどが1年半たった今でも払ってもらえていません。(車庫付き3台分仕事用) 生前から滞納が続き母も困っていました。 近所だということもあり25万で折り合いをつけようと内容証明付き郵便を送ったのですがいまだなしのつぶてです。 今は出て行ってもらっています。 よいチエがありましたらお願いします。 このままだと時効になってしまいますか?

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  • hang-on23
  • ベストアンサー率72% (16/22)
回答No.3

はじめまして! 時効は5年です。 内容証明を出されてもなしのつぶてとの事ですが、受取拒絶されたのですか?それとも、留守につき受け取れなかったのですか?その場合、不在で配達できないため還付、と言う紙が郵便局より届くと思いますが…郵便局より郵便物配達証明書が届いたか、受取拒絶をしているようであれば時効は中断していますよ。 回収方法としては… 1、連帯保証は付けてませんか?いるのであれば、連帯保証人に請求する。 2、わずらわしいかと思いますが、頻繁に電話・自宅に行って請求する。 3、弁護士か、債権回収代行業の方に依頼する。 と言う方法でしょうか!大変かと思いますが頑張って回収して下さい。

abcba12321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 内容証明というより配達記録だったかもしれません。 時効は中断と考えていいんですね。 何しろ小さな村の事なので主人などは「払う気がないんだし 出て行ってもらったんだからもうあきらめろ。」 というのですが私としては亡き母がずっと気にしていたことなので供養も兼ねてこちらにもお金が入ることなので何とかうまくいけばと思っています。 他人に依頼するのは大事になるので2の何回も督促を出すなどして頑張ってみます。

その他の回答 (3)

  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.4

手っ取り早く小額訴訟でどうでしょうか? そして差し押さえでしょうかね

abcba12321
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 もう少し相手と接触してみて 小額訴訟という方法もあるんだと匂わせて見ます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 時効は5年でしょう (定期給付債権の短期消滅時効) 民法第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 >よいチエがありましたらお願いします。 プロに依頼しましょう 近所の不動産屋に相談して回収を依頼されれば良いでしょう ついでに駐車場の管理を委託しましょう 「個人で駐車場を経営していますが滞納で困っています」 「出来ればお宅に今後も管理をお願いしたいのですがなんとか決着を付けて貰えませんか?」 「多少の未回収は覚悟しています」 回収できれば成功報酬をいくら支払うかの話しで引き受けてくれると思います(5-10%くらいかな?) 裁判にしても良いでしょうがシロウトは手間が面倒です 弁護士との相談はお金の浪費になるでしょう

abcba12321
質問者

お礼

大家さんですか? いろいろご苦労もおありでしょうね。 主人とはいろいろ地域活動もしたりして知らぬ中の人ではないのでなかなか催促しにくいんです。 もう少し努力してみて不動産屋に頼むなどの手も考えて見ます。

回答No.1

契約書などは取り交わしておりますか? 裁判するしかないと思うのですが・・・・ お住まいの地域の市役所では月に一度無料の法律相談を行って いるはずです。そちらで相談して見てはどうですか?

abcba12321
質問者

お礼

皆さんの親身になったいろいろなアドバイスが 役に立つよう自分自身がもう少し積極的に頑張ってみます。 ありがとうございました。

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