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噛んだ犬の飼い主に誠意がない
- 娘が公園で犬に噛まれました。飼い主は謝罪や誠意を示さず、傷を見ていないと言い訳をしています。
- 被害者であるにもかかわらず、飼い主は誠意がなく一切の責任を取ろうとしません。
- 治療費や慰謝料の請求をしても納得せず、被害者の気持ちを考えない態度です。
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こんばんは 娘さんのお怪我の具合はいかがですか?女の子なので、キズなどが残らなければいいですね。 さて、かまれた場所は公園だったんですよね?相手の家の敷地内ではないですよね? 公園という公共の場では、飼い主に管理責任があると思います。管理責任という観点から見ると、飼い主が木につないでいただけでは、その責任を果たしかというと、疑問が残ります。飼い主であるならば、tyrsさんのおっしゃるとおり、小さい子供に噛み付いたのなら(キズがつかなくても)親に説明するのがスジだと思います。 私は保険屋なので、このような事案では、100%飼い主の過失案件として、生活賠償責任保険の中で、治療費及び慰謝料を払っています。示談交渉でも、こちらが悪いです、すいませんという形で入りますよ。 飼い主の過失が少なくなるときは、敷地内に子供が入ってきた(それも、フェンスなどの扉があり、子供が自分の意思でわざわざ入ってきた)とか、公園などでも相当の注意を払っていた(近づく人を見て、声をかけるなど)場合などは、相手にも過失を言います。 さて、今後についてですが、被害者が子供さんということもあり、慰謝料については生産性がないので、親が病院に連れて行った手間代くらいに考えたほうがいいと思います。全治10日間の中で通院に何回くらい病院に行かれましたか?そのために交通費はどれくらいかかりましたか?仕事を休むことになり、お給料が減りましたか?それらを含めて慰謝料を考えればいいと思います。治療費及び慰謝料を含めて5万円くらいであるなら少額訴訟なんかいかがでしょう?
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- jyaku00
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過失相殺というか、トピ主さんも注意義務があると思いますがそれ以前に、人を噛んだ犬は即刻保健所送りになるはずでは?(うろ覚えですが届出が必要なはず) まあ判決がどうなるかわかりませんが、犬が保健所行くのは確実だと思いますよ。
- isora99
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No.19です。 このような判例もありますよ。 《 事件 42 》 H14年8月、広島市内の駐車場で、立ち話をしていた相手の女性の脚に、飼い犬(中型犬)が咬みつき、2週間の怪我を負わせた事件で、H15年12月、2審の広島高裁は過失傷害の罪で罰金10万円の判決を言い渡したが、犬の飼い主(主婦)は「犬をつないだロープを手に二重巻きにして持っていたのに、注意義務違反を認定するのは、中型犬の街での散歩を禁止するに等しく、幸福追求権の尊重を定めた憲法に違反する」と主張して、上告していた。 【最高裁第1小法廷 H16年4月13日】 判決・・・ 上告を棄却 今回の犬の飼い主は、リードを持っていた訳ではありませんが、木にリードをくくりつけ、犬が自由に動き回る事が出来ないようにしていました。これは「最低限の注意は払っていた」ものと思います。 この事を責めるのであれば、やはり同じ場所にいた親御さんも責められないと不公平でしょう。 「飼い主は少しはなれたベンチに座り本を読んでいた」との事ですが、どれ位離れた場所にいたのでしょうか?また本を読んでいたのなら、子供が犬に近付いていた事には気が付いていなかったのではありませんか?ご主人は「息子と遊んでいたから咬まれたところは見ていない」との事。何故、娘さんの事を放ったらかしにしていたのでしょう? 「家に帰って来てから娘が犬に噛まれたと言い」とあり「親が同じ公園内にいるにもかかわらず何も言わず帰ったことは常識がない」と仰いますが、何故、現場でご主人は飼い主と話をしなかったのですか?こちらも常識から考えると有り得ない事だと思いますが? 「相手は?と聞くとごめんと言って帰った」という事は、謝罪はしていますよね? 「飼い主は犬が娘を噛んだことも、太ももの噛まれた傷も見ていたんです。たいしたことないからごめんねと言ったんだ」との事ですが、咬んだところは見ていない。どんな状況でそのような事が起こったのかは飼い主にも判っていないのですよね?でも傷をみて「ごめんね」と誤っていますよね? 「傷の大小に関わらずそのことをなぜ保護者に言わなかったのか」と仰いますが、痛いほど咬まれていれば、大声を出したり、啼いたりすると思います。保護者の方こそ、娘さんの異常に気付かなかったのですか? 「治療費・慰謝料・犬の注射済み票は出してもらうつもりです。誠意のない飼い主には今までの経緯と治療費・慰謝料の請求を渡しましたが、納得いかないの一点張りです」当然、納得いかないと言うでしょう。飼い主は謝罪しています。本当に咬んだかどうかも判らないにもかかわらず、娘さんに対して「ごめんね」と言ったのは「誠意」ではないのですか?質問者さんにとっての」「誠意」とは「何}ですか?「お金」ですか?「保健所に届ける」のならまだしも、いきなり「警察に届ける」というのも如何なものでしょう?そんな事をされれば、相手も頑なな態度に出るのではありませんか? 「こちらが被害者なのに気が参ってます」と仰いますが、相手の方も参っているとは考えないのですか? たぶん、その犬は娘さんの足を咬んだのでしょう。そして飼い主はその事に気付き「ごめんね」と謝った。娘さんの親が近くにいたかどうかを知っていたのでしょうか?慌てて逃げ出しでもしたのですか?逃げたのでしたら、後日、同じ場所に散歩させになど来ませんよね? 確かに相手の方の対応の仕方には不十分な点もあったとは思います。では親御さんの方には全く責任はなかったのですか? 私も犬を飼っています。近所の子供も「触らせて」と言って寄って来ます。そんな時は、私は子供達に「犬を触る時はこういう風に触るんだよ」「犬はこんな事されたら怒るからね」「他所の犬に、同じように触ったらダメだよ」「知らない犬に近付いたら危ないよ」などと教えています。私には姪っ子がいますが、彼女達にも同様に「犬への接し方」を教えています。質問者さんはどうですか?そのような話を子供達にしていましたか? 随分と「被害者意識」を強調されていますが、見方を変えると、相手の方も「被害者」ではないのですか? ただ犬を木に繋いで本を読んでいたら、突然「犯罪者」呼ばわりされる。娘さんが迂闊に知らない犬に近付いたために咬まれたから。 相手側に「謝罪も誠意もない」と言われますが「謝罪はしています」よね?「誠意」に関しては、話し合えば良かったのではありませんか? 一方的に「治療費・慰謝料の請求」を押し付けられては、相手の方も「はぁ?」ってなりませんか? 娘さんは「ブランコにのるために犬の前を通った。通りががった時に噛まれた」と言っているとの事ですが、それはつまり「咬まれるほど近くを通った」という事でもありますよね?ブランコへ行くのに、犬のすぐ近くを通らなければならない状態だったのですか?そこを通らないとブランコには行けないのですか?娘さんが、犬に一切「ちょっかい」を出していないと、言い切れるのですか? 娘さんの言葉に「証言としての信憑性」はあるのですか? 「近寄ったにしても飼い主はリードを持っていなかったですし、危害を制御できる態勢ではなかったのです」との事ですが、質問者さんは現場を見ていないにもかかわらず、どうしてそのように断言出来るのですか? 「子供のことなので過失相殺は納得できないし、相手の謝罪も全くない。」相手は謝罪しているじゃありませんか。 「警察にも何度も飼い主の責任だといわれていました」本当に警官はそんな事を言ったのですか?相手の言い分も聞かず?民事なのに?もし警官が本当にそのような事を言ったのでしたら、これは問題ですよ。 「噛んだところを見ていないとの一点張りでした」本当に見ていないのでしょう。 「旦那は公園に一緒にいましたが、そのときは息子と遊んでいて噛まれた瞬間は見ていません。子供を放置していたわけではありません」放置していたから咬まれたのでしょう?それとも咬まれるのを黙って見ていたのですか? 客観的に見ても、質問者さんの行動は常軌を逸しています。 感情的にならず、状況を冷静に見る事です。何故そんな事になったのか、よく考える事です。本当に全責任が犬の飼い主にあるのか?本当に自分達には一切責任はないのか? 民法第718条には、このように記載されています。 (動物の占有者等の責任) 1.動物の占有者は、その動物がに他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした ときは、この限りでない。 2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 相手の飼い主は、犬を木に繋いでいました。これは「ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」にあたると思います。
- taunamlz
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ANo.20です。 判例を挙げてみます。 http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_054.htm ●《 事件 10 》 人通りの多い私道の勝手口に繋がれ、鎖が少し長めのため勝手口から私道に一犬身出られる状態であった飼い犬が、近所の住人がこの犬の食事の妨害などをする目的で犬に近づき、手を伸ばしたところその犬に噛まれた。この住人は犬の飼い主に損害賠償を請求した。 【大阪地裁 昭和46年9月13日】 判決・・・< 判例時報658号ー62頁 > 飼い主は繋がれた犬が私道に出ないように保管すべきであるのに、犬の飼い主は相当な注意義務を怠った ものと認定した。 しかし、その犬は普段むやみに噛付かないこと。以前その犬が被害者(住人)とケンカをしたことがあること。 被害者(住人)は自分も犬を飼っており犬の感情はある程度判別できること。などから、犬は食事中で感情が刺激されやすい状態であることを知りながら、食事妨害目的などで近づきその行為を行なった為、犬は反射的に噛付いたものと認定し、この住人の損害賠償は認めなかった。 ※飼い主は相当注意義務を怠っている場合でも、被害者が故意または過失により動物に危害などを加えたためにその反撃で傷害を受けた。ことを立証すれば、損害の公平な負担の観点からみて飼い主には損害賠償責任は発生しない。 ANo.21さんの例はこれに該当すると思います。 また、これを立証するのは飼い主側がやらなければいけないことですよね。 本人も自覚しているのならばなおさらだと思います。 逆に、犬にいたずらどころか、前を通りがかっただけだと言う娘さんの証言しかないのですから、損害賠償責任は発生すると思います。 また、「危ないから犬に近づいたら駄目」というのは「青信号でも横断歩道を渡る前に左右を確認」と言うレベルの注意だと思います。 それは自分が事故にあって怪我をしない為の注意ではあるが、それは過失には関係ないのでは無いでしょうか?
- mashozuka
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子供の頃友達の犬に手のひらに穴があき血が出るほど噛まれました。 友達が抱っこしているところを撫でさせてもらおうとした時の出来事です。 たとえ飼い主が見ている前でも、もっと言えば抱っこしてほとんど動きが取れない状態でも、しかるべき距離まで近づけば噛まれる可能性はあります。躾だうんぬん言っても、自分が身を守ることを覚えなければ完璧に事故を防ぐことは出来ないと思います。 ”前を通っただけだから責任がないって”言っててもいいと思いますが、大切なのは今後、こんな事故に合わないよう、犬について娘さんに教えてあげることだと思います。 気になるのは、責任とか謝罪とか形式のことばかりで、肝心の娘さんがどう思っているかがまったく書かれていないことです。 もし、娘さんが公園で飼い主さんに”ごめんね”って言われたとき”うん。痛かったけど大丈夫だよ!”位に受け止めたことを、お母さんが"保護者に言わないのは非常識だ!”とか言って荒立ててるとしたら娘さんの人格まったく無視。。。って感じがしますけど。 子供でも、悔しいときは悔しい!っていうし、納得いかなければ怒ります。 娘さんの気持ちはどうなんですかね? ちなみに私の場合ですが、犬に噛まれたとき友達は”大丈夫~!?犬は上から触ると怖がるからそんな触り方しちゃダメだよ~”っと言われただけであやまってもらってませんが、なんとも思いませんでした。素直に”そうなんだ~”って思っただけです。 その後よその犬に不用意に近づかないようになり、一つ知恵が付いたと今振り返ってもプラスにしか考えられません。 その時、瀕死の重傷を負ってたら別ですが。 今回は、幸い大きな傷にならなくてよかったと。娘さんに犬について学んでもらういい機会だったと、思えたらいいなと思いますが。。。
- taunamlz
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犬猫に関する事は条例なので、済んでいる都道府県の条例を調べるしか無いと思うのですが、例として東京の条例を調べてみました。 http://jorei.cne.jp/Tokyo/jorei_h12.html 第42条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。 2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。 第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 四 第42条第2項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者 第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。 三 第42条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 まずこれらができていないのでは無いかと思います。 次に 第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる前項を遵守しなければならない。 一 大を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 鎖でつないでるからOKとか、そんな事では無いと思います。 「又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。」身体に危害を加えられたのですから遵守してないと言う事になると思います。 恐らく「犬に近づいてはいけない」等と書いている条例は少ない(と言うか無いのでは?)と思います。 多くの条例では「飼い主は犬が人に危害を加えないように注意しなさい」と書いているはずです。 >どうやって接していけばいいのかと悩んでいます。 東京に住んでいなかったとしても何らかの条例に違反していると思いますので、違反した場合の罰則を教えてあげれば良いとおもいます。 その上で「示談したい、示談書に署名して欲しい」と持っていけば良いのではないでしょうか? 例文 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidansyo.html
- isora99
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こんにちは。 お嬢さんが怪我をされた事に対しては、お気の毒にと思います。 しかし、一方的に飼い主を責める事は出来ないのではないでしょうか? もし、その犬がノーリードで自由に歩き回っていて、その上でお嬢さんに近付き咬み付いたのであれば、当然飼い主の責任は大きいものだと思います。 でも、実際にはリードを木に括りつけ、自由には動き回れないようにしてあったのですよね?では、飼い主としては「最低限のマナー」は果たしていたと考えられます。そのような状態で、お嬢さんが咬まれたという事は、お嬢さんの方から犬に近付いて行かない限り、起こる筈のない事です。しかも、同じ公園内にはご主人もいらっしゃったとの事。 私には「保護者の監督不足」としか考えられません。 飼い主の謝り方には、確かに「ちょっと誠意がないなぁ」とは思いますが、その人にとっては、それが精一杯の謝罪の仕方だったのかも知れません。人見知りで、人付き合いの苦手な人でしたら有り得る事だと思います。 「こちらが被害者なのに」という一方的な考え方には賛同出来ません。 ご主人が近くにいながら「お嬢さんが犬に近寄って行った事に気付かなかった事」や「犬がいるから注意するように、近付かないようにと言い聞かせていなかった事」「不用意に犬に近付いてしまったお嬢さんの行為」などを考えてみると、飼い主に一方的に責を問うのは如何な物でしょう? 私は飼い主に「全く責任がない」とは思いません。しかし、飼い主に「全ての責任がある」とも思えません。 厳しい事を言わせてもらえば、私は「ご両親の責任の方が大きい」と思います。 普段から「知らない犬に近寄っちゃダメよ」とか「他所の犬に触っちゃダメ!!」などと、常日頃から言い聞かせ、解らせておけば、このような事件は起こらなかったのではないかと思います。 もし、私があなたの身内の者だとしたら「両親の子供への教育・躾け・監督がなっていないから、こんな事になるんだ!!反省しなさい!!」と、逆にお二人を叱責し、飼い主さんに謝罪させると思います。 例え、法的に訴えたとしても、このような場合は「飼い主の責任を問う事」は難しいと思いますよ。
- hisuke
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お嬢様、傷は大丈夫でしょうか? 太ももですと、傷が残らないか、心配です。 飼い主の責任も保護者としての責任も両方あると思います。 飼い主は、やはり自分の敷地内の出来事ではないし、公園という公共の場、ましてや不用意に近付く子供を気遣う必要があったでしょう。 保護者(この場合は、旦那様ですね)は、犬が近くに居る事を目視出来たのですから、子供に犬の居るから近付かないように口頭でもちゃんと注意するべきでした。 どちらも悪いですし、その後の対応も互いに問題だと思います。 犯人探しは、今後の事もありますので、必要だと思いますが、その時、ケアしたとは思えないのです。 「○○ちゃんより、このワンちゃんは背が低いね。○○ちゃんの方がお姉ちゃんだったのかしら。ワンちゃんきっと、○○ちゃんにビックリして噛んじゃったんだね。今度から、○○ちゃんより小さいワンちゃんの前は通らないようにしようね。ごめんね。○○ちゃんが驚かせて」 どんな理由があるにせよ、犬が怖い思いをしたから噛んでしまったという経緯を、ちゃんと親が説明しない事には、繰り返してしまうし、犬嫌いになってしまいます。 その後、初めて大人同士の話合いではないですか。 だって、治療費や慰謝料は、子供や犬は直接関係ありません。保護者と飼い主の問題です。 この場合の誠意って、お金ではありません。 飼い主の人から、「ごめんね。うちのワンコは、家の人じゃないと、ビックリして噛むこともあるんだよ。痛かったよね。ちゃんと、ワンコには○○ちゃんはお友達って伝えたから、今度会った時は名前呼んであげてね。」 このように言ってもらうべきだと思います。 それをせずに、頭から慰謝料や治療費など、大人の話に巻き込むなんて、子供が可哀相です。 それに慰謝料って、名目としてどうなんでしょう。 この質問を客観的に見る限り、質問者さんは保護者責任を無視して、飼い主に全責任を押し付けようとしていると見えるのです。 それでは、相手だって責任を感じることは出来ませんし、同じテーブルに着くなんて、無理だと思います。 現段階においては、引き返せない状況だと思いますので、慰謝料・治療費を請求しつつ、行政に相談されるしかないと思います。 親として、体の傷も心配ですが、心のケアを放置するべきではなかったと思います。
- catfool
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飼われているペットは人を噛んではならない、それが人の世でペットが生きていくための大前提です。 人が無闇に他人に暴力をふるってはならないというのと同じ意味です。 他人に暴力をふるってけがを負わせれば処罰されるようにペットが他人を噛んでけがを負わせれば当然法的に処罰されます。 最悪の場合、保健所で薬殺ですよ。 本当に自分のペットが可愛いと思うのなら飼い主は何が何でも自分の飼っているペットが他人を噛むようのなことがないように細心の注意を払わないといけないです。 それが自分のペットを守ることになるんですよ。 前置きが長くなりましたが幾らリードを付けていても公園という公共の場でペットが他人を噛んだら非は飼い主の方にあります。 最悪の場合、保健所で薬殺処分もあり得ると言うことを飼い主の方に伝えて今後こんなことが起こらないように注意してもらうことの方が賠償より大切だと思いますよ。
- corgi9hokkaido
- ベストアンサー率32% (24/75)
こんにちは。大ケガにいたらず、その点は幸いでした。噛んだことを認めない、噛んだかどうか分からないという態度であれば、被害届けを出した交番へ相談に行ったほうがよろしいでしょう。警察は民事には介入しませんが、飼い主に事情を聞いたり、経緯の説明を求めるぐらいはするはずです。 一般論では、たとえ幼児のほうから犬に近づいたとしても、幼児を噛んでいいなんてことはありません。親が手を引いていなかったからといって、飼い主側はその管理責任から逃れられるものではありません。 小さな子は社会全体で守るべきであり、親に全責任を負わせるのは酷というものでしょう。犬を木に縛り付けたから良い、たまたま近づいた幼児もしくは近づいてきた幼児が悪い、とはならないはずです。われわれの社会は、そんな住みにくい社会ではありません。そんな住みにくい社会にするつもりもありません 治療費や交通費だけなら、ほぼ100%の金額を相手に請求できるでしょう。慰謝料もとなると、親側の管理責任をかんがみて、総額で90%ぐらいの請求まで減額されるかもしれません。詳しくは法律OKwave(教えてgoo)、各地の無料法律相談コーナーなどでお尋ねになってください。 けがの程度が軽ければ、労多くして功少なしとなります。腹立たしいお気持ちはよく分かりますが、深入りせず淡々と進めてはいかがでしょうか。「情けは人のためならず*」と言います。幼児を噛んでも知らないふりをするような人間は、いつか報いをうけるものです。相手の態度があまりにも悪いときは、警察にご相談ください。 (*)情けは人のためではなく、いずれは巡って返ってくるのであるから、誰にでも親切にしておいた方が良い
- halboss
- ベストアンサー率25% (21/83)
大勢の方がカキコされているので短めにコメントしますが、その犬の飼い主さんの謝罪(してないと言ってるけど、謝ってますよねぇ?ゴメンって!)の仕方は間違っていないと思います。誠意が無いと憤慨されているようですが、その犬はノーリードでは無かったのでしょう?という事はですね、娘さんが犬に噛まれる可能性のある範囲に侵入してしまって起こった事故なんですよね? 治療費位の請求でしたら妥当だと思いますが、「慰謝料」などというものは、普通の人間だったら請求なんてしませんよ!何に対する慰謝料なのですか?ほとんど「恐喝」に近い行動だと思います! あと、届け出先の管轄が違います。「警察」ではなくて「保健所」ですよ。その後、事件性(犬の飼い主に過失の原因)がある場合に、警察へ被害届を出すというものです。いきなり「警察」じゃ、非常識極まりないですよ。 まあ、民事訴訟でもなんでもしちゃってください。敗訴するのが目に見えてますけどね。お金と時間のムダですよ!