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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誠意のない飼い主)

怖い思いをした中型犬に対する飼い主の対応に不快感

このQ&Aのポイント
  • 歩道を歩いていたら、リードで繋がれて押さえつけられてた中型犬に襲われ、太ももを咬まれた。
  • 手術もなく通院も一回で済んだが、一ヶ月以上経っても大きな歯型が残り、憂鬱な日々を送っている。
  • 飼い主は医療費の負担以外は一切の謝罪や連絡をせず、強圧的な態度をとっている。保健所に連絡した場合、犬の処遇について悩んでいる。

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noname#181117
noname#181117
回答No.4

>もし保健所に連絡したらこの犬はどうなってしまうのでしょうか? 保健所は、まず狂犬病の予防接種を受けているか確認し、飼い方について注意・指導です。 保健所が出来ることは、そこまで。 殺処分する権限があるのは、飼い主だけです。 うちの近所の犬は、少なくとも3回、人に噛み付いています。 中型犬でよく吠えるので、人から怖がられていますが、実は相当怖がりの犬です。 一人目(私)は3針縫って、治療費を請求。 保健所から予防接種の確認、その他の注意・指導(計二日)。 二人目(夫)は7針縫い、治療費、給与分(日給月給のため)、慰謝料計15万円を請求。 給与分は、会社から書類を出してもらいました。 保健所からは、同じく注意・指導。 三人目(近所の人)は?針、立てないため救急車で病院へ。 後は詳しくは分かりません。 保健所に通報され、飼い方を注意・指導されると、飼い主もちょっと立場の悪い思いをするでしょう。 でもそれで、本当に反省するかどうかは。 夫が噛まれて15万円請求したのも、実はこの飼い主に、完全に憤慨してなんです。 リードが外れていたことは棚に上げて、怒り返して来て、その後も譲らなかったから。 態度次第では許せたのに。 請求する側だって、気が悪いです。 でも、三人目のときは、さすがに気が悪そうでした。 噛んだ相手が、近所のスナックのママさんだったからかも知れませんが。 ところで、この近所の怖がりのわんちゃんは、今も元気です。 私達もちょっとどうなるか心配でしたが、保健所から注意されたあとでは、飼い主から殺処分の委託は、し辛いかも知れませんね。 どこの保健所でも、受け付けるかどうかも。 それとも、ただ飼い主次第なのでしょうか? (まず、保健所に確認してみます?) それにしても、本当に腹が立ちますねえ。

puraha1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 殺処分の権限は飼い主にあるのですね! 殺されないとわかってちょっと安心しました。 hime14さんも大変な目にあったんですね。 逆切れ、ありえないです! 私も足タレに合格し唯一自慢の足でしたので 傷跡が残ってショックでしたが 犬は大好きだし、態度次第では許そうと思っていました。 しかし、経過を報告してもまったく無視され だんだん腹が立ってきているしだいです。 こういう人間の神経を疑ってしまいますね。

その他の回答 (3)

  • sakunojoe
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回答No.3

無責任でとんでもない飼い主ですね。 あなたは傷害事件の犠牲者です。犬の飼い主は傷害がおきないように管理する責任がありましたので、飼い主に対して賠償を請求できます。また、あなたは保健所に対して、犬に嚙まれたことを飼い主の氏名・住所と飼い犬を訴えることができます。以上の二つを粛々と行うべきです。以後の争いのために、今からでも、事件の日時と飼い主の対応の記録、太ももの傷の写真、医療の記録と領収書などをきちんと残しましょう。

puraha1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 100%飼い主の責任なのに、こんな誠意のない人がいるんだと 私も呆れてしまいます。 家族以外は咬むってどんなしつけをしてるんだか・・ 今まで下手に出てましたが、こうなったら警察にも保健所にも 訴えてやりたいです。

noname#188107
noname#188107
回答No.2

犬による咬傷事故処理マニュアル というのがあります。 (例は浜松市のもの) 第1 基本原則 犬による咬傷事故等が発生した場合は、浜松市飼い犬条例(昭和40年浜松市条例第22号。以下、「条例」という。)の規定に基づき立入調査及び咬傷犬に対する必要な処置を講ずる場合は、「犬による咬傷事故を防止するための方策について」(平成10年8月に動物保護審議会刊)、「狂犬病対応ガイドライン2001」(平成13年厚生労働省健康局結核感染症課刊)を参考とする外、本処理マニュアルに従い事務を行うこと。 第2 届出の受理 犬による咬傷事故等の被害の届出があった場合は、咬傷事故受理簿(第1号様式)により受付ける。 第3 狂犬病予防員等による咬傷犬による被害拡大の防止等の措置 (1) 咬傷犬による被害拡大を防止するため、咬傷犬を速やかに保護すること。 (2) 速やかに保護時の狂犬病臨床診断(以降「検診」という)を実施する。 (3) 咬傷犬の所有者及び狂犬病予防注射の実施の有無を確認する。 (4) 咬傷犬の所有者が判明した場合は、咬傷犬の検診の間、咬傷犬の所有者が咬傷犬の適正な管理が可能であるか確認する。管理上問題があると判断される場合は保健所に収容する。 (5) 咬傷犬の所有者が不明の場合や臨床症状より狂犬病の疑いがあると認められる場合は、咬傷犬を保健所に収容する。 第4 被咬傷者への被害状況調査及び事故処理 (1) 被咬傷者に病院等で適切な傷の処置を行うことについて助言する。 (2) 被害状況を聴取する。 (3) 条例第6条の規定に基づき、畜犬による被害の届出(浜松市飼い犬条例施行規則(昭和40年浜松市規則第25号(以下、「規則」という。))第5号様式)を提出(任意)させる。 (4) 民事的な部分には介入できない旨を説明し理解を求める。 第5 咬傷犬の所有者への咬傷犬の飼育状況調査及び指導 (1) 事故発生時における咬傷犬のけい留状況を聴取する。 (2) 条例第5条の規定に基づき、畜犬の加害の届出(規則第4号様式)を提出させる。 (3) 咬傷犬の検診を速やかに受診するよう指示する。 (4) 咬傷犬の適切なけい留を指示する。 (5) 条例第7条の規定に基づく措置命令書を交付するとともに、咬傷犬の性癖の矯正や危害防止に必要な訓練や飼育環境の改善等を指導する。 (6) 狂犬病予防注射が未実施の場合は、検診終了後に実施するよう指導する。 (7) 狂犬病予防法に基づく犬の登録が未実施の場合は、直ちに登録手続きをするよう指導する。 (8) 咬傷犬の処分等について相談があった場合は、検診終了後に行うよう指示する。 (9) 総合的に判断し、特に悪質と認めた場合は告発も視野において所轄の警察署と協議する。 第6 咬傷犬の検診と結果通知 (1) 咬傷犬の観察期間は原則2週間とし、獣医師が咬傷の直後及び2週間後の2回行う。ただし、咬傷犬の所有者が判明し、狂犬病予防注射の実施が確認でき、咬傷事故直後に狂犬病を疑う臨床症状が確認されない場合は、狂犬病予防員が検診を行うことに替えても支障ない。この場合の検診は、咬傷の直後及び1週間後の2回とする。 (2) 咬傷犬の所有者が不明の場合や臨床症状より狂犬病の疑いがあると認められた場合は、狂犬病予防員が咬傷直後から2週間検診を行う。 (3) 狂犬病予防員は、検診における咬傷犬の観察結果を咬傷犬検診記録票(第2号様式)に記録する。 (4) 検診を狂犬病予防員以外の獣医師が行う場合は、狂犬病予防員は、予め咬傷犬の所有者に対し第3号様式により検診を指導し、獣医師の交付する狂犬病診断書の提出等により検診結果を保健所に報告するよう依頼する。 (5) 検診の結果は、確定され次第、検診結果報告年月日、検診者氏名(最終判定者)、検診結果を被咬傷者に通知する。 第7 咬傷犬の所有者への指導基準 マニュアル第5(5)に規定する咬傷犬の所有者に対する指導は、下記により行う。 (1) 咬傷事故の発生原因を考慮に入れ、総合的に判断し再発防止のための飼い方を指導すること。 (2) 咬傷犬の事故後の飼い方について咬傷犬の所有者の考え・意向を聞いた上で指導すること。 (3) 咬傷事故の再発防止を図るため、下記着目点について指導・助言を行うこと。 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%8A%AC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%92%AC%E5%82%B7%E4%BA%8B%E6%95%85%E5%87%A6%E7%90%86%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB&hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP391JP391&gs_upl=0l0l9l338516lllllllllll0&oq=%E7%8A%AC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%92%AC%E5%82%B7%E4%BA%8B%E6%95%85%E5%87%A6%E7%90%86%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp.12...42438.42438.0.43438.1.1.0.0.0.0.78.78.1.1.0...0.0.fQRsYa4ktis すぐになんでもかんでも薬殺。というわけではありません。 まずは飼育状況は適切か、飼い方の指導などが行われます。 慰謝料に関しては、弁護士に相談するなり、 少額訴訟を起こすなり適切に請求すればよいと思います。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

puraha1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すぐに薬殺というわけでもないのですね! こちらは100歩譲って保健所も慰謝料も請求していないのに あまりの誠意のなさに腹がたちます。 逆恨みされそうですが、小額訴訟起こすしかなさそうですね。

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

噛まれたのは飼い主に責任がありますから慰謝料を請求すればいいと思いますよ。 交通事故なら慰謝料が払われると思いますから、それと同じです。 まず、警察に被害届を出して、手続きだけはしておきましょう。 あなた以外の方が噛まれるケースも考えられるわけですから、それを未然に防ぐと言う必要もあると思います。

puraha1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家族以外の人間は誰でも咬むということなので、常習犯であれば 私が訴えたら犬が薬殺されてしまうんではないかと 100歩譲って我慢しているのに、その気持ちとは裏腹に まったく誠意のない態度に腹が立っています。 確かに未然に防ぐためにも警察に被害届をだしておいたほうがいいかもしれませんね!

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