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近所の犬に手を噛まれました。誠意のない飼い主です
- 近所の柵から出ていたハスキー犬に手を噛まれました。犬は放し飼いで不衛生な環境で育っており、飼い主は謝罪せず、問題を放置しています。
- 噛まれた指は麻痺し、病院で処置を受ける必要があります。飼い主は謝罪の意思を示さず、被害者が続出する可能性もあるため、法的手段を検討しています。
- 保健センターや警察に連絡し、被害届を出す予定です。また、行政書士や弁護士に相談し、賠償金の請求を行うための手続きを進めます。
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質問者が選んだベストアンサー
本日、別件の用事がありまして弁護士と話しをしていましたが、この案件を見せて話をしたところ「相談者さんの過失は70~80%になるそうです」。 証言で、どうにかなる問題ではありません。 噛まれた部位が指先ですから、歯型で噛まれた角度がわかりますので、如何に自分に有利な証言をしても証言と部位の整合性がとれませんから、簡単に証言に「虚偽」がある場合は見破れます。 普通に歩いていては、指先は噛まれませんから、犬の口に向けた角度でないとその部位はかまれません。 飼い主が「鑑定要求」をすれば、専門家に鑑定をさせることになります。 通常は、歩行中に噛まれた場合は「手の甲」を噛まれることはあっても指先は下向きですから、噛むことができません。 例え弁護士を入れても、現場検証をすると簡単に整合しないことが判明します。 1)相談者の身長 2)歩行していた場所 3)その場所と塀の位置関係 4)特に「側溝」がある場合は、手を伸ばさないと届きません。 5)塀の高さで、犬が鼻先を出していた高さと相談者の手の高さの位置関係 上記を整合させれば、簡単に過失がでてきます。 3人の弁護士が、この案件は「過失」が明らかに手を出したとしている相談者にあり、「重過失」となるとのことです。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
「相当な注意」これはそんなに簡単に判断できませんよ。 この辺りが参考になるかな。 http://www.aobalaw.com/138/13810/ あなたが勝手に「相当な注意」がされていない!と主張しても、裁判官がどう判断しますかねぇ。 どっちにしても100%過失は無理ですよ。 過失相殺事案になるでしょう。 アルバイトが雇い主の犬に不用意に近づいて噛まれた裁判では、飼い主60%、被害者40%の判決が出た判例がありますね。 あなたの場合は不用意に近づいたわけではなく、確信的に手を出しているのですから、もっと過失は大きいと判断されるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 たとえ飼い主が100%の過失だろうと10%の過失だろうと、彼は飼育環境や犬への接し方を変えるようには思えません。 治療費なんてたかが数千円です。 今回は何も動かず、様子を見ることにしました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
違法行為であるかは、相談者さんが決める事ではありません。 似た事例で、裁判になり噛まれた原告が敗訴していますから、一度相談者さんが手を入れた事を争点としてされたら判るかと思います。 何人にも、訴訟をする権利は認められていますから、弁護士に相談してされればいいでしょう。 ただし、弁護士も商売ですから、勝ち負けに関係なく訴訟を持ちかける弁護士もいますから、最低三ヶ所は弁護士事務所に相談して、多数決で訴訟の可否を決めて下さい。 可能性があるでは、裁判では認められていませんから、相談者さんが手を入れた事による負傷としての損害賠償請求しかできません。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 「手を入れた」というと柵の間に私が手を突っ込んだようなニュアンスですよね。 ただ、柵に手を入れたか入れていないかなんて私の証言次第ですし 立証できませんので不利になることは分かっております。 とにかく、弁護士に相談してみたいと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ものすごい言いがかりですね。 自分で手を出しておいて、噛まれて、治療費・慰謝料よこせって・・・ 条例違反があったとしても、注意程度でしょうね。 そもそも条例違反と噛まれたことに因果関係がないしね。 やってることはヤクザ・・・いやヤクザならもっと賢くやるから、ヤクザ以下のチンピラのゆすりたかりと一緒。
お礼
ご回答ありがとうございます。 条例違反と噛まれたことに因果関係がない、と申しますが これがもし私が柵の中に手を突っ込んで、繋留されている犬を触ろうとして噛まれたのなら私の自己責任であり、飼い主に賠償責任は発生しません。 しかし今回は「柵の間から公道に向けて鼻と口をだしている」犬に噛まれたのです。 これは飼い主が民法第718条1項「相当の注意」をもって飼育していると言えますか?
余所の家に犬がいることを知りながら、 手を突っ込んだのですから、 突っ込んだほうが悪いのです。 いろいろ法律知識を調べたようですが、 相手が幼稚園児ならいざ知らず、 大学生ならそれ以前の問題と知るべきで、 ここの全文、いいがかり、ならずもの、やからの理屈と なんら変わらない。と言うのが正直な感想です。 なんでも金に変えてやろうというさもしい 意図にしかみえません。 そこまでやったら警察もしゃくし定規に相手をしてくれるかも しれないし、少々の金にもなるかもしれませんが、 恥を知れ。といいたいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんだか例の飼い主さんのような言い分で笑ってしまいました。 まさかご本人じゃないですよね?ww 他の方へのお礼にも書きましたが、手は柵につっこんでおりませんし、飼い主の敷地内には侵入していないのです。 あくまで「公道」での事故です。 私は金のために法的な手段に出ようなんて微塵も考えておりませんよ。 あまりにいい加減、責任感のない飼い主に制裁を与えたいだけです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
今回の場合、いきなり「噛まれた」のではなく、相談者が「手を出した」ことに原因があります。 >暗くて見えづらかったのですが、いつものように柵の間から鼻先を出しているのが分かりました。 上記なんですが、これが「首」から先が出ている等で、いきなり噛まれたのであれば、飼い主の管理責任は間違いなく問われることになります。 しかし、今回は「鼻先」が出る程度ですから、通行人を「噛む」ことはできません。 弁護士に相談すれば判りますが、請求には「不法行為」がないとなりません。 今回の不法行為はなんでしょうか?ということになり、鼻先しかでない柵に「手を入れた」ことが争点となります。 相談者さんは、「自己責任」というものを知っていますか? 前の犬と「思い込み」して、手を入れたのですから、過失は相談者さんにあると言えます。 鼻先しかでない柵で、歩行中に噛まれたのであれば、相談者さんには過失はありませんが、ハスキーは「顔」が横に広い犬ですから、柵をこする状態で歩かないと噛むことができません。 かなり、今回の場合は「法的措置」は難しくなり、相談者さんが「自己過失」を棚上げしていますから、訴訟をしても「勝訴確立」は低いとしかいえません。 警察も、「手を入れた」ことを重視しますから、事件としては成り立たないとして不受理が濃厚です。 また、過失が相談者に多々あるのに「処分」のために保険所へ連絡して「強制」で犬を処分した場合は、逆に「損害賠償請求」がされてしまうことになります。 相談者の調べた「飼い主の義務」は、容易に敷地外へ出れる状態に対しての規制ですから、敷地柵内での場合は適用にはなりません。 その柵でも、容易に「首まで出る状態」等でないと適用範囲外で、相談者さんの損害賠償請求は合法とはいえません。 請求はできますが、「強制」はできません。 訴訟を提起しても「不法原因給付」という原則がありますから、裁判所も「手を入れた」ということを問題視するでしょう。
お礼
法律的なご回答ありがとうございます。 鼻先、と表記したのが間違いでした。 私にとって「犬の顔面の突出した部分」が鼻先だと考えておりました。 正確に言うと、犬の目より突出した「鼻と口」が柵から出ていたのです。 首は出ていませんが、しっかりと鼻と口が柵から出ており、通行人を急に噛むことも十分想定出来ます。 なぜならそのお宅は角地に建てられており、犬が見えない方向からやってきた人なら そのお宅の柵沿いに歩くことも考えられるからです。 夜は電灯も少なく、庭も真っ暗で犬がいる事に気付きにくいと思われます。 今回、私の自己責任は「前の犬だと思って、柵から鼻を出していた犬に手をさしのべたこと」です。 そして飼い主は 民法第718条1項「1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」 この「相当の注意をもって管理」が出来ておりません。
弁護士に相談してください
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士への相談も検討してみます。
- ID10T5
- ベストアンサー率31% (732/2312)
ひどい目にあったので相手を懲らしめたいというあなたの気持ちは分かるので、好きなようにすればいいと思いますが、読んでいてちょっと気になったのは、そのハスキー犬の今後。 あなたが手を出して噛まれて憤慨してし、法的措置をとると飼い主は困ってその犬を処分しちゃうかもしれないね。もともと里犬だったんでしょ。 傷は治るかもしれないけど、処分された犬の命は戻ってこないね。あなたも犬を飼っているならこの意味分かるでしょう。 それからボクが仮にその犬の飼い主の立場だったら、他人から手を出しといて噛まれて謝れって言われても、やはり「はて?」と思うかもしれないね。その人の敷地内なんでしょ?あなたがその飼い主の立場だったらどうしますかね? それに、庭で飼っていて、前の犬と同じように自由にさせていた。だからこそあなたも前の犬と触れ合えたわけだね。前の犬とは管理不行き届きで楽しんだんだけど、今度の犬とは管理不行き届きで飼い主に腹を立てる。 なんだか勝手というか自己中心的というか。ま、好きにすればいいでしょう。 ボクから見たらどの登場人物も全部ダメなやつらばかりってところだね。ダメなやつ同士で醜い争いすればいい。可哀想なのはそのハスキー犬だけかな。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お先に申し上げておきますと、私は動物を心から愛しております。 噛まれたことは私の不注意であり、そのハスキー犬を責めようとは全く考えておりません。 今回も、飼い主が一言でも謝ってくれればおおごとにする気はありませんでした。 しかしあまりにも態度が悪すぎるのです。 同じ犬を飼育している物として、その飼い主の環境であのハスキー犬を飼い続ける事は 犬にとっても周辺住民にとっても良い事ではないと思うのです。 元々いた犬が温厚であったのは犬種の性格上、そして幼犬の頃から飼い続けていたためであり 飼い主は躾が出来ません。そして責任感は微塵も感じられませんでした。 確かに、そのような環境で自由にされていたからこそ私は前の犬と触れ合うことが出来ました。 でもそのお宅の前を通る度、その犬に同情していたことは確かです。 誰が見ても、良い環境で飼育されているようには思えませんでしたから。 今回の件でもし飼い主がその犬を処分するとなれば、私は自己嫌悪に陥るかもしれません。 でも、このまま放っておくわけにはいかないのです。 私はハスキーよりもっと大きな、超大型犬を飼っております。 犬を飼うのは初めてでしたが、まず他人に迷惑・危害を加えてはいけないと 幼犬の頃からしっかり躾をし、普段自分の目の行きとどかない「庭」で自由にさせることもありません。 だからこそ今後の事をふまえて飼い主の方に心を改めてほしいのです。 最後に、皆さまが誤解されていることがあります。 私は今回、柵の中には一切手を入れていません。 その柵は感覚が広いもので、犬の鼻と口(マズル部分)がしっかり「公道」に出ていました。 鼻先と表記したことで誤解を与えてしまい申し訳ありません。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
もんだいないので、やりたいように、やるべきでは。 傷をうけているので、診断書があれば、警察も事件として、受理すると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まずは自分の出来る範囲で動いてみます。
- tanuki-u
- ベストアンサー率31% (82/261)
医師の診断書を持って、警察に被害届を出して下さい。 その際、他にもかまれた人がいることも伝えてください。 これを参考にして下さい。 ↓ http://www.furukawadenko-kenpo.com/31.html
お礼
URL見てみました。ありがとうございます。 この程度の怪我で警察が動いてくれるか分かりませんし、「他にも噛まれた人がいる」というのは飼い主が(他の人は噛まれても治療費よこせなんて言わなかったよ)という意味を含めたその場の嘘の可能性もあると思うのです…。 でも、明日診断書を持って警察に行ってみます。
お礼
わざわざ弁護士の方にご相談頂き、本当にありがとうございました。 弁護士代、裁判などに取られる時間を考えますと、何だか非常に馬鹿らしくなってしまいました。 私にそこまでの気力と無駄な時間はありません。 治療費なんてはしたお金もらっても嬉しくありませんし、どんな制裁が加えられようとあの飼い主は飼育環境を変える事はないでしょう。 今回私がいくら弁護士をつけようと、「手を出した」という過失割合が高いため勝ち目がない事をこちらで教えていただきました。 恐らく…いえ絶対、今後あのままの飼い方では第二第三の犠牲者が出ます。 その方には悪いですが、誰かにひどく犠牲になってもらってあの飼い主が痛い目に合えば良いと思うようにしました。 保健所には連絡済みなので、飼い主の方はこれから面倒臭い手続きと獣医代がかかります。 こう傷被害届も提出しますので、後は保健所の指示を待つだけにします。 それだけでもう十分満足です。 私は見境のない動物好きで、今までいろんな生き物に触れ回ってきたツケが回ってきたのでしょう。 良い勉強になりました。 でも、これに懲りずこれからも動物を愛し続けます。