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教員の執筆活動
公務員(学校の先生)が、よく新聞や雑誌に連載していますが、その際、何か教育委員会などへ申し出る手続きがあるのでしょうか?また、本を出版するときなどにも手続きがあるのでしょうか?(公務員のアルバイトは禁止となっていると思うのですが) 教えてください。お願いします。
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地方公務員法には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」(職務専念義務)という項目があり、営利企業でのアルバイトを禁止する根拠となっています。 出版活動などはあくまで例外的なもので、「本業に役立つ」という観点から、教育委員会が許可する範囲で認められています。
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- hukuponlog
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#2です。法的根拠ではありませんが、各都道府県毎にガイドラインが設置されているのが普通です。このガイドライン自体、ここ数年で設置されたものが大多数ですから、やはり厳しくなっているのは事実でしょう。一つ紹介しますと 「教科書及び教材以外の教育関係の原稿執筆・編集等については、それが定期的・継続的であり、かつ、謝礼(原稿料、車代等名目は問わない。)又は報酬を得る場合には、兼業の許可を受けなければならない。」という東京都の文書があります。定期的ではなく単発の場合には、必ずしも許可が必要ではないようですが、マナーと自分を守る、という点から学校長に話を通しておいた方が良いと思います。
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
特に定められた形式(書類)は見たことがありません。 ただ、#1の方がおっしゃる通り、執筆活動については、仮に原稿料が無かったとしても、一応学校長の了解を得ておくべきでしょう。学校長が判断に苦しむ事例については、学校長を通して教委の確認を取った方が良いと思います。出版社が出版する書籍、塾や営利企業(教育関連企業)への執筆がこれに当たると思います。 通常、口頭で学校長に話をすれば済みますが、「依頼文」のコピーを提出しろ、と言われることがあります。 教員の執筆活動(と、それに伴う収入)については、ここ数年とても厳しくなっています。先日、ある方と話をしていて驚いたのですが、個人研究のために某財団の助成金に応募したところ、「仮に助成金を個人名で得た場合には、その分を賃金から差し引く」と管理職に言われたそうです。まぁ、団体名で申し込まなかったその先生にも落ち度はあったのでしょうが、以前だったら考えられない話です。 ひょっとすると、原稿執筆で何らかの収入を得た場合、こうした措置が取られる可能性もあるかもしれません。
- lookfor
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趣味の投稿等は何の届出でもいらないでしょう。 明らかに対価としていくばくかの謝礼を受け取る際は、その目的の如何を問わずに、教育委員会に届けておいたほうが、無難です。 啓蒙目的であって、利潤目的でないにしろ、近年、そちらの方は非常に厳格な解釈をしがちなので、後で馬鹿を見ないようにされることをお薦めいたします。 また、蛇足ながら、職務上知りえたことをモデルにしてなんらかを書かれることも、守秘義務との関係でご慎重に。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。法的な根拠もあるのでしょうか。
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