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損害賠償額について。
平成18年(昨年)9月に障害事故にあいました。 100%被害者で過失なしです。俗に言うおかまをほられました。 当時、無職中で就職活動中でした。 事故にあった翌月の10月1日から就職が決まったので働きに出かけました。 家族があるので通院に専念することができず週末土曜日だけの通院。 通院期間は18年9月7日~19年6月30日までです。 週一(土曜)でしか通院できなかったので治療日数は47日でした。 そして6月30日で通院を締め切られ、損害賠償額の内容という文章が送られてきました。 慰謝料(最終支払額)の金額を見たら40万くらいでした。 金額が少ないと感じたのですが上記にも書きましたが事故にあったときには無職でした。事故にあった翌月から事故の影響があったのですが家族を養っていくために仕事を始めましたが書面の数字に反映されていません。 労働に対しての保障はないのでしょうか? 書面の内容は治療費、通院費、慰謝料、でした。 合計金額から治療費が引かれ最終支払額が40万くらいです。 素人なのでその他の保障等ありましたがご教授下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
当時、無職中で就職活動中でした。 事故にあった翌月の10月1日から就職が決まったので働きに出かけました。 職安での就職活動記録で9月の休業損害は、請求出来ます。 9月も土曜だけの通院4~5回ならば2~4万円くらいですね。 慰謝料40万円くらいって47日分の慰謝料だから 394800円の提示額に通院交通費47日分がついて 40~42万なのでは? 休業損害数万円も慰謝料増額も素人では多分無理でしょうから 最寄りの弁護士会に示談斡旋を申し込みして弁護士に仲介の労 を取って頂きましょう。日弁連の示談斡旋は無料です。 慰謝料は、間違いなくアップする事でしょう。
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- ag0045
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治療日数は47日でも慰謝料は94日分で計算されて、394,800円 ですから、基準通りの計算であり特に少ないことはありませんね。 自賠責基準の4200円/日で計算されていますね。 休業損害は休業していない限り請求は無理です。 これは裁判になっても同じですので、いくら頑張っても不可能です。
お礼
まさにジャストな金額です。 休業ではなく事故当時は無職でしたので休業損害は無理ですね。 お返事いただきましてありがとうございました。
- tpedcip
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追突事故ですから物損部分の請求も出来ます。 週1回の通院は貴方が決めた事ですからどうしようもありませんね。 勤務終了後の通院も考えられたはずです、それを土曜日だけの通院としたのは貴方ですから他人はそれほどでもない怪我と見るのは同然の成り行きです。 週にもう1日通院していれば、慰謝料は倍になっていたはずです。
お礼
度々ありがとうございました。 そうですよね。。言われている事に納得できました。 教えていただきましてありがとうございます。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
>労働に対しての保障はないのでしょうか? 実際に給与の減額があれば請求は可能です。 雇用契約書等に賃金が明示され、実際には事故の影響で減額されているならば請求は可能と言う事です。 無職であった時期、9月の末日までは補償はありません。 提示額は通院費は5000円位、慰謝料は39万4800円位ですかね。
補足
早速の返事ありがとうございます。 給与の減額はありませんでした。 ということはこの文章の提示額でのむしかないんですよね? 今一度よろしくお願いします。
お礼
9月前から職安へは通っていて活動記録はあると思います。 日弁連の事を調べてちょっと相談してみます。 貴重な情報をありがとうございました。