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仮の話(離婚について)
お世話になります。 仮の話ですいませんが、お分かりになる方教えて下さい。 離婚についてです。 1)仮に、離婚調停が不成立に終わった場合、 離婚したく“無い”側から訴え、裁判をおこす事って出来るんでしょうか? 2)また、仮に裁判で離婚したく無いと訴えた側が、敗訴した場合、 強制的に離婚させられるでしょうか? 何とも難しい質問ですが、よろしくお願いします。
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1)仮に、離婚調停が不成立に終わった場合、 離婚したく“無い”側から訴え、裁判をおこす事って出来るんでしょうか? できないでしょう。 調停が不成立に終わったと言うことは婚姻が継続されていると言うことになります。 可能な裁判形式は婚姻が継続していることを確認する請求になりますが、そもそも婚姻継続に対する不安・危険が現存しているとはいえませんから確認の利益が無いとされて却下されると思います。また、そのような裁判を認める判例は聞いたことがありません。 また、おそらく質問者様は離婚原因事実(たとえば不貞行為等)の不存在を確定させたいのでしょうが、事実の存否を確認する裁判は原則として認められていません。 2) 裁判が認められない以上、そのような形で強制的に離婚させられることはありません。 本件では離婚裁判で離婚が認められるか協議離婚が成立しない限り、婚姻は継続することになります。
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- ken200707
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憲法に以下の規定があります。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 よって、“両性の合意”に基づかない婚姻を強制する法律の制定は禁止されています。 それにより、婚姻関係の締結及び解消に関して規定している民法においては、“婚姻を行うこと”あるいは“婚姻を継続すること”に関して何の規定もしていません。規定しているのは婚姻の継続に関して両性の合意が整わないときの解消方法などです。 よって、“婚姻の継続を求める”ことはできません。 従って1)は不可能ですし、2)はあり得ない状況です。
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回答ありがとうございます。
- 1216b0123
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離婚裁判は、離婚したい側が離婚したくない側に「離婚」を請求したり、 お互いが離婚に同意していても「慰謝料」や「養育費」、「親権」などを請求するものだと思います。 質問者さまがおっしゃるようなケースで、離婚したくない側が相手に「何」を請求するのかがわかりません。 相手が有責配偶者であれば、もとより相手は離婚裁判の訴訟を起こすことができませんし、 相手が有責配偶者でなければ、離婚請求の権利を侵害することはできないと思います。
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回答ありがとうございます。
- lumisei
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片方が拒否している以上、判決が下るまでは、自動的に 婚姻は継続されるわけですから、「したくない」側が わざわざ裁判を起こす理由がないのでは? 判決で、婚姻が難しいと判断された場合は、 もちろん離婚ということになってしまいますから、 「したくない」側が裁判を起こすと、わざわざ自分から 離婚の可能性を出してしまうことになります。 それでも裁判を起こしたい(離婚は許されない、という 判決をもらって、安心したいor 相手に離婚を諦めさせたい) 場合は、「婚姻関係継続の確認」かなんかで裁判を起こすのかも。 でも、やはり判決次第では望まない事態をわざわざ招く危険に 変わりないと思いますが。 離婚しろという判決は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が 明確になくては下されず、例えば片方がガッツリ借金したとか、 誰かと肉体関係を持ったとか、人を殺したとか、分かりやすい 落ち度が必要です。 そして、その「重大な事由」の証明は、離婚「したい」側に あります。 仮に離婚の調停があったとして、それが不成立であった場合、 「したくない」側は、相手がアクションを起こすまで、 悠々と婚姻関係を続け、もし相手が裁判を起こしても、 よほどの理由と、その証拠を相手に握られていない限り、 あまり心配する必要なないように思います。
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回答ありがとうございます。
お礼
なるほど、という事は常に離婚裁判では、 したい方が原告で、したく無い方が被告という構図は変わらないという事ですね。 まあ、言われてみれば婚約状態が継続されている訳ですから何を請求するんですかという話ですよね。 皆さんのおかげで頭の中が整理できました。 回答ありがとうございました。