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これは何かの罪になりますか。
私の勤める会社の社長についてです。 会社の事務所が東京と大阪にありそれぞれ1週間づつ会社に出勤しています。 例えば先週の1週間は大阪の事務所に出社し今週の1週間は東京の事務所へ出社しています。 この社長の自宅は東京にあって東京の事務所へ出社する時は自宅から出社し、 大阪の事務所へ出社する場合は会社で購入したマンションから出社しています。 このマンションの名義人は会社になっており会社では社員寮の名目になっています。 またマンションの表札とポストには社名の表札があります。 しかし実態は社員が寮としては使えず社長の自宅となっています。 社内では有名事実です。 勿論マンションの中には社長の家財道具一式と社長の奥さんも一緒に寝食を共にしています。 因みに奥さんは会社の従業員でも役員でもありません。 この場合法的にはどのように罰則がありうるでしょうか。 私としては会社の所有物を私物として使用していたのですから毎月の家賃に相当する分は会社に支払って 貰いたいと考えています。 10年前からなので相当な金額になると思います。 会社から家賃相当分の利益が提供されたので申告していない場合は脱税行為かと思います。 (当然会社は家賃の利益相当分の源泉所得税は差し引いてません。)
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補足です(書き忘れてました すみません) 本来、代表取締役や社長であれば、兼務役員には当然ですがなれません。 ただ、条件がそろえば労働者とみなすことも出来るようです。 ただでも、脱法行為となるので、可能性は低いと思いますよ。
・社長が実は兼務役員として処理されているなら社員でもある。 ・社員寮であれば、社員が住むことは何ら問題ない。 ・会計士がおそらくきっちり処理していて、脱税などは証拠をつかまないかぎり税務署も調査しない(証拠も無く根拠もない中傷かもしれない証言のみでは立ち入り調査は出来ない) ・社員寮は家族と一緒に住んでも問題ない。(出張や仕事の都合で留守がちでも、何ら問題ない) ・社員寮は普通、私物などを持ち込んで住む。(日替わりホテルじゃないから住んでいる人が不在の時に社員が使ったりしない) 社員がそこに入居していたとしても、空きが出なければ他の社員は住めませんね。それと同じことでは? 逃げ道がありすぎて、これだけでは何とも追い詰めようがありませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 > 逃げ道がありすぎて、これだけでは何とも追い詰めようがありませんね。 本当におっしゃるとおりですね。 顧問の会計士もその件については何も指摘がないようなので問題ないのかもしれませんね。
- yo4dase2ko
- ベストアンサー率7% (3/38)
補足をお願いします。 ここで法的に問題あるかどうか尋ねたり、税務署に相談しようとしたりされてますが、 もし社長が法を犯していたとしても、脱税していたとしても、 従業員のあなたには特に害はないでしょうに。 ミートホープのように世間に大迷惑をかけることや巨額な脱税を内部告発するならまだしも、 そんなチンケな住まいの脱税を告発するメリットってあるのかなぁ? そもそも世間にも従業員にも実害はないと思うのですが。 >因みに奥さんは会社の従業員でも役員でもありません。 >社員寮でも役員は社員ではないですが住むことも可能なのでしょうか。 うちの近所にある某有名企業の社宅では、役員も住んでるようです。 奥さん・子供(もちろんその会社の社員でない)もいっしょに住んでます。 社則によるのでは? 社長がそう定めれば問題ないでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 社員寮でも役員は住めるのですね。 大手企業でもそのようにしているので 別段問題はなさそうですね。 就業規則については社員寮については何も掲載はないです。 オーナー社長の中小企業なので殆どが社長の独断で何でも決定してしまいます。
補足
> もし社長が法を犯していたとしても、脱税していたとしても、 > 従業員のあなたには特に害はないでしょうに。 確かに私たち従業員には何も害はありません。 どこのオーナー会社の社長はそうだと思いますが会社を私物化する傾向が多いですよね。 私の会社は特にその傾向が強くて、月に100万円以上の個人的の飲み食いを会社の経費にしたり 年に数回の家族旅行も会社の経費で落とします。 社長個人に対しての仮払いも多額に発生しております。 事例はこれだけに留まらずまだ沢山あります。 働いてる従業員も社長のあまりの横行にたまりかねているのが 現状です。 自分の会社なので色々とやりたい放題したい気持ちも分からなくないのですが 限度を超えているのかなと思う次第です。 それで個人的支出をやめて貰うために何か手が何人かの従業員で探っている状態なのです。
法的な問題はについては一応無いと考えますが(但しこのことにより会社の損害を与えた場合は別として)、税法上の問題があります。 実態として考えてみるべきです。先ずは寮であるが寮で使用していないとなれば福利厚生で会計処理できない。次に社長が個人的に使用しているかについては? 個人的でないと思うが大阪出張時の宿泊と考えれば全く問題がない。しかし、奥さんが役員でもなんでもないのであれば少し違います。社長の会社からの借家と考えた場合、全額会社負担はほとんどが認められていない。通常半額を会社が負担し半額を社長個人が負担するケースが多いです(取締役会または株主総会の議決が必要)。 社長の給料より半額相当分を引いて支払っているケースがほとんどです。 会社にそのように助言してみたらどうですか。でもほとんど会社には税理士が付いて会計処理をしていると思いますが。 それと、脱税行為と言うかどうかは解りませんが遡れるのは7年が原則です。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに大阪出張時の宿泊先と考えれば納得がいくのですが、大阪出張していない間も誰もその寮を使うことは 出来ない状態です。 もし使ったとしたら私の自宅を勝手に使っていると責められるのは必至です。 一度税務署に相談してみたいと考えています。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
社員寮に誰が住もうが自由ですし、家賃が無料なのも自由です。 どこにも法律が介入する余地はなさそうですが?
お礼
回答ありがとうございます。 社員寮なので確かに従業員の誰が住もうが自由なのですが、社長個人の自宅化しているので社員は住みたくても住めないのが実態です。 また社員寮でも役員は社員ではないですが住むことも可能なのでしょうか。
- taikon3
- ベストアンサー率22% (803/3613)
なーんの問題も無いです、法律で争えません。 会社は社長の物です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 同じ行為をしている経営者も全国には大勢いると思います。 これを全部摘発していたらそれこそ税務署は大変になってしまいますね。 この件につきましては可能性は低そうなので違う部分を探してみます。 ありがとうございます。