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名義貸し?

知り合いからある会社の社長になってくれと言われています。その会社は、どこかの会社の子会社らしく、いらなくなったけれど倒産させるわけにもいかず…というようなところらしいのです。知り合いはその会社を借りて、本格的に事業を展開したいらしいのですが、その人はすでに別の会社で働いており、社長になることはできないとのことなのです。それで、フリーターである私に名義だけの社長になってくれと言われました。その会社には借金などはないらしく、「名前だけだから安心していい」と言われましたが、私は経済や法律のことが何も分からず、どう返答してよいか困っています。是非、このような話に詳しい方、アドバイスをください。

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  • sein13_2
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回答No.4

名板貸責任は商法23条責任だけで済むので、連帯責任ではないかといえ、名板借人も責任を負います。(これだけなら、折半になりますから・・・いや、名板借人が無資力や夜逃げしたら全責任を負うことなりますが。) しかし、代表取締役にさせていれば、これだけで、ひどい目にあいます。会社が株式会社か、有限会社を前提にして(合名会社の社長ならなってもいいと思う。いろんな意味で少しは安全ですから。ま、この頃、合名会社なんてありえないでしょうけど。)表見代表取締役責任として、取引きで善意の相手方に対して、262条で、取締役責任を負い、266条ノ3、有30条ノ3で損害賠償責任を負います。名板貸を承諾していてはよほどの事情がないと過失がないとは立証できないと思いますよ。 >「借金の保証人になるくらいなら自分が貸した方が良い」と言います。「人に金を貸すときは返してもらおうと思うな」とも言います。 Bokkemonさんのおっしゃるとおりです。私も友人に貸して金返ってこなかったです。人的担保として保証人になるのはもってのほかですが、他人に金を貸すのも、相手がよほど信用できる人や物的担保を付けてくれる人でないかぎり、貸さない方がいいですねぇ~、私は貸してから後悔しました。ま、1万5千円という額ですけどね。

sarome
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  • Bokkemon
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回答No.3

商法第23条「自己の氏、氏名又は商号を使用して営業を為すことを他人に許諾したる者は自己を営業主なりと誤認して取引を為したる者に対し其の取引に因りて生じたる債務に付其の他人と連帯して弁済の責に任ず」とあります。 「取締役」というのは、要は「経営者の業務執行をチェックする」者で、報酬を受けているかではなく「登記」されているかどうかで、経営上の問題について責任を問われるかどうかが決まりますし、商法上、様々な責任を問われることになります。 「借金の保証人になるくらいなら自分が貸した方が良い」と言います。「人に金を貸すときは返してもらおうと思うな」とも言います。名義貸しをするくらいであれば、実際に経営を差配した方が良いですし、それがダメなら引き受けない方が良いでしょう。他人の不始末の結果だけ追求されることに喜びを見出せるような自虐嗜好をお持ちのようであれば申し上げることはありませんが、普通の生活を営んでいる方には「悪魔の囁き」に従うようなものだと思います。

sarome
質問者

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

「名前だけだから安心していい」というのは、依頼者とあなたの間だけで、そんな関係を知らない第三者には通用しません。 会社の登記簿謄本に「代表取締役」と記載されると、取引先などに対して、会社の代表者としての責任があります。 会社が相手に損害を与えたりすると、賠償する責任も出てきます。 まあ、断ることですね。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm
sarome
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おかげさまで一件落着しました。 ありがとうございました。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

>私は経済や法律のことが何も分からず、どう返答してよいか困っています。 わからないことには手を出さないのが一番です。 もちろん「名前だけ」ですむような話ではなく、しっかり「責任」をとることとなりますので、ご注意下さい。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/kaisyahoumu.html
sarome
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