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医療法人の資産の総額と理事長の変更登記について
医療法人の資産の総額に変更があった場合、理事長に変更があった場合、登記が必要になると思います。 そこで教えていただきたいのですが、登記の際に登録免許税はかかってくるのでしょうか?
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- bath5
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回答No.1
登録免許税はかかりませんが、医療法人担当の県庁の許可ないし認可が必要です。
医療法人の資産の総額に変更があった場合、理事長に変更があった場合、登記が必要になると思います。 そこで教えていただきたいのですが、登記の際に登録免許税はかかってくるのでしょうか?
登録免許税はかかりませんが、医療法人担当の県庁の許可ないし認可が必要です。
お礼
ありがとうございました。