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大学の講義から

質問タイトルがどうのようにすればいいのか分からず、 おかしいタイトルになってしまいましたm(__)m 私の知人のことなのですが、宜しくお願いします。 とある大学の講義で教授が口頭で試験問題を発表し、 その際「証拠を残さないため」という理由から口頭で 発表したそうです。 教授は、「口頭で発表した問題の内容」と「実際の試験で の内容」が異なった場合、生徒に虚偽の情報を流したこと になる、ということを避けようとする意図だったようです。 知人は『なぜ口頭で発表しないかというと証拠を残さないためだそうです。その考えもすごいな』といった内容を 自分のHPで書いたそうです。 また、その口頭発表の内容を自分のHPに載せたそうです。 そうしたところ、教授から、 授業の内容を授業の外部から攻撃したとして、威力業務 妨害。また匿名で知人が書いたけれど、具体的教官が まるわかりだとして名誉毀損。不正確な情報で他の受講 生を騙したとして詐欺を教授の掲示板で訴えてきたそうで す。 私の知人はこの罪にあたるのでしょうか? 宜しくお願いします。 補足など付け加えていきます。

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  • sein13_2
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回答No.1

あのー 234条の威力とは意思を制圧するに足りる勢力だから、具体的には、脅してみたり多少の暴行などの行為がないと、威力にあたらないと思うんですけど。 さらに、普通の業務妨害罪(233条)にしたって、授業を妨害してないと思いますよ。だいたい、大学と言うのは教授の教えでさえ、批判する自由はあります。(憲法21条1項、23条)批判が業務妨害罪に当たったら、学生はたまったもんぢゃないです。大学ではないと思います。 名誉毀損罪(刑法230条、民法723条)にしたって、外部的名誉を下げたことが必要ですが、証拠を残さないという理由でその教授の外部的名誉が下がったとは思えないです。要するに、その教授は講義で試験問題を予告しておきながら、予告をひるがえすという、悪趣味というか、ぬきうち試験がしたいだけなんでしょうし、そもそも、試験問題を予告するのは間違ってますよね。学生は予告問題だけではなく、試験範囲は網羅しておくべきではないかと・・・ 以下は私見です。威力業務妨害罪にも、業務妨害罪にも、名誉棄損罪にもあたらないですが、やはり大学の教授は立てなければなりません。先生に逆らっていいことはありませんし、素直に謝った上で、勉強頑張りますっていっておけば、印象もいいし、もしかしたら、試験のヒント教えてくれるかもしれませんよ。

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その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.3

 その教授の主張する威力妨害、名誉毀損、詐欺、いずれも罪としては該当しないでしょう。まあ、掲示板に記載しただけで、実際に法的措置を考えていると言うことではないと思いますが、その知人の行為が教授が言う法律に抵触するのであれば、教授が掲示板に記載したことも同等のような気がします。  現実問題としては、法廷に持ち込まれるようなことはないでしょうから、知人が自分のHPに掲載した主旨を教授に説明して、双方が早期に和解をする事が互いのために良いと思います。

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  • DoubleJJ
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回答No.2

テストというものは授業をどれだけ熟知しているか、その到達度を調べるテストですが、その授業の最終形態であるテスト内容をばらす等によりその授業を妨害したのであればそれは業務妨害にあたる可能性は十分に考えられます。 私見ですが、この教授が口頭で試験発表したんだ、ぐらいの内容でしたらHPに掲載しても業務妨害にはなりませんが、テストの内容を正確にHPに掲載してしまったのでしたら業務妨害罪に該当すると思われます。 次に名誉毀損についてですが、名誉毀損罪は事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立しますが、その際摘示した事実が真実であるかどうかは問われませんので、事実を摘示したかどうか、その事実が公開された場合に名誉を毀損するような内容であるかどうか、不特定又は多数に対して発信されたかどうかが問題になります。 この場合、HPというメディアで載せたわけですから不特定性と要件を満たし、事実を摘示した、の要件も満たします。そして口頭で試験を発表するという行為自体は本来名誉を毀損するような内容とまではいえませんが、社会的評価を下げるおそれがあれば名誉毀損罪成立というのが判例の考えですので、名誉毀損に該当する可能性もあります。 詐欺罪については、HPで公開することにより財物の交付及び財産上の利益を得たわけではないですし、教授を騙したと評価することは難しいでしょうから、詐欺罪は成立しないでしょう。 私がこの質問をみて思わされるのは、みなさんはワイドショーや報道番組の影響で、人に真実を伝える=違法行為ではないと勘違いされていることです。名誉毀損罪は前述の通り事実の真偽は問いませんし、実際民事訴訟になれば訴えられ、自分を勝訴させるために弁護士費用党莫大な費用が発生するのに、それらを考慮せず安易に自分のHPや2ch等で暴露が行われているということです。 名誉毀損罪は事実の真偽は問いませんが、 1公共の利害に係り 2公益を計る目的で 3そしてその事実が真実であったこと(以上刑法230条の2) を立証すれば免責はされます。しかし逆にいえば、名誉毀損罪であると言われてしまえばこれからの要件を汗水たらして立証しない限り有罪判決を言われても文句は言えないということに他なりません。そのような労力を要してまで貴方方はHPで他人のことを暴露したいと思いますか? マスコミや一般週刊誌は 1 弁護士費用等を支払う資力があり 2 国民に(建前かもしれないが)真実を伝えるためにがんばっているのであり 3 たとえ裁判になっても戦う勇気がある(名誉毀損の免責を得る自信がある) から名誉毀損に一見みえるような報道行為をおこなっているわけです。逆にいえばこの3つの要件を満たすことすらできないのにワイドショーやマスコミの真似事をするべきではありません。 HP等で自分の思っていることや近所の情報を公開されている方々がいらっしゃいますが、それは世界中に情報を発信していることに他なりません。バカなことを書けば検索エンジンやインターネットを通して自分のバカさ加減も世界中に発信される。人の悪口をいえばその悪口が日本中世界中に発信され、人に回復し難い多大な損害を与えてしまう。そのようなリスクを理解できていない人が全国中に何千万人といることが悲しいです。

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