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扶養から社会保険への切り替え
5月28日から派遣で働いていますが、現在はまだ夫の扶養に入っています。 社会保険に7月から加入した場合、 5月28日~6月30日までの扶養の期間はどういう扱いになるのでしょうか? 「本当はこの期間も厚生年金もしくは国民年金に加入するべきだったから、 年金は未加入扱いになります!」 とか後でどうにもならない状態になったら恐いので、 必要であれば遡って手続きをしてもらおうと思っています。 ちなみに給料は、 5月は4日しか働いていないので4万円弱。 6月は16万円ぐらい。 7月からは20万前後になる予定です。 宜しくお願い致します。
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#2です。 〉そうだとしたら、今後は月末から働くことは止めたほうがいいですね。 根本的には、本来、5月28日から健保に加入していなければならないところ、勤め先が保険料負担を嫌って手続きしなかったことが問題なのですが……。 http://www.haken-kenpo.com/guide/kenko_hoken_1.html 〉5月は28日から4日しか働いておらず給料は4万円弱で月収が10万8334円以下です。それでも5月から社会保険の加入をしなくてはいけないのでしょうか? 健保は「日」単位です。 社員になった日から加入するし、退職の日限りで脱退します。 「被扶養者」の資格も同様です。 「今日の時点で見込まれる収入が今後12ヶ月間続くと仮定した金額」で判定する、と思ってください。 たとえば、失業して雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受ける場合、会社都合の退職だと、手続きしたあと7日間の待期があって、8日目から支給開始です。 実際の支給は、28日ごとにある次の認定日の後ですが、手当の日額が3612円以上(130万円÷12ヶ月÷30日)だと、手当の計算対象になった8日目の時点で資格が無くなるのです。 月収10万8334円以上の収入が得られる条件で働き始めたら、その時点で資格が無くなる、というのが原則です。
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- thor
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健康保険の“扶養”は「被扶養者といいます。」 厚生年金の被保険者である夫に扶養されている妻は、国民年金に加入しています。 第3号被保険者という立場で保険料を払わなくて良いだけです。 所定の時間・日数を働いた場合の月収が10万8334円以上だと、年収換算して130万円以上だということで、「被扶養者・第3号被保険者」の資格がなくなります。 現実の収入金額によるのではありません。 ですから、おそらく、勤め始めた日に「被扶養者・第3号被保険者」の資格がなくなったと判断されるでしょうから、きちんと手続きすべきですね。 あなた自身が健保・厚生年金に加入する前は、国保と国民年金第1号被保険者になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ちょっと良く分からないので教えて頂きたいのですが、 >おそらく、勤め始めた日に「被扶養者・第3号被保険者」の資格がなくなったと判断されるでしょう とのことですが、5月は28日から4日しか働いておらず給料は4万円弱で月収が10万8334円以下です。それでも5月から社会保険の加入をしなくてはいけないのでしょうか? 実際の給料が4万円弱でも『所定の時間・日数を働いた場合』という計算方法では10万8334円以上の給料をもらったということになってしまうのでしょうか? そうだとしたら、今後は月末から働くことは止めたほうがいいですね。
- outerlimit
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厳密なこと言えば別ですが 6月までは 健康保険は扶養家族 年金は第3号被保険者ですね 7月以降 月収10万8千を大きく越えますから、扶養家族・第3号被保険者に該当しなくなります 7月から単独で健康保険、厚生年金に加入ならば よほどのことが無い限りそのままでしょう
お礼
『よっぽどのこと』がもしあったらやっぱり恐いですね。 よく考えてみます。 ありがとうございました。
お礼
やっぱり5月から加入しないといけないのですね。 人生正直に、ズルしないで生きていこう!と決めたので(笑)、 5月から遡って手続きしてもらいます。 わかりやすいご回答どうもありがとうございました。