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初心者講習と免停になる前に…
12月の上旬に原付同士で衝突事故を起こしてしまい、 警察官の人に聞いたところ「初心者講習を受けてもらって、免停になるかもしれないよ」と言われました。 しかしいつ頃、その通知が郵送されるかまでは分かりませんでした。 そこで質問なのですが、初心者講習受講通知、及び免停通知が郵送されるまでは原付を運転してもいいものなのでしょうか? 回答のほう、よろしくお願いします。
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Shitake2005さん、補足ありがとうございます。 回答が遅くなりまして申し訳ありません。 で、 >・過失割合はまだ保険会社から正確には出ていませんが7:3、もしくは8:2で自分の方が悪いと思われます。 →専ら以外の過失扱いになると思います。ただし、保険会社が確定させた過失割合と警察サイドのそれは必ずしも一致するわけではないそうです。 >・加療日数は相手方は全治1ヶ月、自分はかすり傷程度なので病院には行ってません。 となると、行政処分の方は、 安全運転義務違反:2点 付加点数:6点(専ら以外の治療期間30日以上3月未満の重傷事故) 合わせて8点の加点 現在、 Shiratake2005さんが前歴0点数0ならば、 ・30日免停(短縮講習を受けることにより最大29日の短縮可) 事故前の過去1年以内に違反及び行政処分歴があるならば、 ・免停日数は60日、90日、120日、それ以上(取消の場合もあり) いかがでしょうか? そして、次に刑事処分について このケースであれば罰金刑の可能性が大で、ひょっとしたら不起訴処分かもしれません。 しかしこれは事故の原因、被害者の状態、地域性により誰も断定的な回答をすることはできません。 こちらのサイトが非常に参考になります (http://rules.rjq.jp/jinshin.html) 以上、不明な点があれば補足にでも書いてください。
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- purity_mv
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初心者講習と停止処分者講習、又は違反者講習とは別物です。 初心者講習は原付・第一種普通・普通自動二輪・大型自動二輪免許取得後1年以内(免停中は除く)の初心運転期間にそれぞれの免許に該当する車を運転中に違反した際に対象となるもので、初心者点数が基準に達した場合に受講の対象となります。 初心者講習は必ずしも受講する必要はありませんが、受講しないと初心運転期間終了時期に再試験が果たされて、再試験に合格しないと当該免許が取り消されます。なお、上位免許(原付の場合は第一種普通、普通自動二輪、又は大型自動二輪免許)を取得した場合は免除されます。 上記初心者運転者期間制度は免許の種類ごと(取消しも)であるのに対して、停止処分者講習、又は違反者講習は運転者本人に対するのです。 初心運転期間には、初心者講習と停止処分者講習、又は違反者講習の両方の対象となることがあります。 免停に該当するときに受講するのは停止処分者講習、又は違反者講習だと思いますが、初心者講習に該当する場合は別途受講する必要があります。
- motsu2006
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事故の詳細 ・人身及び物損(警察官の発言からは人身と受け取れますが) ・過失割合 ・診断書の加療日数 以上を教えていただけないと、何も回答できません。 例えば、 ■専ら以外の過失による加療日数14日未満 この場合は不可点数が4点なので免停にはなりません (初心者講習の通知は来ます) ■飲酒運転で専らの過失による加療日数3ヶ月以上 この場合は免許取消でしょう よって、質問の内容で回答できることは、 免停以上になった場合その処分開始日までは運転できる、 ということだけで、免停の有無や日数はまったく判断できません。 補足要求願います。
- moriaki555
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乗っていて大丈夫です。 免停の通知が着たら、初心者講習を受けに行きましょう。 免停は一日になります。費用は1万5千円程度だったはず。 私も初心者の頃に駐車違反でやりましたよ。ビデオを見て 反省文を書くのが主です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 乗っていて大丈夫なんですね。 原付を足としてかなり重宝していたので教えていただいて助かりました。 きちんと初心者講習も受講しに行きたいと思います。
補足
内容が若干弱かったようですいません…。 ・人身は相手方が骨折、物損は互いの原付の破損です。 ・過失割合はまだ保険会社から正確には出ていませんが7:3、もしくは8:2で自分の方が悪いと思われます。 ・加療日数は相手方は全治1ヶ月、自分はかすり傷程度なので病院には行ってません。 この内容でよろしくお願いします。