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健康保険(組合保険) 高額医療費の追加補助の有無

お世話になります。 通常の健康組合保険の有効利用法ですが、下記のような補助制度は一般的にあるものでしょうか?(または、類似の勘違いしていると思われる制度はありますか?)さらに申請方法がありましたらご教示お願い致します。 月あたり本人の自己負担医療費 10万円を超えるている場合、追加保険金が支払われる。 何かの本に書かれていたような気がします。 検討違いでしたら申し訳ありません。

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回答No.1

健康保険組合でしたら、保険証とともに健康保険のしおりのようなものがあると思います。 ある会社は高額療養費は80000円+(医療費の総額-241000円)×1%を超えると超えた額の給付があると書かれています。 他に会社の組合独自のものですが 付加給付があり、1ヶ月、20000円を超えたら、超えた部分の給付があり、高額医療費を含めても20999円以上の自己負担はないと掻かれていました。 別に申請はしなくても自動的に給付されるようです。 私の会社の組合はすこし金額が違っており 1ヶ月1レセプト5000円を超えた部分について付加給付があります。高額療養費ももう少し低くしてあります。 どうも、自己負担医療費(付加給付)については会社の組合ごとに違うようです。 政府管掌の健康保険は付加給付はないようです。

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  • sin3
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回答No.2

1箇所診療1カ月○○円を超えた全額を高額医療費として返金する制度。 ○○円は保険組合によってまちまちです。 ※複数の医療機関の合計金額で算定するのではなく、個別1ケ月単位での計算になります。 公務員の共済組合だとかなり優遇されているという事を聞いた事があります。(昔は個人支払最大5000円だったとか。という事は5万円支払っても45000円は戻ってくるって事です) 自分で手続きする場合と、組合で自動的に計算してくれる場合がありますので、所轄の健保組合にお問い合わせした方が確実です。

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