- ベストアンサー
来年4月からの高額医療費について
来年4月から75歳に到達した方は後期高齢者となり保険が変更されますよね。 例えば、入院中の患者で、平成20年4月15日に後期高齢者となる方は4月1日から14日までを国保の一部負担金として44400円までを払って、15日以降は後期高齢者の一部負担金として、44400円まで支払うようになるのでしょうか? その場合、保険制度が異なるため高額医療費は通算されず、最高で88800円支払うということでよろしいか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
いろいろ聞いてみました。 自治体に通達はまだはっきりと届いていないそうです。 保険医協会や連合会、基金はまだわからないという態度をとっていました。 そのうち説明会があるでしょうという話でした。 (いつもぎりぎりで通達されます。) はっきりとした根拠ではありませんが、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/02-01-00.pdf p.21(pdf 23ページ)に、 >被保険者が、支給対象期間内に後期高齢者となった場合の取り扱いについて >限度額の適用については毎年7月31日における加入医療保険の限度額区分を適用することとしており、後期高齢者における限度額を適用するので、高齢受給者の限度額を適用しない。 また、後期高齢者に係わる限度額はこうれ受給者の限度額より定額のため、こうれ受給者の計算後に、後期高齢者の限度額を適用しても計算結果に影響は出ない。 とありますので、(これは保険者側からの話ですので)限度額通算であろうと推測されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/02-08-03.pdf のなかにも、費用合算処理について書いてある部分(p.110あたり)がありますが、世帯合算か介護合算の話をしているのか、保険者合算の話をしているのかよくわかりませんでした。 時間があったら読んでみてください。 現時点の私の結論としては、 「たぶん通算です。 そのうち通達があるでしょう。」 としか申し上げられません。
その他の回答 (2)
No1です。 間違えていました。 誕生日からのようですね。 申し訳ありませんでした。 一部負担金は通算で44400円になると思いますが、 根拠がないので調べてみます。 ちょっと時間が かかるかもしれませんが、来週にはわかると思います。 ほかに、回答がなければまた回答いたします。
お礼
ありがとうございます。 患者のことを考えると通算して44400円が適当と思われますが、明言してる文書が見つかりません。 ただ、通算するとなれば、誕生日月は後期高齢以前の保険(国保とか社保)と後期高齢該当後の保険(広域)の2種類を使い、レセプトの請求も別々になると思います。そうすると、広域では、75歳到達以前の医療費は把握できないと思いますが←ここを把握する方法が示されていない やはり、合算されないのでしょうか? 誕生日が1日生まれの方は影響ないが、それ例外の方は少なからずとも損するような制度なのでしょうかね?
4/15日生まれの方は5/1から後期高齢者の適応となります。 4/1から適応になるのは4/1に75歳以上の人です。
補足
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_31.pdf 問14 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_32.pdf 問55より このような内容の質問をしました。 若干古いものなので、その後、変更があれば参考資料等教えてください。
お礼
ありがとうございます。 かなり調べてくれたようですね。 本当に感謝します。 現時点で明言されたものがないということわかっただけで、十分です。 一番心配していたのが、自分が資料の見落としをしていることだったので。 今後、厚労省から出る通達等に注意しながら待ってみます。