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平成20年4月からの国保組合の被扶養者について
平成20年4月から後期高齢者医療制度発足に伴い、75歳以上の方は今までの保険から広域保険に変わると思います。 国保組合の本人が広域保険に加入した場合、残った家族は擬制世帯として国保組合に残れるのでしょうか? 参考になるURL、ご意見等お願いします。
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国保組合の組合員の資格を有するものが75歳に達した場合には、国民健康保険の被保険者から外れ、後期高齢者医療制度から受けることとなり、医療給付は後期高齢者医療制度から受けることとなるが、国保組合の組合員資格については、引き続き維持することができる。 厚生労働省 医療制度改革に関する情報 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html 「高齢者医療制度に関するQ&A」(平成18年7月18日)の6ページにあります。
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- thor
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回答No.1
〉広域保険に変わると思います。 保険者が、都道府県単位に設置された「広域連合」であるというだけであって、「広域保険」とはいいません。 どこからそんな言葉が? 国民健康保険組合は、資格を有する者が組合員である場合に、同一世帯の者も被保険者となる制度です。 「本人」が組合員でなくなったら、世帯員も被保険者たる資格を失います。 組合国保では、保険料を払うのは世帯主ではなく組合員ですよ? 「擬制世帯」という考え方が成立する余地がない。 国民健康保険法 第19条 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 市町村国保では、世帯主が高齢者医療の被保険者になったときは、擬制世帯主にしてもいいそうですが。
お礼
すいません。訂正です。 >ところで、回答の内容ですが、広域に入れる方は75歳以上だから、 >(ただし、65歳以上...は省略します)世帯主が75歳だからといって、その家族も広域はないと思います。 ここ削除してください。 回答を読み間違えました。
補足
回答ありがとうございます。 広域保険は勝手に作った言葉なので、申し訳ないです。 実際はなんていうのでしょうかね。 後期高齢者医療保険も長すぎて、国保、社保、老人のような簡略的な言葉で表現しようとすると広域保険になってしまいました。 せめて、後期保険とかすべきでしたかね。 ところで、回答の内容ですが、広域に入れる方は75歳以上だから、 (ただし、65歳以上...は省略します)世帯主が75歳だからといって、その家族も広域はないと思います。 >「本人」が組合員でなくなったら、世帯員も被保険者たる資格を失います。 これは、19年度までの話ですよね。 組合の中には被保険者数が少なく赤字のところも多いと思われます。 そのような状況で組合員本人が75歳以上に到達した時点でその家族までも資格喪失になると、組合の運営が成り立たなくなると思われます。 そのためにも救済措置があるのではないかと思いこのような質問をしました。(あとづけですいません。) で、その救済措置の1つとして「擬制世帯」を取り上げてみたのです。 組合員本人が資格を喪失すると、その家族も資格を喪失するというきまりは、何に謳っているのでしょうか? また、その文言を変える権限はどこにあるのでしょうか? その辺もあわせて教えていただければ大変助かります。