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別居する公務員夫婦の住居手当について
公務員は、「世帯主」単位で住居手当が支給されるものであると聞いておりますが、婚姻関係にある共働きの公務員夫婦が、それぞれ別の賃貸マンションで生活している場合、各々に対して住居手当は支給されるものなのでしょうか?
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支給の必要性によります。 公務員の多く(職にもよりますが)は定期的に、あるいはその職の要請により転勤なり、転任なりが行われます。 夫婦が同一職にあるのであれば、上記においてその事情は考慮される可能性もありますが、その職の特殊性、本人の資質などにおいて、個別に転任なり転勤が必要となる可能性があります。また、他の職であれば相互に調整すること自体が困難な場合もあります。 これらの場合、それぞれの転任先での住居手当の支給に合理的理由があれば、当然支給されるべきであり、実際に支給されていると思われます。 しかし、別の住居で居住している理由が、個人的理由であり、住居手当に関して重ねて支給することが不合理であれば、当然に支給されません。 但し、外部からみて支給・不支給が適切に行われていないように見える可能性や実際に不適切である可能性もありえます。
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- ln555
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回答No.1
どのくらいの期間別々に生活するのかわかりませんが、きちんと申請したら大丈夫だと思いますよ。単身赴任の時なんかも満額ではないもののある程度住居手当は出たと思ったので。 それよりも住所が違うのに変更してない方が問題かも。通勤手当だって金額が変わるし、通勤途中に事故があった場合は補償されないかもしれませんよ。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ダブル支給の合理性については、それを図る明確な条文等が存在するものではなく、結局は、人の裁量に委ねられてしまうってことになるということでしょうかね。