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農道に放置した自動車の処理

稲作田に面して20センチ程度の段差で幅員4メーターの生活道があります。この生活道に近所の人が古い車を放置してかなりの日数が経ちます。 小作している人が草刈りをしたくても邪魔物があってその部分が手に付けられないのです。 小作人さんは、おとなしく車に関係ないひとに陰口を言っても、直接持ち主には言う勇気がないのです。 こんな場合、地主の私が小作人さんに代わって、持ち主に車を除けるよう注意すべきでしょうか? また、場合によっては、警察に忠告してくれるよう要請してもいいでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.2

放置自動車に対する条例を制定して対処する自治体が多くなってきましたね。 まずは、「放置自動車対策」をネットで検索して参考にしましょう。 お住まいの自治体(県・市・町)の条例の有無をチェックします。 次に、放置?自動車にナンバープレートがついているなら、放置というより違法駐車になろうかと思いますので、最寄警察に「交通事故防止」の観点を含めて相談されてはいかがでしょうか? ナンバープレートがついていなければ、自動車の不法投棄になりかねませんから、道路管理者(県道であれば土木事務所,市道であれば市役所、町道であれば町役場など)へ相談して撤去指導していただけます。 地域の人間関係を損なわないように、まずは「質問者さんが持ち主へ移動撤去を依頼する」ことから始められたほうが良いと思います。 なお、放置車輌対策が長期化すると、放置車輌が増えることも懸念されますので、慎重かつ迅速に対応されるたほうが良いでしょう。

to88
質問者

お礼

昨年3月に合併したばかりの市なので、条例はまだ制定してないと思います。 本人が不在の時、現場へ行ってみましたが、ナンバーは付けたままですが、運転席のシートを外してしまっていました。 駐車している箇所は幅員が1メーター程度広くなっているのにつけ込んで放置しているようです。 この車のほか娘さんの車(どちらも普通車)も休日と夜間は駐車場代わりにしている模様です。 近所のことでもあるし、機をみて話をすることとします。 詳しくご回答いただき、ありがとうございました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

小作人に代わってではなく小作料を受け取っているならあなたの義務です。 そうでない場合は、あなたの所有地ですからあなたの権利です。 所有者が移動させないのなら警察ではなく裁判所に訴えて排除しなければなりません。 勝手に処分することは出来ません。

to88
質問者

お礼

放置した人が勤めにでている間に現場へ行ってみました。 ナンバーは付けたままですが、運転席のシートを外していました。 どうする積もりか分かりませんが、早急に撤去要請をすることとします。 早速にありがとうございました。

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